動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

2023年3月24日改正分

 第21条の6第1項

(取外しの禁止)

法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。

変更後


 第21条の11第1項

(情報の提供)

環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。第二項において同じ。)は、都道府県知事及び市区町村長に対し、法第三十五条第四項及び同条第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

変更後


 第21条の11第2項

(情報の提供)

環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法第十九条に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に関して必要な情報の提供を行うものとする。

移動

第21条の11第4項

変更後


追加


 第21条の11第3項

(情報の提供)

追加


 附則第1条第1項

追加


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