流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
2016年10月1日更新分
第1条第1項
(目的)
この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が共同して行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条第1項第2号
(定義)
流通業務総合効率化事業 特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するものをいう。
変更後
流通業務総合効率化事業 二以上の者が連携して、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、効率性の高い輸送手段の選択、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化を伴うものをいう。
第2条第1項第3号
(定義)
特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
変更後
特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムその他の輸送の合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
第2条第1項第10号
(定義)
追加
貨物軽自動車運送事業 貨物自動車運送事業法第二条第四項 の貨物軽自動車運送事業をいう。
第2条第1項第11号
(定義)
追加
貨物運送一般旅客定期航路事業 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項の一 般旅客定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)のうち貨物の運送を行うものをいう。
第2条第1項第12号
(定義)
追加
貨物鉄道事業 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 の鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第七条第一項 に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。
第2条第1項第13号
(定義)
追加
貨物軌道事業 軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち貨物の運送を行うものをいう。
第2条第1項第14号
(定義)
追加
トラックターミナル事業 自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)によるトラックターミナル事業をいう。
第3条第2項第1号
(定義)
流通業務の総合化及び効率化の意義に関する事項
変更後
流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項
第3条第2項第5号
(定義)
中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
変更後
中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
第4条第1項
(総合効率化計画の認定)
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
変更後
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第4条第2項第3号
(総合効率化計画の認定)
流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の概要
変更後
流通業務総合効率化事業の実施時期
第4条第2項第4号
(総合効率化計画の認定)
流通業務総合効率化事業の実施時期
変更後
流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
第4条第2項第5号
流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
削除
第4条第2項第6号
(総合効率化計画の認定)
流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条 (同法第三十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
移動
第4条第2項第5号
変更後
流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条 (同法第三十四条第一項 において準用する場合を含む。)又は鉄道事業法第十八条 に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
第4条第3項
(総合効率化計画の認定)
追加
総合効率化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
第4条第3項第1号
(総合効率化計画の認定)
前項第一号から第四号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
移動
第4条第4項第1号
変更後
総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
追加
当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別及び規模その他の当該特定流通業務施設の整備の内容
第4条第3項第2号
(総合効率化計画の認定)
前項第二号から第六号までに掲げる事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
移動
第4条第4項第2号
変更後
総合効率化計画に記載された事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
追加
当該特定流通業務施設の用に供する土地の所在及び面積
第4条第3項第3号
(総合効率化計画の認定)
流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が政令で定める区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
移動
第4条第4項第11号
変更後
総合効率化計画に前項各号に掲げる事項が記載されている場合には、同項の特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が同項第一号の区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
第4条第3項第4号
(総合効率化計画の認定)
総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項 各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
移動
第4条第4項第10号
変更後
総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項 各号のいずれにも該当しないこと。
第4条第3項第5号
(総合効率化計画の認定)
総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号 から第四号 までのいずれにも該当しないこと。
移動
第4条第4項第3号
変更後
総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項 各号(第五号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
第4条第3項第7号
(総合効率化計画の認定)
総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条 各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条第一号 から第三号 までに掲げる基準に適合すること。
移動
第4条第4項第5号
変更後
総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条 各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条 各号に掲げる基準に適合すること。
第4条第4項第6号
(総合効率化計画の認定)
追加
総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物運送一般旅客定期航路事業の内容が海上運送法第四条 各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第五条 各号のいずれにも該当しないこと。
第4条第4項第7号
(総合効率化計画の認定)
追加
総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物鉄道事業の内容が鉄道事業法第五条第一項 各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第六条 各号のいずれにも該当しないこと。
第4条第4項第8号
(総合効率化計画の認定)
追加
総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物軌道事業の内容が軌道法第三条 の特許の基準に適合すること。
第4条第4項第9号
(総合効率化計画の認定)
追加
総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が自動車ターミナル法第五条 各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載されたトラックターミナル事業の内容が同法第六条 各号に掲げる基準に適合すること。
第4条第5項
(総合効率化計画の認定)
主務大臣は、特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。
移動
第4条第8項
変更後
主務大臣は、第三項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。
第4条第6項
(総合効率化計画の認定)
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
移動
第4条第9項
変更後
国土交通大臣は、第三項各号に掲げる事項(港湾流通拠点地区において同項の特定流通業務施設の整備を行うものに係るものに限る。次項において同じ。)が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
追加
国土交通大臣は、軌道法第三条 の特許を要する事業が記載された総合効率化計画について第一項 の認定をしようとするときは、あらかじめ、運輸審議会に諮るものとする。
第4条第7項
(総合効率化計画の認定)
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
移動
第4条第10項
変更後
国土交通大臣は、第三項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
追加
国土交通大臣は、総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第5条第2項
(総合効率化計画の変更等)
主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
変更後
主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第5条第3項
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
削除
追加
前条第四項から第十一項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項中「軌道法第三条 の特許」とあるのは、「軌道法第十六条第一項 (軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二 の許可又は同法第二十二条 の認可」と読み替えるものとする。
第7条第1項
(特定流通業務施設の確認)
総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第四条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
変更後
総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第四条第四項第十一号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
第7条第2項
(特定流通業務施設の確認)
主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第四条第三項第三号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。
変更後
主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第四条第四項第十一号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。
第7条第3項
(特定流通業務施設の確認)
前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第四条(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四条第三項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とする。
変更後
前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第四条(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四条第四項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第十一号を除く。)」とする。
第9条第2項
(貨物利用運送事業法 の特例)
第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項 、同法第十四条第二項 若しくは第十五条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
移動
第8条第2項
変更後
第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項 若しくは同法第十四条第二項 若しくは第十五条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
第11条第1項
(貨物自動車運送事業法 の特例)
追加
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三十六条第一項 の規定による届出をしなければならないものについては、同項 の規定により届出をしたものとみなす。
第11条第2項
(貨物自動車運送事業法 の特例)
追加
貨物軽自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三十六条第一項 後段、第三項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
第12条第1項
(港湾法 の特例)
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第三十八条の二第一項 の規定による届出をしなければならないものについては、同項 の規定により届出をしたものとみなす。
移動
第17条第1項
変更後
総合効率化事業者がその総合効率化計画(第四条第三項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第三十八条の二第一項 の規定による届出をしなければならないものについては、同項 の規定により届出をしたものとみなす。
追加
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第三条第一項 の許可若しくは同法第十一条第一項 の認可を受け、又は同条第三項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第12条第2項
(港湾法 の特例)
前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画について第五条第一項の認定を受けた場合について準用する。
移動
第17条第2項
変更後
前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画(第四条第三項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。第二十条第一項第三号において「特定認定総合効率化計画」という。)について第五条第一項の認定を受けた場合について準用する。
追加
貨物運送一般旅客定期航路事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第十一条第一項 若しくは第十八条第一項 、第二項若しくは第四項の認可を受け、又は同法第十一条第三項 若しくは第十五条第一項 若しくは第二項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第13条第1項
(中小企業信用保険法 の特例)
中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
移動
第18条第1項
変更後
中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
追加
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第三条第一項 の許可若しくは同法第七条第一項 の認可を受け、又は同条第三項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第13条第2項
(鉄道事業法 の特例)
追加
貨物鉄道事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第七条第一項 、第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項 、第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第六項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第13条第3項
(鉄道事業法 の特例)
追加
認定総合効率化事業者たる貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項 の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第十八条 に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条 の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第14条第1項
(軌道法 の特例)
追加
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第三条 の特許を受けなければならないものについては、同条 の規定により特許を受けたものとみなす。
第14条第2項
(軌道法 の特例)
追加
貨物軌道事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第十五条 、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条 若しくは同法第二十六条 において準用する鉄道事業法第二十七条第一項 の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。
第15条第1項
(食品流通構造改善促進法 の特例)
食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第十二条 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
移動
第20条第1項
変更後
食品流通構造改善促進法第十一条第一項 の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
追加
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業についての自動車ターミナル法第三条 若しくは第十一条第一項 の許可を受け、又は同法第十条 若しくは第十一条第三項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第15条第1項第3号
(食品流通構造改善促進法 の特例)
認定総合効率化事業を実施する食品生産業者等の委託を受けてする認定総合効率化計画に従った特定流通業務施設の整備
移動
第20条第1項第3号
変更後
特定認定総合効率化計画に記載された事業(以下「特定認定総合効率化事業」という。)を実施する食品生産業者等の委託を受けてする特定認定総合効率化計画に従った特定流通業務施設の整備
第15条第2項
(食品流通構造改善促進法 の特例)
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項 |
前条第一号に掲げる業務 |
前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 |
第十二条第一号に掲げる業務 |
第十二条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 |
第十二条各号に掲げる業務 |
第十二条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第十五条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 |
この章 |
この章若しくは流通業務総合効率化促進法 |
移動
第20条第2項
変更後
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項 |
前条第一号に掲げる業務 |
前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第二十条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 |
第十二条第一号に掲げる業務 |
第十二条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第二十条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 |
第十二条各号に掲げる業務 |
第十二条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第二十条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 |
この章 |
この章若しくは流通業務総合効率化促進法 |
追加
トラックターミナル事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業についての自動車ターミナル法第十一条第一項 の許可若しくは同法第十二条第一項 若しくは第二項 の認可を受け、又は同法第十条 、第十一条第三項、第十二条第五項若しくは第十三条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第16条第1項
(都市計画法 等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
移動
第21条第1項
変更後
国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化事業の実施のため都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第16条第3項
(倉庫業法 の特例)
追加
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う倉庫業であって利用者を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、倉庫業法第八条第一項 及び第九条 の規定は、適用しない。
第17条第1項
(工場立地法 による事務の実施についての配慮)
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業についての工場立地法 (昭和三十四年法律第二十四号)に規定する事務の実施に当たっては、当該認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することにかんがみ、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
移動
第22条第1項
変更後
国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化事業についての工場立地法 (昭和三十四年法律第二十四号)に規定する事務の実施に当たっては、当該特定認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することに鑑み、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第18条第2項
(資金の確保)
前項の措置を講ずるに当たっては、他の事業者との連携又は事業の共同化を行う中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。
移動
第23条第2項
変更後
前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。
第25条第1項
(権限の委任)
第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第30条第1項
変更後
第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。