改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第四条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第六十八条の三十二第三項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の三十二第四項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。
変更後
改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第四条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第六十八条の三十二第三項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の三十二第四項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。