商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令

2023年5月26日改正分

 第1条第1項第2号ニ

暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第八項に規定する暗号資産交換業者又は同条第九項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)への管理の委託(他人のために暗号資産(同条第五項に規定する暗号資産をいう。)の管理を業として行うことにつき同法以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)

変更後


 第1条第1項第2号ホ

追加


 附則第1条第1項

この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

変更後


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