経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

2016年10月1日更新分

 

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第三項 、第五条第一項 並びに第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (平成十七年政令第八号)第二条第一項 の規定に基づき、経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。

変更後


 別表1

(第三条関係)
法令名 規定
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) 第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年通商産業省令第五十五号) 第七条
石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則(昭和二十七年通商産業省令第四十四号) 第十七条の五
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) 第十一条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) 第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号) 第七条第三項
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) 第三十七条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項並びに第五十七条第一項及び第五項
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号) 第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号) 第三十七条第一項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) 第七十五条第一項(第九十六条において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号) 第五十八条の二第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号) 第二十六条第二項
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号) 第二十三条の二第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号) 第十七条の十一第二項及び第十七条の十九第一項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号) 第二十条第一項
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号) 第四条
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号) 第三十四条の二第一項及び第四十二条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号) 第八条第一項及び第二項
弁理士法(平成十二年法律第四十九号) 第五十五条第二項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十六条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) 第六十五条第三項
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号) 第七条第一項及び第二項並びに第七条の十第一項及び第二項
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号) 第十二条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項及び第三項
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号) 第十五条
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号) 第十五条

変更後


 別表2

第四条第四項関係

(第四条第四項関係)
法令名 規定
高圧ガス保安法 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
割賦販売法 第十九の二条(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則 第二十六条第二項
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十二条第一項
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十五条

変更後


 別表3

第五条関係

(第五条関係)
法令名 規定
火薬類取締法 第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
高圧ガス保安法 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
商工会議所法 第十条第一項及び第五項、第二十五条、第六十条の三第一項、第六十条の五第一項並びに第六十八条
商工会法 第二十八条、第五十二条の三第一項、第五十二条の五第一項、第五十五条の十六及び第五十七条第六項
割賦販売法 第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
商店街振興組合法 六十六条第一項及び第七十四条第一項
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則 第二十六条第一項
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四十二条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第三条第二項及び第八条第一項
弁理士法 第五十五条第二項において準用する商法第三十二条及び第三十三条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十五条第一項及び第二項
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律 第十五条

変更後


 別表4

第八条関係

(第八条関係)
法令名 規定
商工会議所法 第三十八条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法 第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
輸出入取引法施行令 第七条第三項
商工会法 第三十七条第二項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三項並びに第五十七条第三項及び第五項
電気用品安全法 第三十七条第二項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
電気事業法 第七十五条第二項(第九十六条において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)
消費生活用製品安全法 第二十三条の二第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十九第二項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十条第二項
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十四条の二第二項及び第四十八条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第八条第三項
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)

変更後


 別表5

第十条関係

(第十条関係)
法令名 規定
商工会議所法 第三十九条第一項及び第二項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法 第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
商工会法 第三十八条第一項及び第二項並びに第五十七条第一項及び第二項
電気用品安全法 第三十七条第二項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
商店街振興組合法 第五十五条第三項
電気事業法 第七十五条第二項(第九十六条において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)
消費生活用製品安全法 第二十三条の二第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十九第二項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十条第二項
半導体集積回路の回路配置に関する法律 第三十四条の二第二項及び第四十八条第一項

変更後


 第12条第1項第2号

(電磁的方法による承諾)

ファイルへの記録の方式

変更後


 附則平成21年6月26日経済産業省令第37号第1条第1項

抄 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成21年8月28日経済産業省令第50号第1条第1項

附 則 (平成二一年八月二八日経済産業省令第五〇号) この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

変更後


 附則平成22年6月24日経済産業省令第38号第1条第1項

抄 この省令は、法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成19年12月25日経済産業省令第77号第1条第1項

抄 この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

変更後


 附則平成24年9月14日経済産業省令第68号第1条第1項

附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号) この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

変更後


 附則平成27年3月4日経済産業省令第9号第1条第1項

抄 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成21年7月28日経済産業省令第42号第1条第1項

抄 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成18年4月28日経済産業省令第63号第1条第1項

抄 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年3月28日経済産業省令第24号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年8月24日経済産業省令第82号第1条第1項

抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成17年5月18日経済産業省令第61号第1条第1項

附 則 (平成一七年五月一八日経済産業省令第六一号) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日経済産業省令第92号第1条第1項

追加


 附則第2条第1項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則目次