附 則 (平成二八年四月二七日総務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年四月二七日総務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二三日総務省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)に住居を有する被災者及び平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者であって、第三条第一項第一号に規定する方法による本人確認及び第十一条第一項第一号に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三条第一項及び法第五条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第三条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の規定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については平成二十三年八月三十一日までの間、平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については当分の間、これらの被災者から申告を受ける方法とすることができる。
変更後
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)に住居を有する被災者及び平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者であって、第三条第一項第一号に規定する方法による本人確認及び第十一条第一項第一号に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三条第一項及び法第五条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第三条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の規定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については平成二十三年八月三十一日までの間、平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については平成二十八年九月三十日までの間、これらの被災者から申告を受ける方法とすることができる。
附則第七条第一項に規定するこれらの被災者であって、第十九条第一項第一号に規定する方法による貸与時本人確認(以下「通常貸与時本人確認」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第十条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、通常貸与時本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については平成二十三年八月三十一日までの間、平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については当分の間、これらの被災者から申告を受ける方法とすることができる。
変更後
附則第七条第一項に規定するこれらの被災者であって、第十九条第一項第一号に規定する方法による貸与時本人確認(以下「通常貸与時本人確認」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第十条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、通常貸与時本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については平成二十三年八月三十一日までの間、平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者については平成二十八年九月三十日までの間、これらの被災者から申告を受ける方法とすることができる。