暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第八項に規定する暗号資産交換業者又は同条第九項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)への管理の委託(他人のために暗号資産(同条第五項に規定する暗号資産をいう。)の管理を業として行うことにつき同法以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
変更後
暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)への管理の委託(他人のために暗号資産(同条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の管理を業として行うことにつき同法以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
追加
電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)の管理を信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。)として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十六項に規定する信託会社等をいう。)への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
変更後
この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。