独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第八条第三項 の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産のうち高速道路勘定以外の勘定に係る財産であって、その通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十六条の三第一項 の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項 の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二 又は第四十六条の三 の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
変更後
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第八条第三項 の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十六条の三第一項 の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項 の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二 又は第四十六条の三 の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
抄
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年一月二三日国土交通省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。