高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
2022年4月1日改正分
第2条第1項
(前期高齢者交付調整金額)
当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第十八条の二から第十八条の六までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
変更後
当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第十八条の二から第十八条の十までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
第40条の2第1項第1号
(加算対象保険者の基準)
当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第十八条の二から第十八条の六までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
変更後
当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第十八条の二から第十八条の十までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
第40条の2第2項
(加算対象保険者の基準)
前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第十八条の二から第十八条の六までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第十八条の二から第十八条の六までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
変更後
前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第十八条の二から第十八条の十までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第十八条の二から第十八条の十までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
第40条の2第3項
(加算対象保険者の基準)
第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第十八条の二から第十八条の六までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第十八条の二から第十八条の六までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
変更後
第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第十八条の二から第十八条の十までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第十八条の二から第十八条の十までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
第40条の2第4項
(加算対象保険者の基準)
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
変更後
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第40条の2第4項第1号
(加算対象保険者の基準)
災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査又は特定保健指導を実施できなかったこと。
移動
第40条の2第4項第1号イ
変更後
災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査を実施できなかったこと。
追加
第一項第一号に該当する保険者
次のイ又はロに該当すること。
第40条の2第4項第2号
(加算対象保険者の基準)
特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が千人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
移動
第40条の2第4項第2号ロ
第40条の2第4項第2号ハ
(加算対象保険者の基準)
追加
当該年度の前年度に特定保健指導を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
第40条の2第4項第2号
(加算対象保険者の基準)
追加
第一項第二号に該当する保険者
次のイからハまでのいずれかに該当すること。
第40条の2第4項第2号イ
(加算対象保険者の基準)
追加
災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定保健指導を実施できなかったこと。
第40条の2第4項第3号
(加算対象保険者の基準)
前各号に掲げるもののほか、当該年度の前年度に特定健康診査等を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
移動
第40条の2第4項第1号ロ
変更後
当該年度の前年度に特定健康診査を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
第40条の2の2第1項
(算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率とする。
変更後
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。
附則第18条の7第1項
(令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
追加
令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。
附則第18条の7第1項第1号
(令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
追加
令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
附則第18条の7第1項第2号
(令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
追加
令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
附則第18条の8第1項
(令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
追加
令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。
附則第18条の8第1項第1号
(令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
追加
令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
附則第18条の8第1項第2号
(令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)
追加
令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
附則第18条の9第1項
(令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
追加
令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率とする。
附則第18条の9第1項第1号
(令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
追加
令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
附則第18条の9第1項第2号
(令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
追加
令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
附則第18条の10第1項
(令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
追加
令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。
附則第18条の10第1項第1号
(令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
追加
令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
附則第18条の10第1項第2号
(令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率)
追加
令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
附則第1条第1項