地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令

2023年6月30日改正分

 第1条第1項

(都道府県公安委員会への書面の送付)

国土交通大臣(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第四十条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第十四条第一項に規定する道路運送高度化実施計画の認定の申請、法第二十七条の三第一項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請、法第二十七条の九第一項に規定する貨客運送効率化実施計画の認定の申請、法第二十七条の十七第一項に規定する地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請又は法第三十条第一項に規定する新地域旅客運送事業計画の認定の申請(以下「認定申請」と総称する。)があった場合には、法第十四条第四項ただし書、第二十七条の三第四項ただし書、第二十七条の九第六項ただし書、第二十七条の十七第四項ただし書又は第三十条第五項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第十三条第二項第一号に掲げる道路運送高度化事業を実施する区域、法第二十七条の二第二項第一号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域、法第二十七条の八第二項第一号に掲げる貨客運送効率化事業を実施する区域、法第二十七条の十六第二項第一号に掲げる地域公共交通利便増進事業を実施する区域又は法第三十条第二項第一号に掲げる新地域旅客運送事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

変更後


 第3条第1項

(意見を聴く必要がない場合)

法第十四条第四項ただし書、第二十七条の三第四項ただし書、第二十七条の九第六項ただし書、第二十七条の十七第四項ただし書及び第三十条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(法第二十七条の八第二項第二号に掲げる貨客運送効率化事業の内容に、一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)を除く。)とする。

変更後


 第5条第1項

(道路運送高度化実施計画等の変更の認定)

第一条から第四条までの規定は、法第十四条第六項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の九第八項に規定する貨客運送効率化実施計画の変更、法第二十七条の十七第五項に規定する地域公共交通利便増進実施計画の変更及び法第三十条第六項に規定する新地域旅客運送事業計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。

変更後


 附則第1条第1項

この命令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

変更後


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令目次