控除対象額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)
変更後
控除対象額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、その填補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該填補又は賠償がされた場合に限る。)における当該填補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)
前二項の規定による申請その他この法律に基づく手続を代理人によりしようとする者は、法定代理人により手続をしようとする場合を除き、弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人としなければならない。
変更後
前二項の規定による申請その他この法律に基づく手続を代理人によりしようとする者は、法定代理人により手続をしようとする場合を除き、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を代理人としなければならない。
検察官は、弁護士(弁護士法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
変更後
検察官は、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
被害回復事務管理人(弁護士法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。)又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
変更後
被害回復事務管理人(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。)又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。