流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則

2016年10月1日更新分

 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第四条第三項第三号 及び第八項 (同法第五条第三項 において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項 及び第三項 の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

変更後


 別表1

(第二条関係)
規定 事項 書類
法第八条第一項 倉庫業法第三条の登録に係る部分 倉庫業法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分 倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類
法第九条第一項 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分 貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第九条第四項前段 貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十条第一項 貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分 貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第十条第四項前段 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十一条第一項 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分 貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
法第十二条第一項 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類

変更後


 別表2

(第三条関係)
規定 事項 書類
法第八条第二項 倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分 倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類
倉庫業法第十七条第三項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第十三条第一項各号又は第十四条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第十三条第二項各号又は第十四条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第十八条第一項の認可に係る部分 倉庫業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第十九条第一項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第十七条第二項に規定する書類
倉庫業法第二十条第一項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項  
法第九条第二項 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第十四条第二項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第十五条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十六条各号に掲げる事項  
法第九条第四項後段 貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十条第二項 貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十九条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十九条第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第三十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十九条各号に掲げる事項  
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十八条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十三条において準用する同令第三十六条各号に掲げる事項  
法第十条第四項後段 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十一条第二項 貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第三十条第二項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第二項各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第三十一条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第三十二条の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第二十条各号に掲げる事項  
法第十二条第二項において準用する同条第一項 港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類

削除


追加


 第1条第1項

(特定流通業務施設の基準)

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第三項第三号 の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令 (平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号 に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

移動

第2条第1項

変更後


追加


 第1条第1項第1号イ

高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道と同法第十一条 各号に掲げる施設を連結させるための施設及び道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路と同条 各号に掲げる施設を連結させるための施設をいう。)

削除


 第1条第1項第3号ハ

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

追加


 第1条第1項第3号ニ

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

追加


 第1条第1項第3号ホ

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

追加


 第1条第1項第3号ロ

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

追加


 第1条第1項第4号ロ

自動搬送装置(自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。以下同じ。)

削除


 第1条第1項第4号ニ

自動化保管装置(遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。以下同じ。)

削除


 第1条第1項第4号イ

自動仕分装置(自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。以下同じ。)

削除


 第1条第2項

(特定流通業務施設の基準)

法第四条第三項第三号 の主務省令で定める基準は、令第二条第二号 に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

移動

第2条第2項

変更後


 第1条第2項第2号

倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第一項第四号 の国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

削除


 第1条第2項第3号

(特定流通業務施設の基準)

非常用データ保存システム(流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。

移動

第2条第2項第3号

変更後


 第1条第2項第4号イ

(特定流通業務施設の基準)

その容積が五千立方メートル以上のものであること。

移動

第2条第2項第6号イ

変更後


 第1条第2項第4号ロ

搬入用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。)及び搬出用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。)を有するものであること。

削除


 第1条第2項第4号イ

(特定流通業務施設の基準)

その容積が五千立方メートル以上のものであること。

移動

第2条第2項第7号イ

変更後


 第1条第2項第4号

(特定流通業務施設の基準)

貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則 (昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項 に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

移動

第2条第2項第7号

変更後


 第1条第2項第5号イ

その容積が六千立方メートル以上のものであること。

削除


 第1条第2項第5号ロ

(特定流通業務施設の基準)

次のいずれかを有するものであること。

移動

第2条第2項第5号

変更後


 第1条第2項第5号

(特定流通業務施設の基準)

冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項 に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

移動

第2条第2項第6号

変更後


 第1条第2項第6号ロ

(特定流通業務施設の基準)

前号ロに該当するものであること。

移動

第2条第2項第8号ハ

変更後


 第1条第2項第6号イ

(特定流通業務施設の基準)

その床面積が三千平方メートル(当該流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること。

移動

第2条第2項第8号イ

変更後


 第1条第2項第6号

(特定流通業務施設の基準)

貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものであること。

移動

第2条第2項第8号

変更後


 第1条第2項第7号ニ

貨物落下防止装置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る。)

削除


 第1条第2項第7号ホ

パレット連結装置(貨物を積み付けた複数のパレットを相互に連結するものに限る。)

削除


 第1条第2項第7号ハ

保管棚固定装置(保管棚を床、壁、支柱等に固定するものに限る。)

削除


 第1条第2項第7号ロ

保管棚制震装置(保管棚と床、壁、支柱等を連結するものであって、地震による保管棚の振動を軽減するものに限る。)

削除


 第1条第2項第7号ヘ

貨物・パレット一体包装装置(貨物及び当該貨物を積み付けたパレットを一体的に包装するものに限る。)

削除


 第1条第2項第7号イ

保管場所免震装置(貨物又は保管棚と床との間に設置するものであって、地震による貨物又は保管棚の振動を軽減するものに限る。)

削除


 第1条第3項

(特定流通業務施設の基準)

法第四条第三項第三号 の主務省令で定める基準は、令第二条第三号 に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

移動

第2条第3項

変更後


 第1条第3項第2号イ

自動仕分装置

削除


 第1条第3項第2号ホ

自動化保管装置

削除


 第1条第3項第2号

次のいずれかを有するものであること。

削除


 第1条第3項第2号ヘ

電動式密集棚装置

削除


 第1条第3項第2号ニ

垂直型連続運搬装置

削除


 第1条第3項第2号ト

貨物保管場所管理システム

削除


 第1条第3項第2号ロ

自動搬送装置(商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、搬送装置)

削除


 第1条第4項

(特定流通業務施設の基準)

法第四条第三項第三号 の主務省令で定める基準は、令第二条第四号 に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。

移動

第2条第4項

変更後


 第1条第4項第1号

(特定流通業務施設の基準)

次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第六号イ並びに前項第二号に該当するものであること。

移動

第2条第4項第1号

変更後


 第1条第4項第2号

(特定流通業務施設の基準)

貨物流通事業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第六号イ並びに前項第一号及び第二号に該当するものであること。ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、第二項第六号イに該当することを要しない。

移動

第2条第4項第2号

変更後


 第2条第1項第1号イ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第1項第2号

(総合効率化計画の認定の申請)

中小企業共同流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別

移動

第3条第1項第3号

変更後


 第2条第1項第4号ロ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第1項第4号イ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第1項第4号ニ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第2号

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第4号

(特定流通業務施設の確認の申請)

特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面

移動

第5条第2項第1号

変更後


追加


 第2条第2項第6号ロ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第6号ホ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第6号ハ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第6号ニ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第7号ロ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第7号ハ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第2項第8号ロ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第3項第2号ホ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第3項第2号イ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第3項第2号ハ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第3項第2号ロ

(特定流通業務施設の基準)

追加


 第2条第4項

(総合効率化計画の認定の申請)

第一項の場合において、法第七条第三項 の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第四条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

移動

第3条第4項

変更後


 第3条第1項第1号

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

移動

第1条第1項第3号イ

変更後


 第3条第1項第2号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第1項第5号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

削除


 第3条第5項

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第5項第1号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第5項第2号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第5項第3号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第5項第4号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第3条第5項第5号

(総合効率化計画の認定の申請)

追加


 第4条第1項第1号

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

移動

第1条第1項第1号

変更後


 第4条第1項第2号

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

当該特定流通業務施設の概要

移動

第1条第1項第2号

変更後


 第4条第2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

削除


 第4条第2項第1号

(総合効率化計画の認定の申請)

当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面

移動

第3条第2項第4号

変更後


 第4条第5項

(総合効率化計画の変更の認定の申請)

追加


 第5条第1項

(特定流通業務施設の確認の有効期間)

法第七条第三項 の主務省令で定める期間は、五年とする。

移動

第6条第1項

変更後


 第5条第1項第2号

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 第5条第1項第3号

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 第5条第3項

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 第5条第3項第1号

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 第5条第3項第2号

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 第5条第3項第3号

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 第5条第3項第4号

(特定流通業務施設の確認の申請)

追加


 附則平成27年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二七年四月一日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成21年8月14日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二一年八月一四日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成25年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二五年四月一日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項

追加


 附則平成27年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第2項

この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項、第五条第一項又は第七条第一項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

削除


 附則平成25年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項、第五条第一項又は第七条第一項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

変更後


この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項、第五条第一項又は第七条第一項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

移動

附則平成27年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第2項

変更後


流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則目次