原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律
2016年10月1日更新分
第1条第1項
(目的)
追加
この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
第2条第1項
(定義)
追加
この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項 に規定する実用発電用原子炉をいう。第五項において同じ。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
第2条第2項
(定義)
追加
この法律において「再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
第2条第3項
(定義)
追加
この法律において「分離有用物質」とは、再処理に伴い使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
第2条第4項
(定義)
追加
この法律において「再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
第2条第4項第1号
(定義)
追加
再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工(原子炉等規制法第二条第九項 に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。)
第2条第4項第2号ロ
(定義)
追加
再処理及び再処理関連加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物
第2条第4項第2号イ
(定義)
追加
再処理に伴い使用済燃料から分離有用物質を分離した後に残存する物(以下「残存物」という。)
第2条第4項第2号
(定義)
追加
次に掲げるものの処理、管理及び処分(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (平成十二年法律第百十七号)第二条第八項第一号 に掲げる第一種特定放射性廃棄物に係る同条第二項 に規定する最終処分を除く。)
第2条第4項第3号
(定義)
追加
再処理等施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号 に規定する再処理施設及び原子炉等規制法第十三条第二項第二号 に規定する加工施設(同項第三号 に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項 の許可を受けたものに限る。)をいう。以下同じ。)の解体
第2条第4項第4号
(定義)
追加
前三号に掲げるもののほか、分離有用物質の貯蔵(再処理等施設において行うものに限る。)その他の政令で定める行為
第2条第5項
(定義)
追加
この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第八号 に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第一項 の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。
第2条第6項
(定義)
追加
この法律において「特定実用発電用原子炉設置者」とは、特定実用発電用原子炉を設置している者をいう。
第3条第1項
(特定実用発電用原子炉設置者の責任)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
第4条第1項
(拠出金)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務(第四十一条各号に掲げる使用済燃料再処理機構(以下この章において「機構」という。)の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。第七条第一項において同じ。)、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
第4条第2項
(拠出金)
追加
前項の拠出金の額は、拠出金単価(機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。>
第4条第3項
(拠出金)
追加
前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。
第4条第4項
(拠出金)
追加
機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第4条第5項
(拠出金)
追加
機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
第4条第6項
(拠出金)
追加
経済産業大臣は、機構の業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。
第5条第1項
(機構の名称等の届出)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条第2項
(機構の名称等の届出)
追加
経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。
第6条第1項
(変更)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第6条第2項
(変更)
追加
前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条第3項
(変更)
追加
経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第四十五条第一項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第九条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。
第6条第4項
(変更)
追加
経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
第6条第5項
(変更)
追加
第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の二月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
第6条第6項
(変更)
追加
経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。
第7条第1項
(拠出金の納付等)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、拠出金を、第四条第二項の使用済燃料の量、拠出金の額その他経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、第五条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。)に納付しなければならない。
第7条第2項
(拠出金の納付等)
追加
前項の申告書には、第四条第二項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第7条第3項
(拠出金の納付等)
追加
機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第四条第二項の使用済燃料の量若しくは拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設置者に通知する。
第7条第4項
(拠出金の納付等)
追加
前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
第7条第5項
(拠出金の納付等)
追加
特定実用発電用原子炉設置者が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第一項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の拠出金がないときはこれを還付しなければならない。
第7条第6項
(拠出金の納付等)
追加
機構は、拠出金を第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
第7条第7項
(拠出金の納付等)
追加
経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。
第7条第8項
(拠出金の納付等)
追加
拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。
第8条第1項
(延滞金)
追加
特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
第8条第2項
(延滞金)
追加
延滞金の額は、未納の拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第9条第1項
(延滞金)
追加
機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金(拠出金が第七条第一項の納期限までに納付されないときは、拠出金及び延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
第10条第1項
(目的)
追加
使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
第11条第1項
(法人格)
第12条第1項
(名称)
追加
機構は、その名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いなければならない。
第12条第2項
(名称)
追加
機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いてはならない。
第13条第1項
(登記)
追加
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
第13条第2項
(登記)
追加
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第14条第1項
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
追加
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、機構について準用する。
第15条第1項
(発起人)
追加
機構を設立するには、使用済燃料の再処理等又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
第16条第1項
(設立の認可等)
追加
発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第16条第2項
(設立の認可等)
追加
定款には、次の事項を記載しなければならない。
第16条第2項第1号
(設立の認可等)
第16条第2項第2号
(設立の認可等)
第16条第2項第3号
(設立の認可等)
第16条第2項第4号
(設立の認可等)
第16条第2項第5号
(設立の認可等)
第16条第2項第6号
(設立の認可等)
第16条第2項第7号
(設立の認可等)
第16条第2項第8号
(設立の認可等)
第16条第2項第9号
(設立の認可等)
第16条第3項
(設立の認可等)
追加
第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第17条第1項
(設立の認可等)
追加
経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
第17条第1項第1号
(設立の認可等)
追加
設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
第17条第1項第2号
(設立の認可等)
第17条第1項第3号
(設立の認可等)
追加
事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。
第18条第1項
(事務の引継ぎ)
追加
設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第19条第1項
(設立の登記)
追加
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第19条第2項
(設立の登記)
追加
機構は、設立の登記をすることによって成立する。
第20条第1項
(設置)
第21条第1項
(権限)
追加
第四条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
第21条第1項第1号
(権限)
第21条第1項第2号
(権限)
第21条第1項第3号
(権限)
追加
使用済燃料再処理等実施中期計画(第四十五条第一項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。)の作成又は変更
第21条第1項第4号
(権限)
第21条第1項第5号
(権限)
第21条第1項第6号
(権限)
第22条第1項
(組織)
追加
運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
第22条第2項
(組織)
追加
運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
第22条第3項
(組織)
第22条第4項
(組織)
追加
運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
第23条第1項
(委員の任命)
追加
委員は、使用済燃料の再処理等、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
第24条第1項
(委員の任期)
追加
委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第24条第2項
(委員の任期)
第25条第1項
(委員の解任)
追加
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
第25条第1項第1号
(委員の解任)
第25条第1項第2号
(委員の解任)
第25条第1項第3号
(委員の解任)
追加
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
第25条第1項第4号
(委員の解任)
第26条第1項
(議決の方法)
追加
運営委員会は、委員長又は第二十二条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
第26条第2項
(議決の方法)
追加
運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
第27条第1項
(委員の秘密保持義務)
追加
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
第28条第1項
(委員の地位)
追加
委員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第29条第1項
(役員)
追加
機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
第30条第1項
(役員の職務及び権限)
追加
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
第30条第2項
(役員の職務及び権限)
追加
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
第30条第3項
(役員の職務及び権限)
第30条第4項
(役員の職務及び権限)
追加
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第31条第1項
(役員の任命)
第31条第2項
(役員の任命)
追加
理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
第32条第1項
(役員の任期)
追加
役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第32条第2項
(役員の任期)
第33条第1項
(役員の欠格条項)
追加
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第34条第1項
(役員の解任)
追加
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
第34条第2項
(役員の解任)
追加
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第二十五条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
第35条第1項
(役員の兼職禁止)
追加
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第36条第1項
(監事の兼職禁止)
追加
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
第37条第1項
(代表権の制限)
追加
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
第38条第1項
(代理人の選任)
追加
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第39条第1項
(職員の任命)
第40条第1項
(役員等の秘密保持義務等)
追加
第二十七条及び第二十八条の規定は、役員及び職員について準用する。
第41条第1項
(業務)
追加
機構は、第十条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
第41条第1項第1号
(業務)
第41条第1項第2号
(業務)
第41条第1項第3号
(業務)
追加
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第42条第1項
(業務の委託)
追加
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項 に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
第43条第1項
(業務の運営)
追加
機構は、第四十一条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。
第44条第1項
(業務方法書)
追加
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第44条第2項
(業務方法書)
追加
業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第45条第1項
(使用済燃料再処理等実施中期計画)
追加
機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第三項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。その計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
第45条第2項
(使用済燃料再処理等実施中期計画)
追加
経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る使用済燃料再処理等実施中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
第45条第2項第1号
(使用済燃料再処理等実施中期計画)
追加
当該使用済燃料再処理等実施中期計画に係る使用済燃料の再処理等が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
第45条第2項第2号
(使用済燃料再処理等実施中期計画)
追加
当該使用済燃料再処理等実施中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
第45条第3項
(使用済燃料再処理等実施中期計画)
追加
経済産業大臣は、使用済燃料再処理等実施中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその使用済燃料再処理等実施中期計画を変更すべきことを命じなければならない。
第45条第4項
(使用済燃料再処理等実施中期計画)
追加
機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条第1項
(報告又は資料の提出の請求)
追加
機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
第46条第2項
(報告又は資料の提出の請求)
追加
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
第47条第1項
(事業年度)
追加
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第48条第1項
(予算等の認可)
追加
機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第49条第1項
(財務諸表)
追加
機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び第三項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第49条第2項
(財務諸表)
追加
機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第49条第3項
(財務諸表)
追加
機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
第50条第1項
(剰余金の繰越し)
追加
機構の行う再処理等業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
第51条第1項
(借入金)
追加
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
第51条第2項
(借入金)
追加
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
第51条第3項
(借入金)
追加
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
第52条第1項
(余裕金の運用)
追加
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第52条第1項第1号
(余裕金の運用)
追加
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
第52条第1項第2号
(余裕金の運用)
第52条第1項第3号
(余裕金の運用)
第53条第1項
(省令への委任)
追加
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第54条第1項
(監督命令)
追加
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第55条第1項
(報告及び立入検査)
追加
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第55条第2項
(報告及び立入検査)
追加
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第55条第3項
(報告及び立入検査)
追加
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第56条第1項
(定款の変更)
追加
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第57条第1項
(解散)
第58条第1項
(業務困難の場合の措置)
追加
機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。
第58条第2項
(業務困難の場合の措置)
追加
前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該再処理等業務の全部又は一部を行うものとする。
第59条第1項
(報告及び立入検査)
追加
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第59条第2項
(報告及び立入検査)
追加
第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第60条第1項
(省令への委任)
追加
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。
第61条第1項
(経過措置)
追加
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第62条第1項
(経過措置)
追加
第二十七条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第63条第1項
(経過措置)
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第63条第1項第1号
(経過措置)
追加
第五条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第63条第1項第2号
(経過措置)
追加
第四十六条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第63条第1項第3号
(経過措置)
追加
第五十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第63条第1項第4号
(経過措置)
追加
第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第64条第1項
(経過措置)
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第64条第1項第1号
(経過措置)
追加
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第64条第1項第2号
(経過措置)
追加
第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第65条第1項
(経過措置)
追加
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第66条第1項
(経過措置)
追加
第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
第67条第1項
(経過措置)
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第67条第1項第1号
(経過措置)
追加
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第67条第1項第2号
(経過措置)
追加
第十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
第67条第1項第3号
(経過措置)
追加
第四十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第67条第1項第4号
(経過措置)
第68条第1項
(経過措置)
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第68条第1項第1号
(経過措置)
追加
第七条第六項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第68条第1項第2号
(経過措置)
追加
第五十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき
附則第1条第1項
追加
附 則
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一号、第三号及び第四号、第二十四条第二号並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成17年10月21日法律第102号第1条第1項
追加
抄
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則平成27年6月24日法律第47号第1条第1項
追加
抄
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年5月18日法律第40号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成24年6月27日法律第47号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成19年6月13日法律第84号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成24年6月27日法律第47号第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
附則平成24年6月27日法律第47号第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
附則平成27年6月24日法律第47号第1条第1項第8号
(施行期日)
追加
附則第三条から第五条まで及び第九条から第十一条までの規定、附則第八十八条中電源開発促進税法第二条第二号の改正規定、同法第九条第二項の改正規定(「第十一条に」を「第十一条第一項に」に改める部分に限る。)、同法第十一条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 平成二十六年改正法の施行の日
附則第2条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第2条第1項
(拠出金に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者(この法律による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき新法第二条第四項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)の施行の日以降の旧法第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第三条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、新法第四条第一項、第七条及び第八条の規定は、適用しない。
附則平成28年5月18日法律第40号第3条第1項
(拠出金に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者が新法第四条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年度」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日から同日の属する年度の末日までの間」とする。
附則平成28年5月18日法律第40号第4条第1項
(拠出金に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者に対する新法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その特定実用発電用原子炉設置者となった日」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日」とする。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第1項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
経済産業大臣は、この法律の施行の際現に使用済燃料再処理等積立金(旧法第三条第一項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある特定実用発電用原子炉設置者から新法第五条第一項の規定による届出があったときは、旧資金管理法人(この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理機構(以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第2項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧資金管理法人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第3項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧資金管理法人は、前項の規定による引渡しをしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第4項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
機構は、第二項の規定による引渡しがあったときは、遅滞なく、その旨を当該特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第5項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧法第三条第三項、第六条、第九条、第十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項、第十一条から第十七条まで、第十九条第二項から第四項まで並びに第二十三条の規定は、旧資金管理法人が第二項及び第三項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第6項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
第二項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、特定実用発電用原子炉設置者が旧資金管理法人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第6項第1号
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧使用済燃料であって附則第二条に規定するもの以外のもの
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第6項第2号
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧法附則使用済燃料であってこの法律の施行の際現にその再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって新法第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第七条第一項及び第八条において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第三条第一項の規定により積み立てられているもの
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第7項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧資金管理法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関して、施行日以後においても、取り戻された使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額が確実に旧法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用に支出されることを確認しなければならない。
附則平成28年5月18日法律第40号第5条第8項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
旧法第十条第四項及び第五項、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条第二項から第四項まで並びに第二十三条の規定は、旧資金管理法人が前項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第6条第1項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧法附則第三条第一項の規定による積立てを同条第三項の規定により分割して行っている特定実用発電用原子炉設置者であって施行日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度(新法第四条第一項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の三月三十一日までに、旧法附則第三条第三項の規定の例により、新法第五条第一項の規定により届け出た機構(新法第六条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則使用済燃料であって旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。
附則平成28年5月18日法律第40号第6条第2項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、前項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項」と読み替えるものとする。
附則平成28年5月18日法律第40号第7条第1項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による積立てがされていない旧使用済燃料(附則第二条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある特定実用発電用原子炉設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその再処理等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、新法第五条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
附則平成28年5月18日法律第40号第7条第2項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第7条第3項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項」と読み替えるものとする。
附則平成28年5月18日法律第40号第8条第1項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
機構は、附則第五条第二項の規定による引渡しがあったとき、又は特定実用発電用原子炉設置者が附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)若しくは前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
附則平成19年6月13日法律第84号第8条第1項
(処分等の効力)
追加
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
附則平成28年5月18日法律第40号第9条第1項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に附則第二条に規定するもの以外の旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその再処理関連加工等(新法第二条第四項に規定する再処理等であって旧法第二条第四項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、施行日の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から十五年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の三月三十一日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新法第五条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
附則平成19年6月13日法律第84号第9条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年5月18日法律第40号第9条第2項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
機構は、特定実用発電用原子炉設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が前項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の再処理関連加工等を行わなければならない。ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第五条第二項の規定による引渡し又は附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭若しくは附則第七条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。
附則平成28年5月18日法律第40号第9条第3項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
第一項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第9条第4項
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
追加
新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第九条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項」と読み替えるものとする。
附則平成19年6月13日法律第84号第10条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第10条第1項
(準備行為)
追加
機構の発起人は、施行日前においても、新法第十六条及び第十七条の規定の例により、機構の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
附則平成19年6月13日法律第84号第11条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成28年5月18日法律第40号第11条第1項
(機構の設立に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いている者については、新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
附則平成28年5月18日法律第40号第12条第1項
(機構の設立に伴う経過措置)
追加
機構の最初の事業年度は、新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。
附則平成28年5月18日法律第40号第13条第1項
(機構の設立に伴う経過措置)
追加
機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
附則平成28年5月18日法律第40号第14条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年5月18日法律第40号第15条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成28年5月18日法律第40号第16条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則平成24年6月27日法律第47号第86条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成24年6月27日法律第47号第87条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。