独立行政法人住宅金融支援機構法施行令

2022年8月10日改正分

 第7条第1項第1号ハ

(業務の委託の範囲等)

法第十三条第一項第五号から第九号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号の業務(貸付けの決定及び第三号に定める業務を除く。)

変更後


 第7条第1項第1号ニ

(業務の委託の範囲等)

法第十三条第一項第十号の業務(同号に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。)

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。

削除


追加


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