流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が共同して行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

変更後


 第2条第1項第2号

(定義)

流通業務総合効率化事業 特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するものをいう。

変更後


 第2条第1項第3号

(定義)

特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。

変更後


 第2条第1項第10号

(定義)

追加


 第2条第1項第11号

(定義)

追加


 第2条第1項第12号

(定義)

追加


 第2条第1項第13号

(定義)

追加


 第2条第1項第14号

(定義)

追加


 第3条第2項第1号

(定義)

流通業務の総合化及び効率化の意義に関する事項

変更後


 第3条第2項第5号

(定義)

中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業に関する事項

変更後


 第4条第1項

(総合効率化計画の認定)

流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

変更後


 第4条第2項第3号

(総合効率化計画の認定)

流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の概要

変更後


 第4条第2項第4号

(総合効率化計画の認定)

流通業務総合効率化事業の実施時期

変更後


 第4条第2項第5号

流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

削除


 第4条第2項第6号

(総合効率化計画の認定)

流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条 (同法第三十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容

移動

第4条第2項第5号

変更後


 第4条第3項

(総合効率化計画の認定)

追加


 第4条第3項第1号

(総合効率化計画の認定)

前項第一号から第四号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

移動

第4条第4項第1号

変更後


追加


 第4条第3項第2号

(総合効率化計画の認定)

前項第二号から第六号までに掲げる事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

移動

第4条第4項第2号

変更後


追加


 第4条第3項第3号

(総合効率化計画の認定)

流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が政令で定める区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。

移動

第4条第4項第11号

変更後


追加


 第4条第3項第4号

(総合効率化計画の認定)

総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項 各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

移動

第4条第4項第10号

変更後


 第4条第3項第5号

(総合効率化計画の認定)

総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号 から第四号 までのいずれにも該当しないこと。

移動

第4条第4項第3号

変更後


 第4条第3項第7号

(総合効率化計画の認定)

総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条 各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条第一号 から第三号 までに掲げる基準に適合すること。

移動

第4条第4項第5号

変更後


 第4条第4項第6号

(総合効率化計画の認定)

追加


 第4条第4項第7号

(総合効率化計画の認定)

追加


 第4条第4項第8号

(総合効率化計画の認定)

追加


 第4条第4項第9号

(総合効率化計画の認定)

追加


 第4条第5項

(総合効率化計画の認定)

主務大臣は、特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。

移動

第4条第8項

変更後


 第4条第6項

(総合効率化計画の認定)

国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。

移動

第4条第9項

変更後


追加


 第4条第7項

(総合効率化計画の認定)

国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。

移動

第4条第10項

変更後


追加


 第5条第2項

(総合効率化計画の変更等)

主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

変更後


 第5条第3項

前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。

削除


追加


 第7条第1項

(特定流通業務施設の確認)

総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第四条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。

変更後


 第7条第2項

(特定流通業務施設の確認)

主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第四条第三項第三号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。

変更後


 第7条第3項

(特定流通業務施設の確認)

前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第四条(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四条第三項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とする。

変更後


 第9条第2項

(貨物利用運送事業法 の特例)

第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項 、同法第十四条第二項 若しくは第十五条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

移動

第8条第2項

変更後


 第11条第1項

(貨物自動車運送事業法 の特例)

追加


 第11条第2項

(貨物自動車運送事業法 の特例)

追加


 第12条第1項

(港湾法 の特例)

総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第三十八条の二第一項 の規定による届出をしなければならないものについては、同項 の規定により届出をしたものとみなす。

移動

第17条第1項

変更後


追加


 第12条第2項

(港湾法 の特例)

前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画について第五条第一項の認定を受けた場合について準用する。

移動

第17条第2項

変更後


追加


 第13条第1項

(中小企業信用保険法 の特例)

中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

移動

第18条第1項

変更後


追加


 第13条第2項

(鉄道事業法 の特例)

追加


 第13条第3項

(鉄道事業法 の特例)

追加


 第14条第1項

(軌道法 の特例)

追加


 第14条第2項

(軌道法 の特例)

追加


 第15条第1項

(食品流通構造改善促進法 の特例)

食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第十二条 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

移動

第20条第1項

変更後


追加


 第15条第1項第3号

(食品流通構造改善促進法 の特例)

認定総合効率化事業を実施する食品生産業者等の委託を受けてする認定総合効率化計画に従った特定流通業務施設の整備

移動

第20条第1項第3号

変更後


 第15条第2項

(食品流通構造改善促進法 の特例)

前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項 前条第一号に掲げる業務 前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項 第十二条第一号に掲げる業務 第十二条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 第十二条各号に掲げる業務 第十二条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第十五条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号 この章 この章若しくは流通業務総合効率化促進法

移動

第20条第2項

変更後


追加


 第16条第1項

(都市計画法 等による処分についての配慮)

国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

移動

第21条第1項

変更後


 第16条第3項

(倉庫業法 の特例)

追加


 第17条第1項

(工場立地法 による事務の実施についての配慮)

国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業についての工場立地法 (昭和三十四年法律第二十四号)に規定する事務の実施に当たっては、当該認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することにかんがみ、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

移動

第22条第1項

変更後


 第18条第2項

(資金の確保)

前項の措置を講ずるに当たっては、他の事業者との連携又は事業の共同化を行う中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。

移動

第23条第2項

変更後


 第25条第1項

(権限の委任)

第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

移動

第30条第1項

変更後


流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律目次