銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する銃砲又は同項第六号に規定する刀剣類
変更後
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号、第二号若しくは第二号の二に規定する銃砲等又は同項第六号に規定する刀剣類
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
変更後
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。