障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
2023年4月1日改正分
第1条第1項
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。
変更後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。
第1条の2第1項
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。
変更後
法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。
第1条の3第1項
(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
変更後
法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
第1条の4第1項
(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)
法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
変更後
法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第1条の4の2第1項
(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)
法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。
変更後
法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。
第1条の5第1項
(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
変更後
法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
第2条第1項
(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
変更後
法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
第2条の2第1項
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)
法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
変更後
法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第2条の3第1項
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)
法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める施設は、病院とする。
変更後
法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。
第2条の4第1項
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)
法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
変更後
法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第2条の5第1項
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)
法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
変更後
法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
第2条の6第1項
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
変更後
法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
第5条第1項
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)
法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
変更後
法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
第6条第1項
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
変更後
法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
第6条の2第1項
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)
法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
変更後
法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
第6条の3第1項
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
変更後
法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
第6条の5第1項
(法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
変更後
法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
第6条の6第1項
(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)
法第五条第十二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
変更後
法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第6条の7第1項
(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第十二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
変更後
法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
第6条の8第1項
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間)
法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める期間は、二年間とする。
ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
変更後
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。
ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
第6条の9第1項
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
変更後
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第6条の10第1項
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
変更後
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
第6条の10の2第1項
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるもの)
法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
変更後
法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
第6条の10の3第1項
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間)
法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める期間は、三年間とする。
変更後
法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。
第6条の10の4第1項
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
変更後
法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
第6条の10の5第1項
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者)
法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
変更後
法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
第6条の10の6第1項
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)
法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
変更後
法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。
第6条の10の7第1項
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助)
法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
変更後
法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
第6条の11第1項
(法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第十九項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
変更後
法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第6条の11の2第1項
(法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるもの)
法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
変更後
法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
第6条の12第1項
(法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
変更後
法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
第6条の13第1項
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況)
法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
変更後
法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
第6条の14第1項
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合)
法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
変更後
法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
第6条の15第1項
(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める事項)
法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
変更後
法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
第6条の15第2項
(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める事項)
法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
変更後
法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
第6条の16第1項
(法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間)
法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。
ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
変更後
法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。
ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
第6条の17第1項
(令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
変更後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
第6条の18第1項
(令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
令第一条の二第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
変更後
令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
第6条の19第1項
(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)
令第一条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
変更後
令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
第6条の20第1項
(法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準)
法第五条第二十五項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
変更後
法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第6条の21第1項
(法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第二十七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
変更後
法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第6条の22第1項
(指定事務受託法人の指定の要件)
法第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
変更後
法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
第6条の23第1項
(指定事務受託法人に係る指定の申請等)
令第三条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第6条の23第2項
(指定事務受託法人に係る指定の申請等)
令第三条の二第二項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
変更後
令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
第7条第2項第1号
(支給決定の申請)
負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の厚生労働大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
変更後
負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
第8条第1項
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第9条第1項
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
変更後
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
第10条第1項
(法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)
法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
変更後
法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第11条第1項
(令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
変更後
令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
第12条第1項
(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)
法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第12条の2第1項
(法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)
法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。
ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
変更後
法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。
ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
第12条の4第1項
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)
法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
変更後
法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
第12条の5第1項
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)
法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
変更後
法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第13条第1項
(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)
法第二十二条第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。
変更後
法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
第14条第1項
(法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)
法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第15条第1項
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
変更後
法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
第16条第1項
(法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)
法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。
変更後
法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。
第21条第1項
(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。
変更後
令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。
第25条第1項
(特定費用)
法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
変更後
法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
第26条の2第1項
(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)
令第十七条第二号イに規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
変更後
令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
第27条第1項
(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
変更後
令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第31条の3第1項
(令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
変更後
令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第32条第1項
(法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)
法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
変更後
法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
第34条第1項
(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)
法第三十四条第一項の厚生労働省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
変更後
法第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第34条の20第1項
(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
変更後
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
第34条の20の2第1項
(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
変更後
法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第34条の20の2第2項
(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
変更後
前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
第34条の20の3第2項
(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
第34条の20の3第3項
(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
第34条の20の3第4項
(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
変更後
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
第34条の21第1項
(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
変更後
法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
第34条の24の2第1項
(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
変更後
法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
第34条の26の2第1項
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。
変更後
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。
第34条の26の3第1項
生活介護について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
変更後
生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
第34条の26の4第1項
法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
変更後
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
第34条の26の5第1項
法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
変更後
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
第34条の26の6第1項
短期入所について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。
変更後
短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。
第34条の26の7第1項
生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
変更後
生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
第34条の27第1項
(法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)
法第五十一条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
変更後
法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第34条の28第1項
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
変更後
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第34条の29第1項
(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
法第五十一条の三第四項の規定により厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
変更後
法第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第34条の30第1項
(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
変更後
こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第34条の32第1項
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第34条の33第1項
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
変更後
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
第34条の34第1項
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
変更後
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第34条の35第1項
(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)
法第五十一条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第34条の36第1項
(法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)
法第五十一条の七第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。
ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
変更後
法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。
ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
第34条の38第1項
(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)
法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
変更後
法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
第34条の39第1項
(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)
法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
変更後
法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第34条の40第1項
(法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)
法第五十一条の七第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。
変更後
法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
第34条の41第1項
(法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)
法第五十一条の七第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第34条の42第1項
(法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)
法第五十一条の八に規定する厚生労働省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
変更後
法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
第34条の43第1項
(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)
法第五十一条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。
変更後
法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。
第34条の54第2項
(計画相談支援給付費の支給の申請)
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
変更後
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
第34条の59第2項
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
法第五十一条の二十第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
変更後
法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
第34条の61第1項
(法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)
法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
変更後
法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第34条の62第1項
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
変更後
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第34条の63第1項
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
法第五十一条の三十二第四項の規定により厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
変更後
法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第34条の64第1項
(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
変更後
こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第36条第1項
(法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)
法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
第37条第1項
(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)
法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
変更後
法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
第38条第1項
(支給認定基準世帯員)
令第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
変更後
令第二十九条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
第41条第1項
(法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)
法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第43条第1項
(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)
法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
変更後
法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
第44条第1項
(法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)
法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第46条第1項
(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
変更後
令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
第53条第1項
(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
変更後
令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第54条第1項
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)
令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
第55条第1項
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
変更後
令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第56条第1項
(令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
令第三十五条第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
変更後
令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第58条第1項
(法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)
法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
変更後
法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
第59条第1項
(主務省令で定める指定自立支援医療機関)
法第六十条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
変更後
法第六十条第二項において読み替えて準用する健康保険法第六十八条第二項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第60条第1項
(良質かつ適切な医療の提供)
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
変更後
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
第61条第1項
(変更の届出を行うべき事項)
法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
変更後
法第六十四条に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
第65条第1項
(診療報酬の請求、支払等)
市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
変更後
市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第65条第3項
(診療報酬の請求、支払等)
法第七十三条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
変更後
法第七十三条第四項に規定する主務省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第65条の2第1項
(法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関)
法第七十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
変更後
法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
第65条の4第1項
(令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
令第四十三条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
変更後
令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第65条の7の2第1項
(法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)
法第七十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
変更後
法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第65条の9第1項
(法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)
法第七十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
変更後
法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
第65条の9の4第1項第1号
(令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合
障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分
変更後
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合
障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分
第65条の9の6第1項
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)
法第七十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
変更後
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
第65条の9の8第1項
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)
法第七十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一号に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一号及び別表第二号に掲げる項目に関するものとする。
変更後
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一号に掲げる項目に関するものとし、同項の主務省令で定めるときにあっては別表第一号及び別表第二号に掲げる項目に関するものとする。
第65条の9の10第1項
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
法第七十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
変更後
法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第65条の10第1項
(法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜)
法第七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
変更後
法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第65条の10の2第1項
(法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)
法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。
変更後
法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。
第65条の11第1項
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)
法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
変更後
法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
第65条の12第1項
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)
法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の厚生労働大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
変更後
法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
第65条の13第1項
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)
法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。
変更後
法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。
第65条の14第1項
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜)
法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
変更後
法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第65条の14の2第1項
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)
法第七十七条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
変更後
法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
第65条の14の3第1項
(基幹相談支援センターの設置の届出)
法第七十七条の二第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第65条の15第1項
(法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)
法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
変更後
法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
第66条第1項
(障害福祉サービス事業等に関する届出)
法第七十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第67条第1項
法第七十九条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
変更後
法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
第68条第1項
法第七十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第68条の2第1項
(障害者支援施設に関する届出)
法第八十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第68条の3の2第1項
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
追加
法第八十九条の二の二第一項第一号の主務省令で定める事項は、自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
第68条の3の2第2項
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
追加
法第八十九条の二の二第一項第二号の主務省令で定める事項は、障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
第68条の3の2第3項
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
追加
法第八十九条の二の二第二項の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
第68条の3の3第1項
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
追加
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。)若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第70条第1項
(大都市の特例)
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
変更後
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第71条第1項
(中核市の特例)
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
変更後
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第72条第1項
(権限の委任)
法第百七条第一項の規定により、法第五十一条の三第一項及び第四項、第五十一条の四、第五十一条の三十二第一項及び第四項並びに第五十一条の三十三に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
変更後
法第百七条第一項の規定により、法第五十一条の三、第五十一条の四、第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
附則第2条第1項
(様式に関する経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(様式に関する経過措置)
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この命令は、公布の日から施行する。