犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

2022年6月17日改正分

 第9条第1項第3号

(支給の申請)

控除対象額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該てん補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)

変更後


 第9条第3項

(支給の申請)

前二項の規定による申請その他この法律に基づく手続を代理人によりしようとする者は、法定代理人により手続をしようとする場合を除き、弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人としなければならない。

変更後


 第22条第1項

(被害回復事務管理人の選任等)

検察官は、弁護士(弁護士法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

変更後


 第27条第1項

(被害回復事務管理人の秘密保持義務等)

被害回復事務管理人(弁護士法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。)又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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