地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令

2022年10月26日更新分

 第1条第2項

前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を地方運輸局長に提出しなければならない。

削除


追加


 第1条第3項

(軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請)

追加


 第1条第4項

(軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請)

追加


 第4条第1項

(事務の区分)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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