粉塵試験
住宅用防災警報器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格
Z
八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。
この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うこと。
変更後
粉塵試験
住宅用防災警報器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格 Z 八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うこと。