法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。
変更後
法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。
ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。第二項において同じ。)は、都道府県知事及び市区町村長に対し、法第三十五条第四項及び同条第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
変更後
環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。以下この条において同じ。)は、都道府県知事に対し、法第二十三条第一項、法第二十四条第一項及び法第二十四条の二第一項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法第十九条に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に関して必要な情報の提供を行うものとする。
移動
第21条の11第4項
変更後
環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法第十九条に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。
追加
環境大臣は、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、法第三十五条第四項及び同条第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
追加
環境大臣は、獣医療法第三条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、当該届出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師及び同法第五条第二項に規定する診療施設を管理する者に対し、法第三十六条第一項に規定する所有者に対する通報に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。