遺失物法施行規則
2023年1月10日改正分
第4条第1項
警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式第三号の拾得物件一覧簿に記載しなければならない。
移動
第5条第2項
変更後
警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
追加
警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
第4条第2項
(受理番号等を記載した書面等の作成)
警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項、第二十九条第二項、第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式第四号の特例施設占有者保管物件一覧簿に記載しなければならない。
変更後
警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項、第二十九条第二項、第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第5条第1項
警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第五号の遺失届出書により受理するものとする。
変更後
警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。
第5条第2項
警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を書面に記載し、又は電磁的に記録しなければならない。
削除
第9条第1項
(掲示の様式等)
法第七条第二項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第六号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第七号)を用いて行うものとする。
変更後
法第七条第二項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第四号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第五号)を用いて行うものとする。
第9条第2項
(掲示の様式等)
法第七条第三項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、拾得物件一覧簿(保管物件に係る書面にあっては、特例施設占有者保管物件一覧簿)とする。
変更後
法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第四条第一項に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、同条第二項に規定する書面)とする。
第9条第3項
(掲示の様式等)
追加
警察署長が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第八条第一項の規定に基づき、法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、第四条第一項に規定する電磁的記録(保管物件にあっては、同条第二項に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書面により、いつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
第11条第1項
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
法第八条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
変更後
法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
第11条第1項第4号
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
変更後
運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
第13条第1項
(物件売却書の作成等)
警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第八号の物件売却書を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
変更後
警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第六号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第16条第1項
(物件処分書の作成等)
警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書及び拾得物件一覧簿の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第九号の物件処分書を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
変更後
警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第七号の物件処分書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第20条第2項
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第十号のとおりとする。
変更後
法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第八号のとおりとする。
第20条第3項
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第十号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
変更後
警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
第22条第1項
(照会の方法)
警察署長は、法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第十一号の拾得物件関係事項照会書を用いるものとする。
変更後
法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
第23条第1項
(費用の請求)
警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十二号の請求書を交付するものとする。
変更後
警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。
第31条第1項
(保管物件の届出等)
届出は、別記様式第十三号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
変更後
届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
第32条第1項
(売却の届出)
法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十三号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
変更後
法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
第33条第1項
(処分の届出等)
法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十三号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
変更後
法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
第41条第1項
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第十四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
変更後
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第十二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
附則第1条第2項
この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。
削除
附則第1条第3項
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
変更後
この規則は、令和五年三月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この規則による改正前の様式(この規則による改正前の遺失物法施行規則別記様式第三号及び第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。