動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令

2022年12月8日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第一項第二号に規定する製造販売後安全管理(以下「製造販売後安全管理」という。)に係る同号、第二十三条の二の二第一項第二号及び第二十三条の二十一第一項第二号の農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

変更後


 第8条第1項第2号

(安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案)

前号の安全管理情報について、品質保証責任者が把握する必要があると認められるものである場合にあっては、当該安全管理情報を品質保証責任者に遅滞なく文書で提供すること。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十八条の規定によりされた申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の取扱いに関しては、第一条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則第百五十三条、第百五十四条、第百五十五条及び第百五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第2項

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則に規定する様式によるものとみなす。

削除


 附則第2条第3項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


 附則第3条第1項

動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第4条第1項

農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。

削除


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