特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令

2016年9月1日更新分

 

内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)第二条第一項 及び第二十六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 別表1

(第一条関係)
科名 種名
第一 動物界
 一 哺乳綱
  (一) カンガルー目
クスクス科 トリコスルス・ヴルペクラ(フクロギツネ)
  (二) 食虫目
はりねずみ科 エリナケウス属(ハリネズミ属)全種
  (三) 霊長目
おながざる科 マカカ・キュクロピス(タイワンザル)
マカカ・ファスキクラリス(カニクイザル)
マカカ・ムラタ(アカゲザル)
  (四) 齧歯目
ヌートリア科 ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)
りす科 カルロスキウルス・エリュトラエウス(クリハラリス)
カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)
プテロミュス・ヴォランス(タイリクモモンガ)のうちプテロミュス・ヴォランス・オリイ(エゾモモンガ)以外のもの
スキウルス・カロリネンスィス(トウブハイイロリス)
スキウルス・ヴルガリス(キタリス)のうちスキウルス・ヴルガリス・オリエンティス(エゾリス)以外のもの
ねずみ科 オンダトラ・ズィベティクス(マスクラット)
  (五) 食肉目
あらいぐま科 プロキュオン・カンクリヴォルス(カニクイアライグマ)
プロキュオン・ロトル(アライグマ)
いたち科 ムステラ・ヴィソン(アメリカミンク)
マングース科 ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)
ヘルペステス・ヤヴァニクス(ジャワマングース)
ムンゴス・ムンゴ(シママングース)
  (六) 偶蹄目
しか科 アクスィス属(アキシスジカ属)全種
ケルヴス属(シカ属)に属する種のうちケルヴス・ニポン・ケントラリス(ホンシュウジカ)、ケルヴス・ニポン・ケラマエ(ケラマジカ)、ケルヴス・ニポン・マゲシマエ(マゲシカ)、ケルヴス・ニポン・ニポン(キュウシュウジカ)、ケルヴス・ニポン・プルケルルス(ツシマジカ)、ケルヴス・ニポン・ヤクシマエ(ヤクシカ)及びケルヴス・ニポン・イェソエンスィス(エゾシカ)以外のもの
ダマ属(ダマシカ属)全種
エラフルス・ダヴィディアヌス(シフゾウ)
ムンティアクス・レエヴェスィ(キョン)
 二 鳥綱
  (一) かも目
かも科 ブランタ・カナデンスィス(カナダガン)
  (二) すずめ目
ちめどり科 ガルルラクス・カノルス(ガビチョウ)
ガルルラクス・ペルスピキルラトゥス(カオグロガビチョウ)
ガルルラクス・サンニオ(カオジロガビチョウ)
レイオトリクス・ルテア(ソウシチョウ)
 三 爬虫綱
  (一) かめ目
かみつきがめ科 ケリュドラ・セルペンティナ(カミツキガメ)
  (二) とかげ亜目
たてがみとかげ科 アノリス・アルログス
アノリス・アルタケウス
アノリス・アングスティケプス
アノリス・カロリネンスィス(グリーンアノール)
アノリス・エクエストリス(ナイトアノール)
アノリス・ガルマニ(ガーマンアノール)
アノリス・ホモレキス
アノリス・サグレイ(ブラウンアノール)
  (三) へび亜目
なみへび科 ボイガ・キュアネア(ミドリオオガシラ)
ボイガ・キュノドン(イヌバオオガシラ)
ボイガ・デンドロフィラ(マングローブヘビ)
ボイガ・イルレグラリス(ミナミオオガシラ)
ボイガ・ニグリケプス(ボウシオオガシラ)
エラフェ・タエニウラ・フリエスィ(タイワンスジオ)
くさりへび科 プロトボトロプス・ムクロスカマトゥス(タイワンハブ)
 四 両生綱
   無尾目
ひきがえる科 ブフォ・コグナトゥス(プレーンズヒキガエル)
ブフォ・グタトゥス(キンイロヒキガエル)
ブフォ・マリヌス(オオヒキガエル)
ブフォ・プンクタトゥス(アカボシヒキガエル)
ブフォ・クエルキクス(オークヒキガエル)
ブフォ・スペキオスス(テキサスヒキガエル)
ブフォ・テュフォニウス(コノハヒキガエル)
あまがえる科 オステオピルス・セプテントリオナリス(キューバズツキガエル)
ゆびなががえる科 エレウテロダクテュルス・コクイ(コキーコヤスガエル)
あかがえる科 ラナ・カテスベイアナ(ウシガエル)
あおがえる科 ポリュペダテス・レウコミュスタクス(シロアゴガエル)
 五 条鰭亜綱
  (一) なまず目
イクタルルス科 イクタルルス・プンクタトゥス(チャネルキャットフィッシュ)
  (二) かわかます目
かわかます科 エソクス・ルキウス(ノーザンパイク)
エソクス・マスクイノンギュ(マスキーパイク)
  (三) かだやし目
かだやし科 ガンブスィア・アフィニス(カダヤシ)
  (四) すずき目
サンフィッシュ科 レポミス・マクロキルス(ブルーギル)
ミクロプテルス・ドロミエウ(コクチバス)
ミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)
モロネ科 モロネ・クリュソプス(ホワイトバス)
モロネ・サクサティリス(ストライプトバス)
パーチ科 ぺルカ・フルヴィアティリス(ヨーロピアンパーチ)
サンデル・ルキオペルカ(パイクパーチ)
けつぎょ科 スィニペルカ・クアトスィ(ケツギョ)
スィニペルカ・スケルゼリ(コウライケツギョ)
 六 くも綱
  (一) さそり目
きょくとうさそり科 きょくとうさそり科全種
  (二) くも目
じょうごぐも科 アトラクス属全種
ハドロニュケ属全種
いとぐも科 ロクソスケレス・ガウコ
ロクソスケレス・ラエタ
ロクソスケレス・レクルサ
ひめぐも科 ラトロデクトゥス属(ゴケグモ属)に属する種のうちラトロデクトゥス・エレガンス(アカオビゴケグモ)以外のもの
 七 甲殻綱
   えび目
ざりがに科 アスタクス属全種
パキファスタクス・レニウスクルス(ウチダザリガニ)
アメリカざりがに科 オルコネクテス・ルスティクス(ラスティークレイフィッシュ)
みなみざりがに科 ケラクス属全種
もくずがに科 エリオケイル属(モクズガニ属)に属する種のうちエリオケイル・ヤポニカ(モクズガニ)以外のもの
 八 昆虫綱
  (一) 甲虫目
こがねむし科 ケイロトヌス属(テナガコガネ属)に属する種のうちケイロトヌス・ヤンバル(ヤンバルテナガコガネ)以外のもの
エウキルス属(クモテナガコガネ属)全種
プロポマクルス属(ヒメテナガコガネ属)全種
  (二) はち目
みつばち科 ボンブス・テルレストリス(セイヨウオオマルハナバチ)
あり科 リネピテマ・フミレ(アルゼンチンアリ)
ソレノプスィス・ゲミナタ(アカカミアリ)
ソレノプスィス・インヴィクタ(ヒアリ)
ワスマンニア・アウロプンクタタ(コカミアリ)
すずめばち科 ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ)
 九 二枚貝綱
  (一) いがい目
いがい科 リムノペルナ属(カワヒバリガイ属)全種
  (二) まるすだれがい目
かわほととぎすがい科 ドレイセナ・ブゲンスィス(クワッガガイ)
ドレイセナ・ポリュモルファ(カワホトトギスガイ)
 一〇 腹足綱
    まいまい目
スピラクスィダエ科 エウグランディナ・ロセア(ヤマヒタチオビ)
 一一 渦虫綱
    三岐腸目
やりがたりくうずむし科 プラテュデムス・マノクワリ(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第二 植物界
ひゆ科 アルテルナンテラ・フィロクセロイデス(ナガエツルノゲイトウ)
せり科 ヒュドロコティレ・ラヌンクロイデス(ブラジルチドメグサ)
さといも科 ピスティア・ストラティオテス(ボタンウキクサ)
あかうきくさ科 アゾルラ・クリスタタ
きく科 コレオプスィス・ランケオラタ(オオキンケイギク)
ギュムノコロニス・スピラントイデス(ミズヒマワリ)
ルドベキア・ラキニアタ(オオハンゴンソウ)
セネキオ・マダガスカリエンスィス(ナルトサワギク)
うり科 スィキュオス・アングラトゥス(アレチウリ)
ありのとうぐさ科 ミュリオフュルルム・アクアティクム(オオフサモ)
あかばな科 ルドウィギア・グランディフロラ
いね科 スパルティナ属全種
ごまのはぐさ科 ヴェロニカ・アナガルリス―アクアティカ(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、和名である。

変更後


 別表2

第一条関係

(第一条関係)
科名 種名 種名
動物界
 一 哺乳綱
    霊長目
おながざる科 マカカ・キュクロピス(タイワンザル) マカカ・フスカタ(ニホンザル)
マカカ・ムラタ(アカゲザル) マカカ・フスカタ(ニホンザル)
 二 条鰭亜綱
    すずき目
モロネ科 モロネ・クリュソプス(ホワイトバス) モロネ・サクサティリス(ストライプトバス)
備考 括弧内に記載する呼称は、和名である。

変更後


 別表3

第三条関係

(第三条関係)
種名 器官
アルテルナンテラ・フィロクセロイデス(ナガエツルノゲイトウ) 茎、根
ヒュドロコティレ・ラヌンクロイデス(ブラジルチドメグサ) 茎、根
ピスティア・ストラティオテス(ボタンウキクサ) 茎、根
アゾルラ・クリスタタ
コレオプスィス・ランケオラタ(オオキンケイギク)
ギュムノコロニス・スピラントイデス(ミズヒマワリ) 茎、根
ルドベキア・ラキニアタ(オオハンゴンソウ)
セネキオ・マダガスカリエンスィス(ナルトサワギク) 茎、根
ミュリオフュルルム・アクアティクム(オオフサモ) 茎、根
ルドウィギア・グランディフロラ 茎、根
スパルティナ属全種 茎、根
ヴェロニカ・アナガルリス―アクアティカ(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、和名である。

変更後


 第4条第1項第2号

(特定外来生物被害防止取締官の資格)

学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

変更後


 附則平成18年7月21日政令第240号第1条第1項

附 則 (平成一八年七月二一日政令第二四〇号) この政令は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成26年5月30日政令第201号第1条第1項

附 則 (平成二六年五月三〇日政令第二〇一号) この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成19年11月16日政令第338号第1条第1項

附 則 (平成一九年一一月一六日政令第三三八号) この政令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成23年5月18日政令第142号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月一八日政令第一四二号) この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成27年8月26日政令第298号第1条第1項

附 則 (平成二七年八月二六日政令第二九八号) この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成25年7月5日政令第215号第1条第1項

附 則 (平成二五年七月五日政令第二一五号) この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成27年1月15日政令第8号第1条第1項

附 則 (平成二七年一月一五日政令第八号) この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成21年12月11日政令第287号第1条第1項

附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八七号) この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

変更後


 附則平成19年8月3日政令第246号第1条第1項

附 則 (平成一九年八月三日政令第二四六号) この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成17年12月14日政令第362号第1条第1項

附 則 (平成一七年一二月一四日政令第三六二号) この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月18日政令第283号第1条第1項

追加


 附則平成26年5月30日政令第201号第1条第3項

(経過措置)

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、同項各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、新法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

変更後


 附則平成27年1月15日政令第8号第1条第3項

(経過措置)

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

変更後


主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成27年8月26日政令第298号第1条第3項

変更後


主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成25年7月5日政令第215号第1条第3項

変更後


 附則平成27年8月26日政令第298号第1条第3項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


 附則平成27年1月15日政令第8号第1条第3項

(経過措置)

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成19年8月3日政令第246号第2条第2項

変更後


主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成19年11月16日政令第338号第2条第2項

変更後


 附則平成25年7月5日政令第215号第1条第3項

(経過措置)

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成28年8月18日政令第283号第2条第2項

変更後


 附則平成27年1月15日政令第8号第1条第3項

(経過措置)

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成21年12月11日政令第287号第2条第2項

変更後


主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成23年5月18日政令第142号第2条第2項

変更後


主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成17年12月14日政令第362号第2条第2項

変更後


主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

移動

附則平成18年7月21日政令第240号第2条第2項

変更後


 附則平成28年8月18日政令第283号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成23年5月18日政令第142号第2条第2項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


 附則平成18年7月21日政令第240号第2条第2項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


 附則平成17年12月14日政令第362号第2条第2項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


 附則平成19年11月16日政令第338号第2条第2項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


 附則平成21年12月11日政令第287号第2条第2項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


 附則平成19年8月3日政令第246号第2条第2項

主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

削除


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令目次