法第十三条第一項第五号から第九号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号の業務(貸付けの決定及び第三号に定める業務を除く。)
変更後
法第十三条第一項第五号から第十号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号の業務(貸付けの決定及び第三号に定める業務を除く。)
法第十三条第一項第十号の業務(同号に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。)
変更後
法第十三条第一項第十一号の業務(同号に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。)
この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。