追加
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第六条第一項 の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第六条第一項 の埋立地を定める省令を次のように定める。
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国土交通大臣(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二十九条 の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四条第一項 に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、法第四条第七項 ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。
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関係道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。
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法第四条第七項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、法第四条第二項第二号 に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。
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第一条及び前条の規定は、法第五条第一項 に規定する総合効率化計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。
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法第六条第一項 の国土交通省令で定める埋立地は、同項 の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
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公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項 の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)
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住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地
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附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
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附 則 (平成二八年九月三〇日国土交通省令第七一号)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。