郵政民営化法

2022年10月26日更新分

 第28条第1項

公社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この章の定めるところによる。

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 第29条第1項

公社は、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)第十九条第一項及び第二項並びに日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第三条に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、国際貨物運送(本邦と外国との間において行う貨物の運送をいう。以下この章において同じ。)に関する事業を行うことを主たる目的とする公社子会社の委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

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 第29条第1項第1号

国際貨物運送に関する事業に係る国内貨物運送(本邦内の各地間において行う貨物の運送をいう。)

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 第29条第1項第2号

国際貨物運送に関する事業に附帯する業務

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 第29条第2項

公社は、前項に規定する業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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 第29条第3項

第一項の「公社子会社」とは、公社がその総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第六十一条第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、公社及び一若しくは二以上の公社子会社又は一若しくは二以上の公社子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、公社子会社とみなす。

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 第30条第1項

公社は、公社法第二十一条の規定による出資のほか、総務大臣の認可を受けて、国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に出資をすることができる。

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 第31条第1項

第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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 第32条第1項

総務大臣は、第二十九条第二項又は第三十条の認可の申請があったときは、日本郵政株式会社の意見を聴かなければならない。

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 第33条第1項

総務大臣は、第二十九条第二項若しくは第三十条の認可の申請があったとき、又は次条第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

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 第33条第2項

総務大臣は、第三十五条第二項又は公社法第六十一条第一項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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 第34条第1項

総務大臣は、第二十九条第二項又は第三十条の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

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 第34条第2項

前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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 第35条第1項

第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、第三十条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、公社は、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。

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 第35条第2項

総務大臣は、前項に規定する場合において、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務が、同種の業務を営む事業者の利益を不当に害し、又は害するおそれがあると認めるときは、公社に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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 第35条第3項

第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合又は第三十条の規定により公社の出資が行われる場合には、公社は、総務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該業務に関する収支の状況又は当該出資の状況を公表しなければならない。

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 第71条第1項

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 第72条第1項

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 第73条第1項

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 第74条第1項

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 第75条第1項

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 第76条第1項

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 第77条第1項

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 第78条第1項

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 附則第9条第1項

(政令への委任)

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 附則第20条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第9条第1項

この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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 附則第1条第1項第1号

第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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 附則第44条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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