地方環境事務所組織規則
2023年6月9日改正分
第5条第1項第1号
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の十七第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
変更後
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
第5条第1項第2号
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
第5条第1項第3号
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の処理に関すること。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。
第5条第1項第4号
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
第6条第1項第6号
(輸送課の所掌事務)
中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること。
移動
第53条第1項第1号
変更後
福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
追加
福島県内除去土壌等の輸送に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
第6条第1項第7号
(輸送課の所掌事務)
中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること。
移動
第53条第1項第2号
変更後
福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
第6条第1項第8号
(輸送課の所掌事務)
中間貯蔵施設へ輸送する福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること。
移動
第53条第1項第3号
変更後
福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
第7条第2項
(地方環境事務所に置く課等)
前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、動物愛護専門官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、動物愛護専門官については近畿地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、外来生物企画官については関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び近畿地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る。)。
変更後
前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官及び外来生物企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然環境調整専門官については関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る。)。
第10条第1項第20号
(資源循環課の所掌事務)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び温暖化対策推進法の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
変更後
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び温暖化対策推進法の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
第14条第1項第31号
(野生生物課の所掌事務)
外来生物法第十条第一項及び第二項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
移動
第14条第1項第32号
変更後
外来生物法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
追加
外来生物法第九条の三第一項に基づく措置命令に関すること。
第14条第1項第32号
(野生生物課の所掌事務)
特定外来生物の防除の実施及び当該防除に係る調査並びに主務大臣等以外の者が行う特定外来生物の防除の確認及び認定に関すること。
移動
第14条第1項第33号
変更後
特定外来生物の防除の実施及び当該防除に係る調査、市町村が行う特定外来生物の防除の確認並びに主務大臣等以外の者が行う特定外来生物の認定に関すること。
第14条第1項第33号
(野生生物課の所掌事務)
外来生物法第二十四条の二第一項及び第二項に基づく輸入品等の検査及び集取並びに消毒及び廃棄に関すること。
移動
第14条第1項第34号
変更後
外来生物法に基づく輸入品等又は物品等の検査、集取、移動の制限及び禁止並びに消毒及び廃棄に関すること。
第14条第1項第34号
(野生生物課の所掌事務)
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)に基づく報告徴収、立入検査、質問及び集取に関すること。
移動
第14条第1項第39号
第14条第1項第35号
(野生生物課の所掌事務)
動物取扱業者の組織する中小企業等協同組合の認可及び監督に関すること。
移動
第14条第1項第40号
追加
対処指針(外来生物法第二十四条の七第一項に規定する対処指針をいう。)に係る指導、助言、勧告、命令に関すること。
第14条第1項第36号
(野生生物課の所掌事務)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(動物取扱業に係るものに限る。)。
移動
第14条第1項第41号
追加
特定外来生物被害防止取締官(外来生物法第二十六条第二項に規定する特定外来生物被害防止取締官をいう。)の任命に関すること。
第14条第1項第37号
(野生生物課の所掌事務)
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第14条第1項第42号
追加
外来生物法第二十八条の二に基づく関係行政機関等への協力要請に関すること。
第14条第1項第38号
(野生生物課の所掌事務)
野生鳥獣の保護及び家畜の伝染性疾病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病をいう。)の発生の予防又はまん延の防止のための野生鳥獣の監視その他の必要な措置に関すること。
移動
第14条第1項第43号
追加
外来生物法施行令附則第二条第一項に規定する種に係る届出に関すること。
第14条第1項第39号
(野生生物課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護(外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止を含む。以下同じ。)並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第14条第1項第44号
第14条第1項第40号
(野生生物課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物の保護並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止のために行うものに限る。)。
移動
第14条第1項第45号
第22条第1項
(離島希少種保全専門官の職務)
動物愛護専門官は、人の飼養に係る動物の愛護に関する専門の行政事務を行う。
移動
第31条第1項
変更後
離島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
第23条第1項
(国立公園企画官の職務)
国立公園企画官は、命を受けて、国立公園課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
移動
第22条第1項
第24条第1項
(野生生物企画官の職務)
野生生物企画官は、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
移動
第23条第1項
第25条第1項
(自然環境整備企画官の職務)
自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
移動
第24条第1項
第26条第1項
(外来生物企画官の職務)
外来生物企画官は、外来生物対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
移動
第25条第1項
第27条第1項
(世界自然遺産専門官の職務)
世界自然遺産専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。
移動
第26条第1項
第28条第1項
(国立公園保護管理企画官の職務)
国立公園保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官の所掌に属するものを除く。)を行い、自然保護官及び国立公園管理官の指揮監督を行う。
移動
第27条第1項
第29条第1項
(国立公園利用企画官の職務)
国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
移動
第28条第1項
第30条第1項
(外客受入施設専門官の職務)
外客受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
移動
第29条第1項
第31条第1項
(世界自然遺産調整専門官の職務)
世界自然遺産調整専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
移動
第30条第1項
第32条第1項
離島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
削除
第33条第1項
(利用拠点再生専門官の職務)
利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。
移動
第32条第1項
第34条第1項
(滞在環境整備専門官の職務)
滞在環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
移動
第33条第1項
第35条第1項
(地熱発電等調整専門官の職務)
地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
移動
第34条第1項
追加
自然環境調整専門官は、民間の取組等によって自然環境の保全が図られている区域等に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
第46条第1項第1号
(環境再生課の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること(廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること(廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第2号
(環境再生課の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
第46条第1項第3号
(環境再生課の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の収集及び運搬に関すること(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集及び運搬に関すること(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第4号
(環境再生課の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
第48条第1項第10号
(廃棄物対策課の所掌事務)
福島復興再生特別措置法第十七条の十七第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
第51条第1項第2号
(中間貯蔵総括課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
変更後
前号に掲げるもののほか、中間貯蔵部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第53条第1項第1号
(管理課の所掌事務)
中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること。
移動
第54条第1項第5号
変更後
中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
第53条第1項第2号
(用地課の所掌事務)
中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること。
移動
第58条第1項第3号
変更後
中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること。
第53条第1項第3号
(用地課の所掌事務)
中間貯蔵施設へ輸送する福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること。
移動
第58条第1項第2号
変更後
中間貯蔵施設の整備に係る用地の予算の管理に関すること。
第53条第1項第4号
(輸送課の所掌事務)
中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に係る道路の補修に関すること。
変更後
福島県内除去土壌等の輸送に係る道路の補修に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
第54条第1項第4号
(管理課の所掌事務)
中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
移動
第54条第1項第6号
変更後
中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
追加
中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び土壌再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
第54条第1項第5号
中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
削除
第55条第1項第1号
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること。
変更後
中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること(土壌再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
第55条第1項第2号
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること。
変更後
中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること(土壌再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
第55条第1項第3号
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に関する工事に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に関する工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第56条第1項
(土壌再生利用企画課の所掌事務)
土壌再生利用推進課は、福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する事務(環境再生・廃棄物対策部及び管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
土壌再生利用企画課は、福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する事務(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第57条第1項
(用地課の所掌事務)
用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第58条第1項
変更後
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第57条第1項第1号
(用地課の所掌事務)
中間貯蔵施設の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。
移動
第58条第1項第1号
変更後
中間貯蔵施設の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関すること。
追加
福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する工事の監督に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第57条第1項第2号
中間貯蔵施設の整備に係る用地の予算の管理に関すること。
削除
追加
福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する工事の検査に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第57条第1項第3号
中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること。
削除
追加
前各号に掲げるもののほか、福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する工事に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第57条第1項第4号
中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。
削除
第57条第1項第5号
前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
削除
第58条第1項
(土壌再生利用事業推進課の所掌事務)
用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第57条第1項
変更後
土壌再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第58条第1項第1号
中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関すること。
削除
第58条第1項第2号
中間貯蔵施設の整備に係る土地又は建物の借入れに関すること。
削除
第61条第1項
(管轄区域の特例)
次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第四十九条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
変更後
次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
附則第4条第2項
(離島希少種保全専門官の設置期間の特例)
第七条第二項の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第七条第二項の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第7条第1項
(渉外広報課の設置期間の特例)
第三十八条第一項の渉外広報課は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第三十八条第一項の渉外広報課は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第13条第1項
(仮置場対策課の設置期間の特例)
第四十四条第一項の仮置場対策課は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第四十四条第一項の仮置場対策課は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第20条第1項
(土壌再生利用事業推進課の設置期間の特例)
第五十条第一項の土壌再生利用推進課は、令和六年三月三十一日まで置かれるものとする。
移動
附則第21条第1項
変更後
第五十条第一項の土壌再生利用事業推進課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第21条第1項
(用地課の設置期間の特例)
第五十条第一項の用地企画課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
移動
附則第22条第1項
変更後
第五十条第一項の用地課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第22条第1項
(土壌再生利用企画課の設置期間の特例)
第五十条第一項の用地補償課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
移動
附則第20条第1項
変更後
第五十条第一項の土壌再生利用企画課は、令和六年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第1条第1項