Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
政令
ソ
2007
総合海洋政策本部令
検 索
総合海洋政策本部令
ヘルプ
2022年7月22日改正分
第1条第3項
(参与会議)
参与会議は、参与十人以内をもって組織する。
変更後
参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
附則第1条第1項
この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から施行する。
総合海洋政策本部令目次