探偵業の業務の適正化に関する法律

2020年4月1日更新分

 第3条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第3条第1項第5号

(欠格事由)

追加


 第3条第1項第6号

(欠格事由)

法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

移動

第3条第1項第7号

変更後


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

削除


 附則第3条第1項

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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