金融商品取引業者営業保証金規則

2021年6月30日改正分

 第4条第2項

(意見聴取会)

令第十五条の十四第一項の規定による申立てをした者(第十七条第二項において「申立人」という。)、令第十五条の十四第二項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

変更後


 第8条第1項

議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

変更後


 第18条第1項

(供託規則の適用)

この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

移動

第19条第1項


追加


 第18条第1項第1号

(英語による提出書類の作成に関する特例)

追加


 第18条第1項第2号

(英語による提出書類の作成に関する特例)

追加


 第18条第2項

(英語による提出書類の作成に関する特例)

追加


 附則第1条第1項

追加


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