遺失物法施行令

2021年10月15日改正分

 第10条第1項第1号

(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する銃砲又は同項第六号に規定する刀剣類

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。

変更後


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