エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令

2020年12月23日改正分

 第15条第2項

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)

国土交通大臣は、前項の認定の申請に係る申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百三十条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十条第一項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第22条第2項

(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請)

国土交通大臣は、法第百三十四条第一項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十四条第一項の規定に基づき認定する。」

変更後


 第23条第3項

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)

国土交通大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百三十五条第四項において準用する法第百三十四条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十五条第四項において準用する同法第百三十四条第四項の規定に基づき認定する。」

変更後


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