原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行規則
2016年10月1日更新分
追加
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。
第1条第1項
(用語)
追加
この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律 (平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条第1項
(拠出金単価の設定)
追加
法第四条第三項 に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第2条第1項第1号
(拠出金単価の設定)
追加
機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
第2条第1項第2号
(拠出金単価の設定)
追加
特定実用発電用原子炉設置者間における拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。
第2条第1項第3号
(拠出金単価の設定)
追加
長期的に安定した水準を維持できるものであること。
第3条第1項
(拠出金単価の認可)
追加
機構は、法第四条第四項 の規定による認可を受けようとするときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条第1項
(拠出金単価の通知)
追加
法第四条第五項 の規定による通知は、様式第二により行うものとする。
第5条第1項
(機構の名称等の届出)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、法第五条第一項 の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条第1項
(変更)
追加
法第六条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第6条第1項第1号
(変更)
追加
特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
第6条第1項第2号
(変更)
追加
法第五条第一項 の規定により届け出た機構の名称及び住所
第6条第1項第3号
(変更)
第6条第1項第4号
(変更)
第7条第1項
(申告書の記載事項)
追加
法第七条第一項 の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
第8条第1項
(申告書の添付書類)
追加
法第七条第二項 の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。
第9条第1項
(拠出金の納付等)
追加
拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
第9条第2項
(拠出金の納付等)
追加
拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
第9条第3項
(拠出金の納付等)
追加
法第七条第三項 の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
第10条第1項
(充当の通知)
追加
機構は、法第七条第五項 の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
第11条第1項
(端数計算)
追加
拠出金及び延滞金の額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
第12条第1項
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
追加
機構は、法第四十五条第一項 前段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に、次に掲げる事項を記載した使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条第1項第1号
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
追加
再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量
第12条第1項第2号
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
追加
再処理関連加工の実施時期、実施場所及び再処理関連加工を行うプルトニウムの量
第12条第1項第3号
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
第12条第2項
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
追加
機構は、法第四十五条第一項 後段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第五による申請書に、変更後の使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条第1項
(軽微な変更)
追加
法第四十五条第一項 後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第13条第1項第1号
(軽微な変更)
追加
提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
第13条第1項第2号
(軽微な変更)
追加
前号に掲げるもののほか、使用済燃料再処理等実施中期計画の趣旨の変更を伴わない変更
第14条第1項
(身分を示す証明書)
追加
法第五十九条第二項 で準用する法第五十五条第二項 の証明書は、様式第六によるものとする。
第15条第1項
(支払の請求)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第十一条第一項 に規定する拠出金(その輸入した第一種特定放射性廃棄物(同法第二条第八項第二号 に掲げるものに限る。)に係るものに限る。)を同法第十二条第一項 の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
第15条第2項
(支払の請求)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、最終処分法第十一条の二第一項 に規定する拠出金(同項第一号 に係るものに限る。)を同法第十二条第二項 の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
第15条第3項
(支払の請求)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、前二項に係る拠出金に相当する金額の支払の請求をしようとするときは、当該拠出金を納付した後、速やかに、当該拠出金の額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。
第15条第4項
(支払の請求)
追加
機構は、第一項又は第二項の請求があった場合には、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
第16条第1項
(承継)
追加
特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその使用済燃料を承継した法人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
第16条第2項
(承継)
追加
使用済燃料の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
附則第1条第1項
追加
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第1条第1項
追加
抄
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附則平成20年12月1日経済産業省令第82号第1条第1項
追加
附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則平成25年7月8日経済産業省令第36号第1条第1項
追加
附 則 (平成二五年七月八日経済産業省令第三六号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附則平成27年3月31日経済産業省令第30号第1条第1項
追加
附 則 (平成二七年三月三一日経済産業省令第三〇号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則平成19年12月25日経済産業省令第77号第1条第1項
追加
抄
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
附則平成28年3月29日経済産業省令第42号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年三月二九日経済産業省令第四二号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第2条第1項
(経過措置)
追加
改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の拠出金単価についてその再処理関連加工(法第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工をいう。以下同じ。)に係る単価を定めるに当たっては、当分の間、ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質の再処理関連加工に係る拠出金単価のみを定めるものとする。
附則第2条第1項
(平成十七年度の通知等)
追加
平成十七年度における第二条第一項の使用済燃料再処理等積立金の額の通知については、同項中「毎年度五月十五日」とあるのは「平成十七年十一月一日」とする。
附則第2条第2項
(平成十七年度の通知等)
追加
平成十七年度における法第四条及び第五条の届出については、第八条第二項及び第十一条第二項中「年度開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年九月一日」とする。
附則第2条第3項
(平成十七年度の通知等)
追加
平成十七年度における使用済燃料再処理等積立金の取戻しについては、第十六条第一項中「使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度の開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年十一月十四日」とする。
附則第3条第1項
(附則積立金に係る通知)
追加
経済産業大臣は、平成十七年十一月一日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき積立金(以下「附則積立金」という。)の額を算定し、その額及びその積立期限並びにその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第十八により通知しなければならない。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第3条第1項
(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号。以下「整備政令」という。)第十二条第三項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第3条第2項
(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
経済産業大臣は、改正法附則第七条第一項前段に規定する経済産業大臣が定める日(以下この条において「指定期日」という。)及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
附則第3条第2項
(附則積立金に係る通知)
追加
法附則第三条第五項において準用する法第三条第五項の通知は様式第十八により行うものとする。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第3条第3項
(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、様式第七による支払計画表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第3条第4項
(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等(法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第3条第5項
(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第三項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第3条第6項
(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
特定実用発電用原子炉設置者が整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払う場合において当該金銭に付すべき利子は、その利率を年六パーセント以内で経済産業大臣が定める率とし、指定期日の翌日から付するものとする。
附則第4条第1項
(附則積立金の積立期限)
追加
前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、同条の規定により通知された積立期限までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第1項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
整備政令第十三条第一項において準用する整備政令第十二条第三項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第2項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
経済産業大臣は、改正法附則第九条第一項前段に規定する経済産業大臣が定める日及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第3項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第十三条第一項において準用する整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第九条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、様式第八による支払計画表を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第4項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第5項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第三項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第6項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、やむを得ない事情が生じたときは、経済産業大臣に対し、第三項の支払計画表の変更を申請することができる。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第4条第7項
(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
追加
前項の申請があったときは、経済産業大臣は、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがなく、かつ、やむを得ないと認めるときに限り、その承認をするものとする。
附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第5条第1項
(機構への通知)
追加
経済産業大臣は、附則第三条第四項、前条第四項及び同条第七項の承認をしたときは、速やかに、機構に対しその旨を通知しなければならない。
附則第5条第1項
(法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額)
追加
法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。
a2=c2―v2
(この式において、a2、c2及びv2は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれ次の値を表すものとする。
a2 法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額(単位 千円)
c2 平成十七年四月一日から平成十七年九月三十日までの間の特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 千円)
v2 平成十七年四月一日から平成十七年九月三十日までの間の特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 千円))
附則第5条第2項
(法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額)
追加
前項において用いられるc2及びv2の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
附則第6条第1項
(法附則第三条第三項の積立て)
追加
法附則第三条第三項前段の規定により分割して積み立てる場合において、その分割した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則第7条第1項
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
法附則第三条第三項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第三条第二項の通知を受けた日の翌日から起算して十四日を経過する日までに様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第7条第2項
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
前項の申請書には、法附則第三条第三項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。
附則第7条第3項
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
経済産業大臣は、第一項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則第7条第4項
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
経済産業大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
附則第7条第4項第1号
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
平成十七年度から平成三十一年度までの各年度に分割して積立てを行うものであること。
附則第7条第4項第2号
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
第一項の申請に基づく積立てを行うことによって、平成十七年度から平成三十一年度までの各年度の使用済燃料再処理等積立金の残高の額が各年度の再処理等の実施に要する費用として支出する額を下回らないこと。
附則第7条第4項第3号
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令(平成十七年経済産業省令第八十三号。以下「廃止省令」という。)附則第二条の規定による取崩しと整合性のとれたものであること。
附則第7条第5項
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
追加
経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
附則第8条第1項
(附則積立金の分割積立て)
追加
経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、法附則第三条第三項の規定により各年度において当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を当該各年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。この場合において、第四条第二項及び第三項の規定を準用する。
附則第9条第1項
(法附則第三条第四項の積立て)
追加
法附則第三条第四項の積立ては、附則第五条第一項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第三条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。
附則第10条第1項
(附則積立金の資金管理法人への通知)
追加
経済産業大臣は、附則第三条の規定による通知をし、又は附則第八条の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
附則第11条第1項
(法附則第三条第五項の算定基準)
追加
法附則第三条第五項の規定により準用する第三条第四項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
s=c3―v3+r
(この式において、s、c3、v3及びrは、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれについての次の値を表すものとする。
s 附則積立金の額の総額(単位 千円)
c3 特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十七年九月三十日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 千円)
v3 特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十七年九月三十日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 千円)
r 法附則第三条第三項前段の規定により各年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額の合計額として、廃止省令附則第二条の規定により各年度において取り崩すこととなる使用済核燃料再処理引当金の額及び第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率を基礎として算定する額(単位 千円))
附則第11条第2項
(法附則第三条第五項の算定基準)
追加
前項において用いられるc3及びv3の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
附則第12条第1項
(附則積立金の資金管理法人からの通知)
追加
附則積立金の積立てについては、第三十条の規定を準用する。