動物用医薬品等手数料規則
2021年7月30日改正分
第1条第1項
(手数料の納付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第一条から第三十条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。
変更後
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第一条から第三十条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。
第1条第2項
(手数料の納付)
前項の規定にかかわらず、令第四条第一項各号、第五条第二項各号、第六条第二項各号及び第三項各号、第七条第二項各号、第八条第二項各号、第九条第二項各号、第十二条第二項各号、第十三条第二項各号、第十四条第二項各号、第十九条第一項各号、第二十条第二項各号、第二十一条第二項各号及び第三項各号、第二十二条第二項各号、第二十三条第二項各号、第二十四条第二項各号、第二十五条第一項各号、第二十七条第二項各号及び第三項各号並びに第二十八条第二項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。
変更後
前項の規定にかかわらず、令第四条第一項各号、第五条第二項各号、第六条第二項各号及び第三項各号、第七条第二項各号、第七条の二第二項各号、第八条第二項各号、第八条の二第二項各号、第九条第二項各号、第九条の三第二項各号、第十二条第二項各号、第十三条第二項各号、第十三条の二第二項各号、第十四条第二項各号、第十四条の三第二項各号、第十九条第一項各号、第二十条第二項各号、第二十一条第二項各号及び第三項各号、第二十二条第二項各号、第二十三条第二項各号、第二十四条第二項各号、第二十四条の三第二項各号、第二十五条第一項各号、第二十七条第二項各号及び第三項各号並びに第二十八条第二項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。
第2条第1項
(旅費相当額の計算の細目)
令第四条第一項第一号、第五条第二項第一号、第六条第二項第一号及び第三項第一号、第七条第二項第一号、第八条第二項第一号、第九条第二項第一号、第十二条第二項第一号、第十三条第二項第一号、第十四条第二項第一号、第十九条第一項第一号、第二十条第二項第一号、第二十一条第二項第一号及び第三項第一号、第二十二条第二項第一号、第二十三条第二項第一号、第二十四条第二項第一号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第二項第一号及び第三項第一号並びに第二十八条第二項第一号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
変更後
令第四条第一項第一号、第五条第二項第一号、第六条第二項第一号及び第三項第一号、第七条第二項第一号、第七条の二第二項第一号、第八条第二項第一号、第八条の二第二項第一号、第九条第二項第一号、第九条の三第二項第一号、第十二条第二項第一号、第十三条第二項第一号、第十三条の二第二項第一号、第十四条第二項第一号、第十四条の三第二項第一号、第十九条第一項第一号、第二十条第二項第一号、第二十一条第二項第一号及び第三項第一号、第二十二条第二項第一号、第二十三条第二項第一号、第二十四条第二項第一号、第二十四条の三第二項第一号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第二項第一号及び第三項第一号並びに第二十八条第二項第一号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
第2条第1項第1号
(旅費相当額の計算の細目)
審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
変更後
審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
第2条第1項第2号
(旅費相当額の計算の細目)
審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
変更後
審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
第2条第1項第3号
(旅費相当額の計算の細目)
旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。
変更後
旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。
第2条第1項第4号
(旅費相当額の計算の細目)
農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
変更後
農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
第2条第1項第5号
(旅費相当額の計算の細目)
当該出張に係る旅行日数については、第二号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
変更後
当該出張に係る旅行日数については、第二号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
附則第2条第1項
令附則第二条の規定により令の施行の日前に国に納める手数料の取扱いについては、第一条及び第二条の例によるものとする。
削除
附則第1条第1項
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
削除
追加
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(動物用医薬品等取締規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十八条の規定によりされた申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の取扱いに関しては、第一条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則第百五十三条、第百五十四条、第百五十五条及び第百五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(動物用医薬品等取締規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則に規定する様式によるものとみなす。
附則第2条第3項
(動物用医薬品等取締規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第3条第1項
(動物用医薬品製造所等構造設備規則の一部改正)
追加
動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1項
(農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
追加
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。