この省令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。
変更後
この命令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。
この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
変更後
この命令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
変更後
この命令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
変更後
指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式(居宅介護等に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)又は指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
変更後
指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
追加
指定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。