商品先物取引法施行規則

2016年9月1日更新分

 別表1

(第四十八条関係)

書類の種類 作成区分 記載事項 記載上の注意
毎日の相場及び取引高報告書 毎日 一 日付
二 商品取引所名
三 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
四 取引の種類
五 限月
六 相場
七 取引高
八 取組高
一 法第二条第三項第一号に規定する取引(以下「現物先物取引」という。)のうち、銘柄別先物取引の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。
二 法第二条第三項第四号に規定する取引(以下「オプション取引」という。)の場合にあっては、オプションの種類及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る対価の額をいう。以下同じ。)が同一であるものごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。
三 法第二条第十項第一号ニに規定する取引(以下「実物取引」という。)の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。
四 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること(以下この表において同じ。)。
五 限月については、限日取引の場合にあっては記載を要しない(以下この表において同じ。)。
六 相場については、帳入値段又は帳入指数を記載すること。
七 取引高については、毎日の取引成立高を記載すること。
八 取組高については、毎日の立会終了後において取引成立済の累計から決済が終了したものの累計を差し引いた未決済残高を記載すること。
毎月の相場及び取引高報告書 毎月 一 日付
二 商品取引所名
三 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
四 取引の種類
五 限月
六 当該月中の相場であって営業日において成立した最高の対価の額又は約定価格等
七 当該月中の相場であって営業日において成立した最低の対価の額又は約定価格等
八 取引高
九 受渡高
十 権利行使高(自己の意思表示により成立した取引の数量をいう。以下同じ。)
一 日付については、当該月の末日を記載すること(毎月の会員等別の取引高報告書において同じ。)。
二 取引高については、毎月の取引成立高を記載すること。
三 受渡高については、現物先物取引及び実物取引の場合においてのみ記載し、当月限の受渡完了高を記載すること。
四 権利行使高については、オプション取引の場合においてのみ記載すれば足りる。
毎日の会員等別の取引高報告書 毎日 一 日付
二 商品取引所名
三 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
四 取引の種類
五 限月
六 会員等の氏名又は商号若しくは名称
七 売付高
八 買付高
九 売取組高
十 買取組高
一 売取組高については、売付けに係る取組高を記載すること。
二 買取組高については、買付けに係る取組高を記載すること。
毎月の会員等別の取引高報告書 毎月 一 日付
二 商品取引所名
三 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
四 取引の種類
五 限月
六 会員等の氏名又は商号若しくは名称
七 渡高
八 受高
九 権利行使高
十 被権利行使高(相手方の意思表示により成立した取引の数量をいう。以下同じ。)
一 渡高及び受高については、現物先物取引及び実物取引の場合においてのみ記載すれば足りる。
二 権利行使高及び被権利行使高については、オプション取引の場合においてのみ記載すれば足りる。
一連の取引報告書 毎日 一 日付
二 時刻
三 商品取引所名
四 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
五 取引の種類
六 限月
七 会員等の氏名又は商号若しくは名称
八 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別
九 取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の別
十 番号
十一 売付け又は買付けの別
十二 新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別
十三 取引の申込みの種類
十四 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格又は成立した取引に係る対価の額若しくは約定価格等
十五 数量
一 時刻については、取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の時刻を記載すること。ただし、単一の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの時刻を記載すれば足りる。
二 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。
三 番号については、商品取引所が、取引の申込み又は取引の成立を識別するために付している番号を記載し、取引の申込みの取消しの場合にあっては、当該取消しを行う取引の申込みに付した番号を記載すること。ただし、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、番号を付している場合のみ記載することで足りる。
四 売付け又は買付けの別、新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別及び取引の申込みの種類については、取引の申込みの取消しの場合にあっては当該取消しを行う取引の申込みについて記載し、取引の成立の場合にあっては当該成立した取引の申込みについて記載すること。
五 売付け又は買付けの別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの売付け又は買付けの別を記載すれば足りる。
六 新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。
七 取引の申込みの種類については、商品取引所の業務規程その他の規則で定める約定価格等をあらかじめ指定する取引の申込みその他の取引の申込みの種類を記載することとし、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。
八 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格又は成立した取引に係る対価の額若しくは約定価格等(取引の申込み又は取引の申込みの取消しに係る価格に限る。)については、会員等又は委託者が取引の申込みを行う際に、約定価格等その他の価格を指定していない取引の申込み又は当該取引の申込みの取消しである場合にあっては記載することを要せず、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては立会中に行われた取引の申込み又は取引の申込みの取消し時点における仮約定価格等(約定価格等の形成の過程における暫定的な対価の額又は価格若しくは数値をいう。)を記載することで足りる。
九 数量については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの数量を記載すれば足りる。


(第四十八条関係)

書類の種類 記載事項 記載上の注意
大口建玉報告書 一 日付
二 商品取引所名
三 商品市場
四 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
五 取引の種類
六 限月
七 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別
八 会員等の氏名又は商号若しくは名称
九 委託者の氏名又は商号若しくは名称
十 会員等又は非会員等の別
十一 住所
十二 当業者又は非当業者の別
十三 建玉の数量の制限に係る特例措置の有無
十四 建玉の数量
十五 売付け又は買付けの別
一 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること。
二 限月については、限日取引の場合にあっては記載を要しない。
三 会員等の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。
四 委託者の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。
五 会員等の氏名又は商号若しくは名称については、委託者の計算による取引である場合にあっては、当該委託者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けた会員等の氏名又は商号若しくは名称を記載すること。
六 会員等の自己の計算による取引である場合にあっては、委託者の氏名又は商号若しくは名称を記載することを要しない。
七 会員等又は非会員等の別については、委託者の計算による取引である場合であって、当該委託者が報告に係る商品市場において取引をする会員等である場合はその旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載を要しない。
八 住所及び当業者又は非当業者の別については、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては会員等について、委託者の計算による取引である場合にあっては委託者について記載すること。
九 当業者又は非当業者の別については、報告に係る上場商品構成品又は上場商品指数対象品の売買等を業として行っている者を当業者として記載し、それ以外の者を非当業者として記載すること。
十 建玉の数量の制限に係る特例措置の有無については、委託者の計算による取引である場合であって、商品取引所が当該委託者に対し当該商品取引所の業務規程その他の規則に定める建玉の数量の制限を超えて取引を行うことを認めている場合は、その旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載を要しない。
十一 建玉の数量については、一の会員等の自己の計算による取引であって決済を結了していないものの毎日の数量が、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第三欄に掲げる数量を超えている場合にあっては、報告に係る商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる全ての上場商品構成品又は上場商品指数に係る建玉の数量を記載すること。
十二 建玉の数量については、商品市場における取引の状況が第四十八条第四項各号のいずれかに該当する場合にあっては、報告に係る上場商品構成品又は上場商品指数の全ての限月に係る建玉の数量を記載すること。


変更後


 第168条第2項

(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)

前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

変更後


 第168条第3項

(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)

第一項の届出をした特定店頭商品デリバティブ取引業者は、法第三百四十九条第一項第一号 から第三号 まで又は次項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

変更後


 第168条第4項第4号ロ

(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)

追加


 第168条第4項第4号イ

(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)

追加


商品先物取引法施行規則目次