住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令

2019年8月30日改正分

 第5条第1項第6号の2

(試験)

粉塵試験 住宅用防災警報器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格 八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。 この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うこと。

変更後


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