高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則

2022年12月23日改正分

 第1条第1項第2号

(信号機に関する基準)

交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者又は自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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