不動産登記令第四条の特例等を定める省令

2016年9月1日更新分

 

不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに関係政令の規定に基づき、不動産登記令第四条の特例等を定める省令を次のように定める。

変更後


 第12条第1項

(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)

登記官は、令第五条第一項 の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第九十条第一項 (同法第百十条第四項 及び第百十八条の三十二第二項 並びに都市再開発法施行令 (昭和四十四年政令第二百三十二号)第四十六条の十五 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

変更後


 第20条第1項

(土地の表題部の登記の抹消)

登記官は、令第五条第一項 の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第二百二十五条第一項 の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

変更後


 附則平成26年12月12日法務省令第32号第1条第1項

附 則 (平成二六年一二月一二日法務省令第三二号)

削除


 附則平成21年12月11日法務省令第45号第1条第1項

附 則 (平成二一年一二月一一日法務省令第四五号) この省令は、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月29日法務省令第41号第1条第1項

追加


 附則平成26年12月12日法務省令第32号第1条第1項

追加


 附則第3条第1項第4号

(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置)

整備政令第百五条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第五条第二項又は第七条第一項

変更後


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