主務大臣は、法第九十六条の二十五第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第九十六条の二十七第一項第一号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
変更後
主務大臣は、法第九十六条の二十五第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第九十六条の二十七第一項第一号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
信託契約において、受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は主務大臣の指定する者(以下この号において「弁護士等」という。)とすること。
変更後
信託契約において、受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は主務大臣の指定する者(以下この号において「弁護士等」という。)とすること。
弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
変更後
弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者