特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令

2017年1月1日更新分

 第4条第1項

(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

法第九条 及び第十条第二項 に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(次項において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

変更後


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