流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令
2016年10月1日更新分
内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第二条第十一号 ホ及びチ、第四条第三項第三号 、第九条第三項 、第十三条第三項 、第二十二条第一項 、第二十三条 並びに第二十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第二条第十一号 ホ及びチ、第四条第三項第三号 、第九条第三項 、第十三条第三項 、第二十二条第一項 、第二十三条 並びに第二十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項
(中小企業者の範囲)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第十一号 ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
|
業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
変更後
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第十六号 ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
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業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
第1条第2項
(中小企業者の範囲)
法第二条第十一号 チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
変更後
法第二条第十六号 チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
第2条第1項
(特定流通業務施設の区分)
法第四条第三項第三号 の政令で定める区分は、次のとおりとする。
変更後
法第四条第三項第一号 の政令で定める区分は、次のとおりとする。
第2条第1項第3号
(特定流通業務施設の区分)
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業(以下「中小企業共同流通業務総合効率化事業」という。)の用に供するもの
変更後
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業(以下「中小企業流通業務総合効率化事業」という。)の用に供するもの
第3条第1項
(貨物利用運送事業法 の特例に係る組合又はその連合会)
法第九条第三項 の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
変更後
法第八条第三項 の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
第4条第1項
(保険料率)
法第十三条第三項 の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令 (昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項 に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項 に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項 に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
変更後
法第十八条第三項 の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令 (昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項 に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項 に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項 に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第5条第2項
(主務大臣)
法第四条第一項 並びに第三項 及び第五項 (これらの規定を法第五条第三項 において準用する場合を含む。第七条において同じ。)、第五条第一項及び第二項並びに第二十一条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
変更後
法第四条第一項 並びに第四項 及び第八項 (これらの規定を法第五条第三項 において準用する場合を含む。第七条において同じ。)、第五条第一項及び第二項並びに第二十六条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
第5条第2項第1号
(主務大臣)
中小企業共同流通業務総合効率化事業 イからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
変更後
中小企業流通業務総合効率化事業 イからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
第5条第3項第3号
(主務大臣)
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業共同流通業務総合効率化事業の用に供するもの 経済産業大臣
変更後
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの 経済産業大臣
第6条第1項
(都道府県が処理する事務)
法第四条第一項 及び第三項 (法第五条第三項 において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(中小企業共同流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、特定流通業務施設の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
変更後
法第四条第一項 及び第四項 (法第五条第三項 において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第7条第1項
(権限の委任)
法第四条第一項 、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第七条第一項 及び第二項 の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
変更後
法第四条第一項 、第四項及び第八項、第五条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第四条第七項 (法第五条第三項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第七条第一項 及び第二項 の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
第7条第2項
(権限の委任)
法第四条第一項 、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第四条第六項 及び第七項 (これらの規定を法第五条第三項 において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項 の規定による国土交通大臣の権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
変更後
法第四条第一項 、第四項及び第八項、第五条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第四条第七項 の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第四条第九項 及び第十項 (これらの規定を法第五条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
第7条第3項
(権限の委任)
法第四条第一項 、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(中小企業共同流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、特定流通業務施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
変更後
法第四条第一項 、第四項及び第八項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。
第7条第4項
(権限の委任)
法第四条第一項 、第三項及び第五項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
変更後
法第四条第一項 、第四項及び第八項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(一の地方農政局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。
附則平成25年9月19日政令第276号第1条第1項
附 則 (平成二五年九月一九日政令第二七六号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年九月一九日政令第二七六号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
附則平成18年4月26日政令第180号第1条第1項
抄
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則平成23年3月30日政令第49号第1条第1項
附 則 (平成二三年三月三〇日政令第四九号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年三月三〇日政令第四九号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則平成28年9月7日政令第296号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月七日政令第二九六号)
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附則平成23年3月30日政令第49号第2条第1項
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。