農業改良助長法施行規則
2021年4月16日改正分
第3条第3項
(試験方法)
筆記試験及び口述試験は、専門的知識、常識その他普及指導員として必要な能力について行う。
変更後
筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。
第4条第1項第1号
(受験資格)
大学院の修士課程を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するもの
変更後
大学院の修士課程を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するもの
第4条第1項第2号
(受験資格)
大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの
変更後
大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの
第4条第1項第3号
(受験資格)
短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの
変更後
短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの
第4条第1項第4号
(受験資格)
高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの
変更後
高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの
第5条第3項
前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第一号)に、第一項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書に、第一項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条第1項
(試験実施の公表)
農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。
変更後
農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。
第7条第1項
(受験願書等)
試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第二号)に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第7条第1項第2号
(受験願書等)
第四条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書(別記様式第三号)
変更後
第四条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書
第7条第1項第3号
(受験願書等)
第四条第二項の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書(別記様式第四号)
変更後
第四条第二項の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書
第7条第1項第4号
第五条第一項又は第二項の規定による認定を受けた者であるときは、同条第四項に規定する認定書
削除
第8条第1項
(合格者の公表及び合格証書)
農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第五号)を交付する。
変更後
農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
第8条第2項
(合格者の公表及び合格証書)
合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書(別記様式第六号)を提出して、その再交付を受けることができる。
変更後
合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項