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2007
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
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2022年12月23日改正分
第3条第1項第2号
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合)
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十六条第二項、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第一項若しくは第二項
変更後
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十二条第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第四十一条第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令目次