追加
内閣は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第二条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
追加
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律 (平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
追加
分離有用物質の貯蔵(法第二条第四項第三号 に規定する再処理等施設において行うものに限る。)
追加
法第二条第四項第一号 に規定する再処理関連加工(第四条第一号及び第三号において「再処理関連加工」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬
追加
使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
追加
機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
追加
第一項の規定による延納について、法第七条第一項 から第七項 まで、第八条及び第九条の規定を適用する場合には、法第七条第一項 中「各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第二条第一項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第三項中「第一項に規定する期限までに同項」とあるのは「延納期限までに第一項」と、同条第六項中「第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第八条第一項 中「前条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「延納期限」と、法第九条 中「第七条第一項 の納期限」とあるのは「延納期限」とする。
追加
前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
追加
法第四十二条 の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
追加
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第十六条第一項 に規定する加工事業者(原子炉等規制法第十三条第二項第三号 に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行うものとして同条第一項 の許可を受けた者に限る。)
追加
原子炉等規制法第五十一条の二第一項 の許可(同項第二号 又は第三号 に係るものに限る。)を受けた者
追加
日本国政府と一の外国政府との間の原子力の研究、開発及び利用に関する条約(当該条約の相手国(以下単に「相手国」という。)において法第二条第二項 に規定する再処理(以下この号において「再処理」という。)を行わない旨を規定しているものを除く。)の相手国において再処理を行う者(再処理を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第四十四条 の指定と同種類の指定又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。)又は再処理関連加工を行う者(再処理関連加工を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第十三条 の許可と同種類の許可その他の行政処分を受けている者に限る。)
追加
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
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附 則 (平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。