信託法

2019年6月14日改正分

 第11条第1項

(詐害信託の取消し等)

委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第一項の規定による取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第11条第2項

(詐害信託の取消し等)

前項の規定による請求を認容する判決が確定した場合において、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者(委託者であるものを除く。)が当該債権を取得した時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、委託者は、当該債権を有する債権者に対し、当該信託財産責任負担債務について弁済の責任を負う。 ただし、同項の規定による取消しにより受託者から委託者に移転する財産の価額を限度とする。

変更後


 第11条第4項

(詐害信託の取消し等)

委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合において、受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受けたときは、債権者は、受益者を被告として、民法第四百二十四条第一項の規定による取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、当該受益者が、受益者としての指定を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第11条第7項

(詐害信託の取消し等)

受益者の指定又は受益権の譲渡に当たっては、第一項本文、第四項本文又は第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で、債権者を害すべき事実を知らない者(以下この項において「善意者」という。)を無償(無償と同視すべき有償を含む。以下この項において同じ。)で受益者として指定し、又は善意者に対し無償で受益権を譲り渡してはならない。

変更後


 第12条第1項

破産者が委託者としてした信託における破産法(平成十六年法律第七十五号)第百六十条第一項の規定の適用については、同項各号中「これによって利益を受けた者」とあるのは、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」とする。

削除


追加


 第12条第3項

再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項の規定の適用については、同項各号中「これによって利益を受けた者」とあるのは、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」とする。

削除


追加


 第23条第2項

(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)

第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合において、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。 ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者としての指定を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第23条第3項

(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)

第十一条第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

変更後


 第43条第2項

(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)

第四十一条の規定による責任に係る債権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

変更後


 第43条第2項第1号

(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)

追加


 第43条第2項第2号

(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)

追加


 第54条第4項

(受託者の信託報酬)

第四十八条第四項及び第五項、第四十九条(第六項及び第七項を除く。)、第五十一条並びに第五十二条並びに民法第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、受託者の信託報酬について準用する。

変更後


 第93条第2項

前項の規定は、信託行為に別段の定めがあるときは、適用しない。 ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができない。

削除


追加


 第96条第2項

前項の規定は、信託行為に別段の定めがあるときは、適用しない。 ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができない。

削除


追加


 附則第1条第1項

追加


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