経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令

2017年2月1日更新分

 別表1



別表第一 (第一条関係)

項名 経済連携協定 品目
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「メキシコ協定」という。) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(以下「チリ協定」という。) 関税率表第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。) (一) 関税率表第一七〇三・一〇号の二に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
(二) 関税率表第三五〇五・一〇号の一に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。) 関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 (一) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号の二及び第〇二〇七・一四号の二の(二)に掲げる物品
(二) 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
(三) 関税率表第一六〇一・〇〇号に掲げる物品
(四) 関税率表第一六〇二・四一号の二及び第一六〇二・四九号の二の(二)に掲げる物品
(五) 関税率表第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号の一の(二)に掲げる物品のうち小売用の容器入りにしたもの(一個の正味重量が一キログラム以下のものに限る。)
(六) 関税率表第一七〇三・一〇号の二に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
(七) 関税率表第二一〇五・〇〇号の一に掲げる物品のうちアイスクリーム
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。) (一) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうちスイス協定附属書一の付録一の別添一のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズ
(二) 関税率表第一七〇四・九〇号の二に掲げる物品のうちキャンディー類及びキャラメル以外のもの
(三) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる物品
(四) 関税率表第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号の一及び第一八〇六・九〇号の一に掲げる物品
(五) 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品のうちチーズ、ワイン及び他の成分(でん粉の含有量が全重量の三%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の五〇%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の二〇%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が〇・九キログラム以下のものに限る。)
経済上の連携に関する日本国とぺルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。) (一) 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち菓子の製造用のもの
(二) 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうちアルコールを含有しない飲料の製造用のもの
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。) (一) 関税率表第〇一〇一・二一号の二の(二)に掲げる物品
(二) 関税率表第〇四〇三・一〇号の二の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の四八%以下のもの(一個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が五キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)並びに関税率表第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの
(四) 関税率表第〇四〇六・二〇号に掲げる物品
(五) 関税率表第〇四〇六・三〇号に掲げる物品
(六) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの
(七) 関税率表第一一〇七・一〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一一〇七・一〇号及び第一一〇七・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のもの
(八) 関税率表第一七〇四・九〇号の二に掲げる物品のうちキャンデー類及びキャラメル以外のもの
(九) 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第一八〇六・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(一〇) 関税率表第二一〇五・〇〇号に掲げる物品のうちアイスクリーム
(一一) 関税率表第三五〇五・一〇号の一に掲げる物品


変更後


 別表3

第一条関係

(第一条関係)

項名 経済連携協定 品目
メキシコ協定 (一) 関税率表第〇二〇一・二〇号に掲げる物品のうち四分体のもの以外のもの並びに同表第〇二〇一・三〇号、第〇二〇二・二〇号、第〇二〇二・三〇号、第〇二〇六・一〇号の二の(一)、第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号、第〇二〇六・二九号並びに第一六〇二・五〇号の二の(二)のbの(b)、(c)及び(d)のイに掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の(二)、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号、第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号、第〇二〇七・一四号の二、第一六〇二・三一号の二の(一)、第一六〇二・三二号の二及び第一六〇二・三九号の二の(一)に掲げる物品
(四) 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
(五) 関税率表第〇八〇五・一〇号に掲げる物品
(六) 関税率表第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうちりゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が七四を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の四%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の二五%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の七〇%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
(七) 関税率表第二〇〇九・一一号及び第二〇〇九・一九号に掲げる物品
(八) 関税率表第二〇〇九・一二号に掲げる物品
(九) 関税率表第二〇〇九・五〇号の二に掲げる物品
(一〇) 関税率表第二一〇三・二〇号の一に掲げる物品
(一一) 関税率表第二一〇三・二〇号の二に掲げる物品
(一二) 関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品
(一三) 関税率表第三五〇五・一〇号の二に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
チリ協定 (一) 関税率表第〇二〇二・二〇号及び第〇二〇二・三〇号に掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の(二)、第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号及び第一六〇二・四九号の二に掲げる物品
(三) 関税率表第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号及び第〇二〇六・二九号の二に掲げる物品
(四) 関税率表第〇二〇七・一四号の二の(二)に掲げる物品
タイ協定 (一) 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
(二) 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
(三) 関税率表第一六〇二・四一号の二及び第一六〇二・四九号の二の(二)に掲げる物品
インドネシア協定 (一) 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
(二) 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
スイス協定 関税率表第〇二一〇・二〇号に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
ペルー協定 (一) 関税率表第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号の一、第〇二〇七・一四号の二の(一)及び(二)、第一六〇二・三一号の二の(一)、第一六〇二・三二号の二の(一)及び(二)並びに第一六〇二・三九号の二の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第二一〇三・二〇号の一に掲げる物品
(四) 関税率表第二一〇三・二〇号の二に掲げる物品
オーストラリア協定 (一) 関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の(一)、第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号及び第一六〇二・四九号の二に掲げる物品
(二) 関税率表第〇二〇六・一〇号、第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号、第〇二〇六・二九号、第〇二一〇・二〇号及び第〇二一〇・九九号の二に掲げる物品
(三) 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号、第〇二〇七・一四号の二、第一六〇二・三一号の二の(一)、第一六〇二・三二号の二及び第一六〇二・三九号の二の(一)に掲げる物品
(四) 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
(五) 関税率表第一六〇一・〇〇号、第一六〇二・一〇号及び第一六〇二・二〇号の一に掲げる物品
(六) 関税率表第一六〇二・五〇号の二に掲げる物品(同号の二の(二)のaに掲げる物品のうち米を含むもの以外のものに限る。)
(七) 関税率表第二〇〇九・一一号、第二〇〇九・一二号及び第二〇〇九・一九号に掲げる物品
(八) 関税率表第二〇〇九・七一号及び第二〇〇九・七九号に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 (一) 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる物品のうち、砂糖を加えたもので、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇三・一〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・九〇号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号及び第二一〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のものであり、かつ、カードをもととしたもので一リットル以下の小売用容器入りのもの
(二) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(三) 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
(四) 関税率表第一六〇二・五〇号の二に掲げる物品(同号の二の(二)のaに掲げる物品にあっては米を含むもの以外のものに限るものとし、同号の二の(二)のbの(d)のロに掲げる物品にあっては単に水煮したものに限る。)
(五) 関税率表第一九〇二・一九号の二に掲げる物品のうち、マカロニ及びスパゲッティ以外のものであり、かつ、米を含まないもので小売用の包装をしたもの(容器ともの一個の重量が三キログラム以下のものに限る。)


変更後


 第1条第8項

(割当ての方法及び基準)

関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、別表第一の第八項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(七)に掲げる物品について、農林水産大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

変更後


 第1条第10項

(割当ての方法及び基準)

財務大臣は、別表第一の第八項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(三)、(六)及び(九)に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定の関税割当てに関する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

変更後


 附則平成28年4月20日政令第204号第1条第1項

追加


 附則平成29年1月25日政令第6号第1条第1項

追加


経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令目次