会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

2019年12月11日改正分

 第38条第1項

(株式交換、株式移転及び株式交付に関する規定の適用除外)

特例有限会社については、会社法第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分の規定は、適用しない。

変更後


 第64条第1項

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 第65条第1項

前条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この款に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧商法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第66条第1項

旧株式会社は、施行日以後は、会社法の規定による株式会社として存続するものとする。 第七十五条の規定により従前の例により施行日以後に設立された株式会社、第三十六条の規定により従前の例による合併により施行日以後に設立された株式会社並びに第百五条本文の規定により従前の例による合併(合併により会社を設立する場合に限る。)、新設分割及び株式移転により施行日以後に設立された株式会社についても、同様とする。

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 第66条第2項

前項の場合において、旧株式会社及び同項後段に規定する株式会社の定款は、同項の規定により存続する株式会社(以下「新株式会社」という。)の定款とみなす。

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 第66条第3項

旧商法の規定による合名会社又は合資会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧合名会社等」という。)は、施行日以後は、それぞれ会社法の規定による合名会社又は合資会社として存続するものとする。 第七十二条本文の規定により従前の例による合併(合併により会社を設立する場合に限る。)により施行日以後に設立された合名会社及び合資会社についても、同様とする。

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 第66条第4項

前項の場合において、旧合名会社等及び同項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款は、同項の規定により存続する合名会社又は合資会社(以下「新合名会社等」という。)の定款とみなす。

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 第67条第1項

施行日前に営業を譲渡した場合におけるその営業の譲渡人がした同一の営業を行わない旨の特約の効力については、なお従前の例による。

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 第68条第1項

旧株式会社、旧合名会社等、旧有限会社又は外国会社が旧商法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類(第九十九条の規定によりその作成についてなお従前の例によることとされたものを含む。)は、その作成の日に、新株式会社、新合名会社等、第二条第一項の規定により存続する株式会社又は外国会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

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 第69条第1項

施行日前に旧株式会社、旧合名会社等又は旧有限会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、新株式会社、新合名会社等又は第二条第一項の規定により存続する株式会社がその本店の所在地でしたものとみなす。

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 第70条第1項

旧合名会社等及び第六十六条第三項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款における旧商法第六十三条第一項各号(第四号にあっては、本店の所在地に係る部分に限る。)に掲げる事項及び旧商法第百四十八条に規定する事項の記載又は記録は、それぞれに相当する新合名会社等の定款における会社法第五百七十六条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。

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 第70条第2項

旧合名会社等及び第六十六条第三項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第百条第八項第一号又は第二号(旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法の定めとみなす。

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 第70条第3項

旧合名会社等及び第六十六条第三項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第百条第八項第三号(旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第九百三十九条第三項後段の規定による定めとみなす。

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 第70条第4項

第六十六条第三項の規定により存続する合資会社の定款には、有限責任社員は当該合資会社の業務を執行しない旨の定めがあるものとみなす。

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 第71条第1項

ある者が旧合名会社等の業務を執行する社員として施行日前にした又はすべきであった旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新合名会社等の業務を執行する社員としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。

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 第72条第1項

施行日前に合併の決議がされた旧合名会社等の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第73条第1項

施行日前に生じた旧商法第九十四条各号(旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事由により旧合名会社等が解散した場合における新合名会社等の継続及び清算については、なお従前の例による。 ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第73条第2項

施行日前に旧商法の規定による合資会社が旧商法第百六十二条第一項の規定により解散した場合における第六十六条第三項前段の規定により存続する合資会社の継続及び清算についても、前項と同様とする。

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 第74条第1項

旧商法の規定による旧合名会社等の登記は、会社法の相当規定による新合名会社等の登記とみなす。

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 第74条第2項

旧合名会社等が旧商法第百条第八項第一号又は第二号(旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第六十六条第三項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第九百十二条第八号及び第九号イ又は第九百十三条第十号及び第十一号イに掲げる事項として、第七十条第二項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。

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 第74条第3項

旧合名会社等が旧商法第百条第八項第三号(旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第六十六条第三項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第九百十二条第九号ロ又は第九百十三条第十一号ロに掲げる事項として、第七十条第三項の規定によりみなされた同法第九百三十九条第三項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。

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 第74条第4項

旧合名会社等が旧商法第百条第八項第一号又は第二号(旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしていない場合には、施行日に、第六十六条第三項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第九百十二条第十号又は第九百十三条第十二号に掲げる事項が登記されたものとみなす。

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 第75条第1項

施行日前に旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る株式会社の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第76条第1項

旧株式会社及び第六十六条第一項後段に規定する株式会社の定款における旧商法第百六十六条第一項各号(第六号を除く。)及び第百六十八条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録は、これに相当する新株式会社の定款における会社法第二十七条各号(第四号を除く。)及び第二十八条各号に掲げる事項並びに同法第二十九条に規定する事項の記載又は記録とみなす。

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 第76条第2項

新株式会社(委員会設置会社を除く。)の定款には、取締役会及び監査役を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第76条第3項

旧株式会社若しくは第六十六条第一項後段に規定する株式会社の定款に旧商法第二百四条第一項ただし書の規定による定めがある場合又は施行日以後に第百四条の規定により従前の例により旧商法第三百四十八条の規定による定款の変更をした場合における新株式会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該新株式会社の承認を要する旨の定め及び会社法第二百二条第三項第二号に規定する定めがあるものとみなす。

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 第76条第4項

旧株式会社又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社の定款に株券を発行しない旨の定めがない場合における新株式会社の定款には、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定めがあるものとみなす。

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 第77条第1項

新株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第四節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

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 第78条第1項

旧株式会社の取締役、監査役又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第79条第1項

施行日前に旧商法第二百四条ノ二第一項又は第二百四条ノ五第一項の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。

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 第80条第1項

この法律の施行の際現に旧株式会社又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社の定款に株式若しくは新株予約権についての名義書換代理人又は社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における新株式会社の定款には、株主名簿管理人又は社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第80条第2項

旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている株式又は新株予約権についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した株主名簿管理人とみなす。 この場合において、旧株式会社がこの法律の施行の際現に株式及び新株予約権について異なる名義書換代理人を置いている場合には、いずれか一方がその地位を失うまでは、それぞれが株主名簿管理人として、新株式会社の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務を行うものとする。

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 第80条第3項

旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した社債原簿管理人とみなす。

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 第81条第1項

施行日前に旧株式会社において定時総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議が行われた場合におけるその定時総会の決議又は取締役会の決議を要する自己の株式の取得については、なお従前の例による。

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 第82条第1項

施行日前に旧株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。

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 第83条第1項

施行日前に旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の公告又は旧商法第二百十三条第四項の公告がされた場合におけるその株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第83条第2項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合に限る。)についても、前項と同様とする。

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 第84条第1項

施行日前に旧商法第二百十四条第一項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。 ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第85条第1項

施行日前に旧商法第二百十八条第一項の決議がされた場合におけるその株式の分割については、なお従前の例による。 ただし、株式の分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第86条第1項

この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。

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 第86条第2項

新株式会社(旧株式会社の定款に一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定めがある場合を除く。)が会社法第百九十一条の規定により単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をした場合における当該新株式会社の定款には、次に掲げる定めがあるものとみなす。 この場合において、当該新株式会社が株券を発行しているときは、当該株券に記載されている株式の数に当該単元株式数を乗じて得た数が当該株券に株式の数として記載されているものとみなす。

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 第86条第2項第1号

単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨の定め

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 第86条第2項第2号ハ

端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第四号に掲げる権利を与えない旨の定め 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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 第86条第2項第2号

旧株式会社の定款に次のイからハまでに掲げる定めがある場合には、単元未満株主が当該イからハまでに定める権利の全部を行使することができない旨の定め

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 第86条第2項第2号ロ

端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第三号に掲げる権利を与えない旨の定め 会社法第百六十六条第一項の規定による請求をする権利

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 第86条第2項第2号イ

端株主に旧商法第二百二十条ノ三第一項第一号に掲げる権利を与えない旨の定め 剰余金の配当を受ける権利

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 第86条第2項第3号

単元未満株式について、会社法の規定により株主が有する権利(同法第百八十九条第二項各号に掲げる権利及び旧株式会社の定款に前号イからハまでに掲げる定めがない場合における当該イからハまでに定める権利を除く。)の全部を行使することができない旨の定め

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 第87条第1項

旧商法第二百二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているもの又は新株予約権の目的であるものは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める種類の株式とみなす。

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 第87条第1項第1号

株主が旧株式会社に対して当該株式の買受け又は利益をもってする消却を請求することができるもの 取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して金銭を交付するもの

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 第87条第1項第2号

旧株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式の買受け又は利益をもってする消却をすることができるもの 取得条項付株式であって、当該事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付株式一株を取得するのと引換えに当該取得条項付株式の株主に対して金銭を交付するもの

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 第87条第2項

旧商法第二百二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、次に掲げるものについても、前項と同様とする。

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 第87条第2項第1号

第九十八条第二項に規定する新株の引受権の目的であるもの

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 第87条第2項第2号

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成十三年改正法」という。)附則第六条第一項に規定する新株の引受権の目的であるもの

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 第87条第2項第3号

平成十三年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる転換社債の転換によって発行するもの

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 第87条第2項第4号

平成十三年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる新株引受権付社債に付された新株の引受権の目的であるもの

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 第87条第3項

旧商法第二百二十二条ノ三に規定する転換予約権付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。

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 第87条第4項

旧商法第二百二十二条ノ九第一項に規定する強制転換条項付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得条項付株式であって、当該転換に係る事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付株式一株を取得するのと引換えに当該取得条項付株式の株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。

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 第87条第5項

平成十三年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成十三年改正法第一条の規定による改正前の商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、会社法第百八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。

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 第88条第1項

旧株式会社(一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない定款の定めがあるものを除く。)がこの法律の施行の際現に二以上の種類の株式を発行している場合における新株式会社は、次項から第八項までに定めるところにより、株主及び第八十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる端株(以下この条において単に「端株」という。)の端株主(以下この条において単に「端株主」という。)に対して新たに払込みをさせないでそれぞれ当該新株式会社の株式及び一株に満たない株式の端数(以下この条において単に「端数」という。)の割当てをし、その端株の全部を株式とすることができる。

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 第88条第2項

前項の新株式会社は、同項の規定による株式及び端数の割当て(以下この条において「端数等無償割当て」という。)をしようとするときは、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

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 第88条第2項第1号

株主及び端株主に割り当てる株式及び端数(当該株主及び端株主が有する株式及び端株と同一の種類の株式及び端数に限る。)の数の算出方法

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 第88条第2項第2号

当該端数等無償割当てがその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)

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 第88条第3項

前項第一号の算定方法は、当該新株式会社の株主及び端株主の有する株式及び端株の数に応じて同号の株式及び端数を割り当てることを内容とするものでなければならない。

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 第88条第4項

第二項の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

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 第88条第5項

第一項の新株式会社は、端数等無償割当てと同時に次に掲げる定款の変更を行う場合には、当該端数等無償割当て及び当該定款の変更についての種類株主総会の決議を要しない。

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 第88条第5項第1号

全部の種類の株式について、端数等無償割当てによって株主及び端株主に割り当てる株式及び端数の総数の効力発生日の前日における発行済株式の総数に対する割合に一を加えた数を単元株式数とする旨の定款の変更

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 第88条第5項第2号

効力発生日における発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数をそれぞれその日の前日の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数に前号の単元株式数を乗じて得た数とする定款の変更

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 第88条第5項第3号

ある種類の株式の内容として剰余金の配当、残余財産の分配その他の権利利益について一定の金額又は数量をもって定めているときは、当該一定の金額又は数量を第一号の単元株式数で除して得た金額又は数量に変更する定款の変更

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 第88条第6項

第二項第一号の株式及び端数の割当てを受けた株主及び端株主は、効力発生日に、同号の株式及び端数を取得する。

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 第88条第7項

第一項の新株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株主(端数等無償割当てにより株主となった者を含む。)及び登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式及び端数の数を通知しなければならない。

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 第88条第8項

第八十六条第二項の規定は、第一項の新株式会社が端数等無償割当て及び第五項第一号に掲げる定款の変更をした場合について準用する。

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 第89条第1項

施行日前に旧商法第二百三十条第一項の申請がされた株券喪失登録の手続については、なお従前の例による。

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 第90条第1項

施行日前に株主総会又は種類株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会又は種類株主総会に相当する新株式会社の株主総会又は種類株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第91条第1項

施行日前に旧株式会社の株主総会が旧商法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。

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 第92条第1項

施行日前に旧商法第二百四十五条第一項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における同項第一号及び第二号に掲げる行為(旧商法第二百四十五条ノ二の規定による株式の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。

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 第92条第2項

施行日前に他の会社の営業全部の譲受けの契約が締結された場合における他の会社の営業全部の譲受け(旧商法第二百四十五条ノ二又は第二百四十五条ノ五第三項の規定による株式の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。

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 第93条第1項

ある者が旧株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。

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 第94条第1項

会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第94条第2項

会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第95条第1項

この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。

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 第96条第1項

施行日前に旧株式会社の取締役会が旧商法の規定に基づいてした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日に、新株式会社の取締役会が会社法の相当規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。

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 第97条第1項

旧株式会社の株主名簿は、会社法第百二十一条の株主名簿とみなす。

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 第98条第1項

施行日前に旧株式会社において株式又は新株予約権の発行の決議があった場合におけるその株式又は新株予約権の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第98条第2項

施行日前に旧株式会社において旧商法第二百八十条ノ二第一項第五号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する新株の引受権については、なお従前の例による。

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 第99条第1項

施行日前に到来した最終の決算期(次条において「直前決算期」という。)に係る旧商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第100条第1項

直前決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。

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 第101条第1項

施行日前に旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配については、なお従前の例による。

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 第102条第1項

会社法第三百五十八条の規定の適用については、施行日前に旧株式会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、新株式会社がしたものとみなす。

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 第103条第1項

旧株式会社が発行したこの法律の施行の際現に存する社債又は新株予約権付社債は、それぞれ新株式会社が発行した会社法第二条第二十三号に規定する社債又は同条第二十二号に規定する新株予約権付社債とみなす。

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 第103条第2項

この法律の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成五年法律第六十二号)による改正前の商法の規定により旧株式会社から社債募集の委託を受けている会社及び旧商法の規定により旧株式会社が定めている社債管理会社は、会社法の規定により新株式会社が定めた社債管理者とみなす。 ただし、会社法第七百四十条第二項の規定は、適用せず、その社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第103条第3項

第一項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる社債及び新株予約権付社債については、会社法第六百八十一条第一号の規定(同法第六百七十六条第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

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 第103条第4項

第一項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる新株予約権付社債については、会社法第二百八十四条第一項の規定は、適用しない。

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 第103条第5項

第一項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる社債に係る債券の記載事項及び記名社債の譲渡については、なお従前の例による。

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 第103条第6項

施行日前に募集の決議があった社債及び新株予約権付社債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第103条第7項

施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会については、なお従前の例による。

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 第104条第1項

施行日前に旧商法第三百四十八条第一項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における同項の規定による定款の変更の手続については、なお従前の例による。

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 第105条第1項

施行日前に合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書又は株式移転計画書が作成された合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。 ただし、合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第106条第1項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第107条第1項

この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

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 第108条第1項

施行日前に生じた旧商法第四百四条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。 ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、会社法の定めるところによる。

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 第109条第1項

旧商法第四百五十七条に規定する電子公告調査を行おうとする者がこの法律の施行の際現に旧商法第四百五十八条第一項の申請をしている場合には、当該申請を会社法第九百四十二条第一項の申請とみなす。

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 第109条第2項

施行日前にされた旧商法第四百五十七条の登録は、会社法第九百四十一条の登録とみなす。

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 第109条第3項

施行日前にされた旧商法第四百六十八条から第四百七十条までの規定による命令は、それぞれ会社法第九百五十二条から第九百五十四条までの規定による命令とみなす。

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 第110条第1項

施行日前に旧商法第四百八十四条第一項の規定による命令があった場合又は旧商法第四百八十五条第三項に規定する場合に該当した場合における同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による日本にある外国会社の財産についての清算については、なお従前の例による。

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 第111条第1項

施行日前に提起された、旧合名会社等の合併の無効の訴え、解散の訴え若しくは設立の無効若しくは取消しの訴え又は旧株式会社の創立総会の決議の取消しの訴え、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、自己株式の処分の無効の訴え、株主総会の決議の取消しの訴え、株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、新株発行の無効の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、株式交換若しくは株式移転の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え若しくは設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第111条第2項

施行日前に提起された旧商法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第百十八条第一項(これらの規定を旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第三百四十条第一項の訴えについても、前項と同様とする。

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 第111条第3項

施行日前に株主が旧商法第二百六十七条第一項(旧商法第百九十六条、第二百八十条第一項、第二百八十条ノ十一第二項及び第二百九十五条第四項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第111条第4項

施行日前に提起された旧合名会社等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新合名会社等の継続及び清算については、なお従前の例による。 ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第111条第5項

施行日前に提起された旧株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新株式会社の清算についても、前項と同様とする。

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 第112条第1項

施行日前に申立て又は裁判があった旧商法又は第百十九条の規定による改正前の非訟事件手続法の規定による非訟事件(会社の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第112条第2項

この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第113条第1項

旧商法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。

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 第113条第2項

第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社については、施行日に、その本店の所在地において、取締役会設置会社である旨の登記がされたものとみなす。

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 第113条第3項

第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなす。

削除


 第113条第4項

第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、株券発行会社である旨の登記がされたものとみなす。

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 第113条第5項

第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、旧商法第百七十五条第二項第四号ノ四から第六号までに掲げる事項の登記がある場合又は第八十七条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第七号及び第九号に掲げる事項の登記並びに同項第十二号に掲げる事項の変更の登記をしなければならない。 この場合においては、第四十二条第九項及び第十項の規定を準用する。

削除


 第113条第6項

第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

削除


 第113条第7項

旧株式会社についてこの法律の施行の際現に旧商法第百八十八条第二項第七号ノ二に掲げる事項の登記がある場合は、第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、会社法第九百十一条第三項第二十一号、第二十二号又は第二十四号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

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 第114条第1項

この法律の施行の際現に存する旧商法の規定による外国会社の登記は、会社法の相当規定による外国会社の登記とみなす。

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 第114条第2項

前項の規定の適用を受けた外国会社は、施行日から六箇月以内に、会社法第九百三十三条第二項第五号から第七号までに掲げる事項の登記をしなければならない。 この場合においては、第四十二条第九項及び第十項の規定を準用する。

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 第114条第3項

外国会社の日本における代表者は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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 第115条第1項

この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

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 第116条第1項

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 第117条第1項

施行日前に債務者について整理開始の申立てがあった場合における根抵当権の行使については、前条の規定による改正後の民法第三百九十八条の三第二項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第118条第1項

削除


 第119条第1項

削除


 第120条第1項

施行日前に生じた事由により法人が解散した場合における法人の清算人の選任又は解任に関する事件並びに法人の解散及び清算の監督に関する事件の手続については、なお従前の例による。

削除


 第120条第2項

施行日前に申立て又は裁判があった信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十一条第二項の規定による検査役の選任又は解任に関する事件の手続については、なお従前の例による。

削除


 第120条第3項

前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この条において「新非訟事件手続法」という。)第百二十四条において準用する第百三十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、前条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「旧非訟事件手続法」という。)第百二十四条において準用する第百三十五条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第120条第4項

施行日前にした旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新非訟事件手続法第百二十四条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第120条第5項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第120条第6項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第120条第7項

この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新非訟事件手続法第百二十四条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 第120条第8項

第三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による非訟事件手続法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第121条第1項

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 第122条第1項

この法律の施行の際現に存する次に掲げるものの記載又は記録事項については、なお従前の例による。

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 第122条第1項第1号

信託証書

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 第122条第1項第2号

第百三条第一項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる担保付社債に係る債券

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 第122条第2項

施行日前に募集の決議があった担保付社債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第122条第3項

施行日前に招集の手続が開始された担保付社債の社債権者集会については、なお従前の例による。

削除


 第123条第1項

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 第124条第1項

削除


 第125条第1項

削除


 第126条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁護士法(第四項において「旧弁護士法」という。)第三十条の二十二第一項各号に掲げる理由により弁護士法人が解散した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁護士法(第三項において「新弁護士法」という。)の定めるところによる。

削除


 第126条第2項

施行日前に提起された弁護士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第126条第3項

施行日前に提起された弁護士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁護士法の定めるところによる。

削除


 第126条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧弁護士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第127条第1項

削除


 第128条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の司法書士法(第四項において「旧司法書士法」という。)第四十四条第一項各号に掲げる理由により司法書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により司法書士法人が解散した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の司法書士法(第三項において「新司法書士法」という。)の定めるところによる。

削除


 第128条第2項

施行日前に提起された司法書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第128条第3項

施行日前に提起された司法書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新司法書士法の定めるところによる。

削除


 第128条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧司法書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第129条第1項

削除


 第130条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地家屋調査士法(第四項において「旧土地家屋調査士法」という。)第三十九条第一項各号に掲げる理由により土地家屋調査士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により土地家屋調査士法人が解散した場合における土地家屋調査士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法(第三項において「新土地家屋調査士法」という。)の定めるところによる。

削除


 第130条第2項

施行日前に提起された土地家屋調査士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第130条第3項

施行日前に提起された土地家屋調査士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における土地家屋調査士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新土地家屋調査士法の定めるところによる。

削除


 第130条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧土地家屋調査士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第131条第1項

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 第132条第1項

施行日前に旧株式会社(前条の規定による改正前の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の規定による定款の定めを設けているものに限る。次項において同じ。)において株式の発行の決議があった場合におけるその株式の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第132条第2項

施行日前に旧株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。

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 第133条第1項

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 第134条第1項

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 第135条第1項

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 第136条第1項

新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第136条第2項

施行日前にした旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第136条第3項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第136条第4項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第136条第5項

この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧商業登記法の規定による株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿は、それぞれ新商業登記法の規定による新商業登記法第六条第五号から第七号までに規定する株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿とみなす。

削除


 第136条第6項

施行日前にされた商号の仮登記(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。

削除


 第136条第7項

登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。

削除


 第136条第8項

この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第五十六条の二第一項(旧商業登記法第七十七条及び第九十二条(旧商業登記法第百一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による指定は、新商業登記法第四十九条第一項(新商業登記法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)の規定による指定とみなす。

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 第136条第9項

第七十二条、第七十三条又は第百十一条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧合名会社等の合併、会社の継続又は清算に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第136条第10項

登記官は、第六十六条第三項前段の規定により存続する合名会社及び合資会社について、職権で、その本店の所在地において、会社法第九百十二条第八号から第十号まで又は第九百十三条第十号から第十二号までに掲げる事項の登記をしなければならない。

削除


 第136条第11項

第七十五条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第136条第12項

登記官は、第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。

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 第136条第12項第1号

取締役会設置会社である旨の登記

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 第136条第12項第2号

監査役設置会社である旨の登記(当該株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)

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 第136条第12項第3号

株券発行会社である旨の登記(当該株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)

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 第136条第13項

第八十三条から第八十五条まで、第九十条、第九十八条第一項、第百三条第六項、第百四条から第百六条まで、第百八条又は第百十一条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧株式会社の株式の消却、併合若しくは分割、株式若しくは新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、株式の譲渡制限、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、資本の減少、会社の継続又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第136条第14項

第五十二条の規定により新株式会社の定款に監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、同条に規定する場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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 第136条第15項

特例有限会社の登記については、旧商業登記法の規定による有限会社登記簿を新商業登記法の規定による株式会社登記簿とみなし、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の規定を適用する。

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 第136条第16項

登記官は、特例有限会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。

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 第136条第16項第1号

発行可能株式総数及び発行済株式の総数の登記

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 第136条第16項第2号

第九条第一項に規定する定款の定めの登記

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 第136条第16項第3号

会社法第九百十一条第三項第二十八号から第三十号までに掲げる事項の登記

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 第136条第17項

第十三条、第十五条、第二十九条、第三十四条、第三十六条又は第四十条第三項若しくは第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例有限会社の株式の消却、資本の減少、会社の継続、清算、合併又は吸収分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第136条第18項

特例有限会社がする第四十二条第八項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

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 第136条第19項

特例有限会社が第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記においては、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

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 第136条第20項

前項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

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 第136条第21項

特例有限会社が第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の特例有限会社についての登記の申請と商号の変更後の株式会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。

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 第136条第22項

特例有限会社についての前項の登記の申請については、新商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。

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 第136条第23項

登記官は、第二十一項の登記の申請のいずれかにつき新商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

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 第136条第24項

前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第137条第1項

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 第138条第1項

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 第139条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の更生保護事業法第三十一条第一項各号に掲げる事由により更生保護法人が解散した場合における更生保護法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の更生保護事業法の定めるところによる。

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 第140条第1項

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 第141条第1項

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 第142条第1項

施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合におけるその整理開始の命令を受けた者が有し、又は譲渡した金銭債権については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号及び第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第143条第1項

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 第144条第1項

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 第145条第1項

没収保全がされている財産を有する会社その他の法人についてこの法律の施行の際現に係属しているその整理に関する事件に係る整理手続の制限については、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第146条第1項

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 第147条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第二条第三項第二号に掲げる者が資本の過半に当たる出資口数を有していた旧有限会社であって、第二条第一項の規定により施行日以後株式会社として存続し、その所有する不動産が前条の規定による改正後の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第二条第三項第一号に掲げる団体の活動の用に供されているものは、同項に規定する特別関係者とみなす。

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 第148条第1項

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 第149条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の民事再生法(以下この条において「旧民事再生法」という。)第四十三条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る営業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。

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 第149条第2項

施行日前に旧民事再生法第百六十六条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る資本の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第149条第3項

施行日前に旧民事再生法第百六十六条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る株式の併合については、なお従前の例による。 ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第149条第4項

施行日前に旧民事再生法第百六十六条の二第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る新株の発行については、なお従前の例による。 ただし、新株の発行に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第149条第5項

施行日前に整理開始の申立てがされた場合における再生事件における相殺の禁止及び否認並びに再生手続の終了に伴う破産手続については、前条の規定による改正後の民事再生法(次項において「新民事再生法」という。)第九十三条第一項第四号、第百二十七条第一項第二号、第百二十七条の三第一項第一号及び第二百五十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第149条第6項

この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新民事再生法第十一条第六項、第二十五条第二号、第二十六条第一項第一号(新民事再生法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第150条第1項

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 第151条第1項

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 第152条第1項

この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続及び整理実行の命令については、前条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第二条第一項第四号、第九条第七項、第十条第七項(同法第十二条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第153条第1項

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 第154条第1項

前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新中間法人法」という。)第四十条の二(新中間法人法第五十八条第一項及び第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(前節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第154条第2項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の中間法人法(以下この条において「旧中間法人法」という。)第八十一条第一項各号に掲げる事由により有限責任中間法人が解散した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。

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 第154条第3項

施行日前に提起された有限責任中間法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。

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 第154条第4項

施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項(旧中間法人法第五十八条第三項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第154条第5項

施行日前に提起された有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。

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 第154条第6項

施行日前に生じた旧中間法人法第百八条各号に掲げる事由により無限責任中間法人が解散した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。

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 第154条第7項

施行日前に提起された無限責任中間法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。

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 第154条第8項

施行日前に提起された無限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。

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 第154条第9項

施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第154条第10項

新中間法人法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧中間法人法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第154条第11項

施行日前にした旧中間法人法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新中間法人法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第154条第12項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第154条第13項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第154条第14項

この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第二項において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新中間法人法第百五十一条第一項において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第154条第15項

第十項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中間法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第155条第1項

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 第156条第1項

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 第157条第1項

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 第158条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の会社更生法(第三項において「旧会社更生法」という。)第四十六条第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る営業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。

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 第158条第2項

施行日前にされた行為の更生事件(前条の規定による改正後の会社更生法(以下「新会社更生法」という。)第二条第三項に規定する更生事件をいう。第四項において同じ。)における否認については、新会社更生法第八十六条の二第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第158条第3項

施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(旧会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。)の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。

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 第158条第4項

施行日前に整理開始の申立てがされた場合における更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新会社更生法第四十九条第一項第四号、第八十六条第一項第二号、第八十六条の三第一項第一号及び第二百五十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第158条第5項

この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新会社更生法第二十四条第一項第一号(新会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項第二号、第五十条第一項及び第二百五十八条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第158条第6項

会社法附則第四項の規定は、更生計画において合併、会社分割、株式交換又は株式移転に関する条項を定める場合には、適用しない。

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 第158条第7項

新会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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 第159条第1項

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 第160条第1項

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 第161条第1項

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 第162条第1項

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 第163条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の特定非営利活動促進法第三十一条第一項各号に掲げる事由により特定非営利活動法人が解散した場合における特定非営利活動法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法の定めるところによる。

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 第164条第1項

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 第165条第1項

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 第166条第1項

第八十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における自己の株式の処分についての消費者契約法の規定の適用については、なお従前の例による。

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 第166条第2項

第九十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における株式の発行についての消費者契約法の規定の適用については、なお従前の例による。

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 第167条第1項

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 第168条第1項

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 第169条第1項

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 第170条第1項

第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の規定の適用については、なお従前の例による。

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 第171条第1項

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 第172条第1項

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 第173条第1項

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 第174条第1項

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 第175条第1項

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 第176条第1項

第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての自衛隊員倫理法の規定の適用については、なお従前の例による。

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 第177条第1項

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 第178条第1項

第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当又は第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

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 第178条第2項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本準備金又は利益準備金の減少については、なお従前の例による。

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 第178条第3項

前条の規定による改正後の無尽業法第十五条の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した営業年度については、なお従前の例による。

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 第178条第4項

施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の無尽業法(以下この条において「旧無尽業法」という。)第十七条に規定する貸借対照表及び旧無尽業法第十八条ノ二に規定する附属明細書の作成については、なお従前の例による。

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 第178条第5項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧無尽業法第二十一条ノ四の規定による公告については、なお従前の例による。

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 第178条第6項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合における旧無尽業法第二十一条ノ八第一項の規定による登記については、なお従前の例による。

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 第178条第7項

施行日前に旧無尽業法第二十九条第一項の規定により無尽会社が解散した場合における無尽会社の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第179条第1項

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 第180条第1項

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 第181条第1項

施行日前に旧株式会社において定時総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議が行われた場合における自己株券買付状況報告書(前条の規定による改正前の証券取引法(以下この条において「旧証券取引法」という。)第二十四条の六第三項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。

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 第181条第2項

旧商法第二百二十二条第一項第四号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものに係る自己株券買付状況報告書の提出については、なお従前の例による。

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 第181条第3項

施行日前に整理開始の申立てがあった場合における証券会社の内閣総理大臣への届出又は投資者保護基金への通知については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)第五十四条第一項第七号及び第七十九条の五十三第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第181条第4項

この法律の施行の際現に係属している証券会社、株式会社証券取引所又は清算参加者(旧証券取引法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新証券取引法第六十四条の十、第百六条の二及び第百五十六条の十一の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第181条第5項

施行日前に旧証券取引法第八十八条第二項において準用する旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る証券会員制法人の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。

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 第181条第6項

金融商品取引法第九十八条第四項(同法第百五条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第181条第7項

金融商品取引法第九十八条第四項(同法第百五条の二において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に証券会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の証券会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役としての継続する在任については、適用しない。

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 第181条第8項

施行日前に生じた旧証券取引法第百条各号に掲げる事由により証券会員制法人が解散した場合における証券会員制法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。

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 第181条第9項

施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更については、なお従前の例による。 ただし、合併及び組織変更に関する登記の登記事項については、新証券取引法又は会社法の定めるところによる。

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 第181条第10項

金融商品取引法第百一条の十八第二項第一号(会社法第三百三十一条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第百四十一条第二項第一号(会社法第三百三十一条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に会員証券取引所の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における金融商品取引法第百一条の十七及び第百四十条の認可については、適用しない。

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 第181条第11項

施行日前に提起された、証券会員制法人の設立の無効の訴え又は会員証券取引所の組織変更の無効の訴え若しくは合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第181条第12項

施行日前に提起された証券会員制法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における証券会員制法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。

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 第181条第13項

施行日前に申立て又は裁判があった旧証券取引法の規定による非訟事件(証券会員制法人の清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第181条第14項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第181条第15項

新証券取引法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧証券取引法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第181条第16項

施行日前にした旧証券取引法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新証券取引法において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第181条第17項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第181条第18項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第181条第19項

この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第八十九条の十二において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新証券取引法第八十九条の十二において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第181条第20項

第五項の規定によりなお従前の例によることとされる証券会員制法人の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第181条第21項

第八項、第九項又は第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる証券会員制法人の清算又は会員証券取引所の合併若しくは組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第181条第22項

第十五項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第181条第23項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第182条第1項

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 第183条第1項

施行日前に実施の公告がされた公認会計士試験の試験科目の分野については、なお従前の例による。

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 第183条第2項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の公認会計士法(第四項において「旧公認会計士法」という。)第三十四条の十八第一項各号に掲げる理由により監査法人が解散した場合における監査法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の公認会計士法(次項において「新公認会計士法」という。)の定めるところによる。

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 第183条第3項

施行日前に提起された監査法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における監査法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新公認会計士法の定めるところによる。

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 第183条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧公認会計士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第184条第1項

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 第185条第1項

施行日前に損害保険料率算出団体の清算人の選任又は解任の申立てがあった場合における当該損害保険料率算出団体の清算人の選任又は解任に関する事件の手続については、なお従前の例による。

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 第185条第2項

前条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第二十五条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、前条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第二十五条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第185条第3項

施行日前にした旧料率団体法第二十五条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新料率団体法第二十五条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第185条第4項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第185条第5項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第185条第6項

この法律の施行の際現に存する旧料率団体法第二十五条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新料率団体法第二十五条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第185条第7項

第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第185条第8項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第186条第1項

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 第187条第1項

施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下「旧協同組合金融事業法」という。)第五条の四第一項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。

削除


 第187条第2項

前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第187条第3項

新協同組合金融事業法第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に信用協同組合等(信用協同組合及び信用協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第十一条の規定による改正前の新協同組合金融事業法第五条の四第四号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の信用協同組合等の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第187条第4項

施行日前に提起された、信用協同組合等の監事に係る創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第187条第5項

施行日前に提起された信用協同組合等の監事に係る設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における信用協同組合等の清算については、なお従前の例による。

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 第187条第6項

この法律の施行の際現に係属している信用協同組合等の整理に関する事件に係る整理手続については、新協同組合金融事業法第六条において準用する第二百四条の規定による改正後の銀行法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第187条第7項

前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している信用協同組合等の整理に関する事件については、なお従前の例による。

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 第188条第1項

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 第189条第1項

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 第190条第1項

施行日前に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)に加入の申込みがあった場合におけるその加入の申込みに関する手続については、なお従前の例による。

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 第190条第2項

施行日前に提起された、組合の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え又は総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。

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 第190条第3項

組合の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第190条第4項

施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)第四十四条において準用する旧商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第190条第5項

施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法(次項において「新船主相互保険組合法」という。)の定めるところによる。

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 第190条第6項

施行日前に生じた旧船主相互保険組合法第四十五条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新船主相互保険組合法の定めるところによる。

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 第190条第7項

施行日前に申立て又は職権による裁判があった旧船主相互保険組合法の規定による非訟事件(組合の清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第190条第8項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第191条第1項

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 第192条第1項

前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九条第二項第六号ニの規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第192条第2項

新投信法第九条第二項第六号ニの規定は、この法律の施行の際現に投資信託委託業者の取締役、監査役若しくは執行役又は前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第九条第二項第六号の政令で定める使用人である者が施行日前に犯した新投信法第九条第二項第六号ニに規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。第十二項において同じ。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における新投信法第六条の認可については、適用しない。

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 第192条第3項

施行日前に旧投信法第三十条第一項(旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続については、なお従前の例による。

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 第192条第4項

施行日前に旧投信法第三十二条第一項の規定による投資信託契約の解約の手続が開始された場合におけるその投資信託契約の解約の手続については、なお従前の例による。

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 第192条第5項

施行日前に旧投信法第六十九条第五項の規定により効力を生じた規約に係る投資法人の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。

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 第192条第6項

新投信法第六十七条第一項第五号の規定は、前項の投資法人には、適用しない。

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 第192条第7項

投資法人がこの法律の施行の際現に置いている名義書換事務受託者は、施行日以後は、投資法人が委託した投資主名簿等管理人とみなす。

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 第192条第8項

施行日前に旧投信法第八十五条第一項の決議をするための投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資口の併合については、なお従前の例による。

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 第192条第9項

施行日前に旧投信法第八十七条第二項の承認を受けた場合におけるその投資口の分割については、なお従前の例による。

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 第192条第10項

施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第192条第11項

平成十八年証券取引法改正法第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第六十六条第四項、第九十八条(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)及び第百条(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第192条第12項

新投資信託法第六十六条第四項、第九十八条第五号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)及び第百条第一号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に投資法人の設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人である者が施行日前に犯した新投資信託法第九十八条第五号に規定する中間法人法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の投資法人の設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人としての継続する在任については、適用しない。

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 第192条第13項

投資法人の執行役員、監督役員、会計監査人、清算執行人又は清算監督人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第192条第14項

施行日前に到来した最終の決算期に係る旧投信法第百二十九条第一項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第192条第15項

施行日前に投資法人において投資口の発行の決定があった場合におけるその投資口の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第192条第16項

この法律の施行の際現に旧投信法の規定により投資法人が定めている投資法人債管理会社は、新投信法の規定により投資法人が定めた投資法人債管理者とみなす。 ただし、新投信法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百四十条第二項の規定は適用せず、その投資法人債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第192条第17項

この法律の施行の際現に存する投資法人債については、新投信法第百三十九条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号の規定(新投信法第百三十九条の三第一項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

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 第192条第18項

この法律の施行の際現に存する投資法人債に係る投資法人債券の記載事項及び記名投資法人債の譲渡については、なお従前の例による。

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 第192条第19項

施行日前に募集の承認があった投資法人債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第192条第20項

施行日前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会については、なお従前の例による。

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 第192条第21項

施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資主総会の決議を要する最低純資産額の減少については、なお従前の例による。 ただし、最低純資産額の減少に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。

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 第192条第22項

施行日前に合併契約書が作成された合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。

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 第192条第23項

施行日前に生じた旧投信法第百四十三条各号に掲げる事由により投資法人が解散した場合における投資法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算執行人又は清算監督人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算執行人の氏名及び住所又は清算監督人の氏名を除く。)については、新投信法の定めるところによる。

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 第192条第24項

施行日前に提起された、投資法人の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、投資主総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、投資口の発行の無効の訴え、最低純資産額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第192条第25項

施行日前に投資主が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第192条第25項第1号

旧投信法第三十四条の八第三項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第2号

旧投信法第七十五条において準用する旧商法第百九十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第3号

旧投信法第百十条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第4号

旧投信法第百十三条第三項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第5号

旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第6号

旧投信法第百二十七条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第7号

旧投信法第百三十九条第一項において準用する旧商法第二百九十五条第四項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第25項第8号

旧投信法第百六十三条第一項において準用する旧投信法第百十条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第192条第26項

施行日前に提起された投資法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における投資法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。

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 第192条第27項

施行日前に申立て又は裁判があった旧投信法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第192条第28項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第192条第29項

旧投信法の規定による投資法人の登記は、新投信法のこれらの規定に相当する規定による投資法人の登記とみなす。

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 第192条第30項

投資法人は、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。

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 第192条第31項

投資法人は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。

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 第192条第32項

第三十項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

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 第192条第33項

投資法人の執行役員又は清算執行人は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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 第192条第34項

新投信法第百七十七条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧投信法第百八十二条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第192条第35項

施行日前にした旧投信法第百八十二条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新投信法第百七十七条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第192条第36項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第192条第37項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第192条第38項

施行日前にされた商号の仮登記(第三十六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧投信法第百八十二条において準用する旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧投信法第百八十二条において準用する旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧投信法第百八十二条において準用する旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧投信法第百八十二条において準用する旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。

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 第192条第39項

第五項の規定によりなお従前の例によることとされる投資法人の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第192条第40項

第十項、第二十一項から第二十三項まで又は第二十六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における投資法人の最低純資産額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第192条第41項

第三十四項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第192条第42項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第193条第1項

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 第194条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の信用金庫法(以下「旧信用金庫法」という。)第二十三条第三項において準用する旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る金庫(信用金庫及び信用金庫連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)の定めるところによる。

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 第194条第2項

施行日前に到来した最終の決算期に係る旧信用金庫法第三十七条第一項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。

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 第194条第3項

新信用金庫法第三十四条の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

削除


 第194条第4項

新信用金庫法第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第十三条の規定による改正前の新信用金庫法第三十四条第四号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

削除


 第194条第5項

金庫の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

削除


 第194条第6項

施行日前に総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

削除


 第194条第7項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。

削除


 第194条第8項

施行日前に募集の決議のあった全国連合会の発行する債券の発行の手続については、なお従前の例による。

削除


 第194条第9項

施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。

削除


 第194条第10項

施行日前に旧信用金庫法第五十八条第一項又は第二項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第一項又は第二項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

削除


 第194条第11項

この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件に係る整理手続については、新信用金庫法第八十九条において準用する第二百四条の規定による改正後の銀行法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 第194条第12項

前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件については、なお従前の例による。

削除


 第194条第13項

施行日前に生じた旧信用金庫法第六十三条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。

削除


 第194条第14項

施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第194条第15項

施行日前に会員が旧信用金庫法第三十九条(旧信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第194条第16項

施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。

削除


 第194条第17項

施行日前に申立て又は裁判があった旧信用金庫法の規定による非訟事件(金庫の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第194条第18項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第194条第19項

施行日前に金庫がその従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、金庫がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第194条第20項

新信用金庫法第八十五条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧信用金庫法第八十五条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第194条第21項

施行日前にした旧信用金庫法第八十五条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新信用金庫法第八十五条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

削除


 第194条第22項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第194条第23項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第194条第24項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第194条第25項

この法律の施行の際現に存する旧信用金庫法第八十五条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新信用金庫法第八十五条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第194条第26項

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる金庫の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第194条第27項

第六項、第七項、第九項、第十三項又は第十六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における金庫の出資一口の金額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第194条第28項

第二十項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による信用金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第194条第29項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第195条第1項

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 第196条第1項

施行日前に発行の届出があった債券の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第196条第2項

第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当又は第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

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 第196条第3項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本準備金又は利益準備金の減少については、なお従前の例による。

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 第196条第4項

施行日前に到来した最終の決算期(次項において「直前決算期」という。)に係る前条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この条において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する第二百四条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「旧銀行法」という。)第二十条第一項に規定する長期信用銀行の貸借対照表及び損益計算書、旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第二十二条に規定する長期信用銀行の営業報告書及び附属明細書並びに旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第五十二条の三十に規定する長期信用銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の作成については、なお従前の例による。

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 第196条第5項

直前決算期に係る旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第二十条第二項に規定する連結して記載した長期信用銀行の貸借対照表及び損益計算書並びに旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第五十二条の二十八に規定する連結して記載した長期信用銀行持株会社の貸借対照表及び損益計算書の作成については、なお従前の例による。

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 第196条第6項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第三十四条第一項の規定による公告については、なお従前の例による。

削除


 第196条第7項

施行日前に旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第四十条の規定により長期信用銀行が解散した場合における長期信用銀行の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

削除


 第196条第8項

この法律の施行の際現に係属している長期信用銀行の整理に関する事件に係る整理手続については、前条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する第二百四条の規定による改正後の銀行法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第197条第1項

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 第198条第1項

施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第三十九条第一項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。

削除


 第198条第2項

前条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第三十四条の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第198条第3項

新労働金庫法第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第十五条の規定による改正前の新労働金庫法第三十四条第四号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第198条第4項

金庫の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第198条第5項

施行日前に総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第198条第6項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

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 第198条第7項

施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

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 第198条第8項

施行日前に旧労働金庫法第六十二条第一項又は第二項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第一項又は第二項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

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 第198条第9項

この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件に係る整理手続については、新労働金庫法第九十四条において準用する第二百四条の規定による改正後の銀行法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第198条第10項

前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件については、なお従前の例による。

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 第198条第11項

施行日前に生じた旧労働金庫法第六十七条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

削除


 第198条第12項

施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第198条第13項

施行日前に会員が旧労働金庫法第四十二条(旧労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。

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 第198条第14項

施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

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 第198条第15項

施行日前に申立て又は裁判があった旧労働金庫法の規定による非訟事件(金庫の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第198条第16項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第198条第17項

施行日前に金庫がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、金庫がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第198条第18項

新労働金庫法第八十九条において準用する新商業登記法の規定は、この条に特段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧労働金庫法第八十九条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第198条第19項

施行日前にした旧労働金庫法第八十九条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新労働金庫法第八十九条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第198条第20項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第198条第21項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第198条第22項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第198条第23項

この法律の施行の際現に存する旧労働金庫法第八十九条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新労働金庫法第八十九条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第198条第24項

第五項から第七項まで、第十一項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における金庫の出資一口の金額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第198条第25項

第十八項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第198条第26項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令・厚生労働省令で定める。

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 第199条第1項

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 第200条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(第三項において「旧合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換については、なお従前の例による。 ただし、合併及び転換の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律の定めるところによる。

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 第200条第2項

施行日前に提起された、合併の無効の訴え又は転換の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第200条第3項

施行日前に申立て又は裁判があった旧合併転換法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

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 第200条第4項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第200条第5項

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる合併又は転換に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第200条第6項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第201条第1項

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 第202条第1項

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 第203条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の預金保険法(以下この条において「旧預金保険法」という。)第四十二条第一項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第四十二条第一項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。

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 第203条第2項

施行日前に破綻金融機関となった金融機関が旧商法第三百八十六条第一項第十一号(旧信用金庫法第六十二条、旧協同組合金融事業法第六条の二第四項及び旧労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)の管理の命令(第百七条、第百八十七条第六項及び第七項、第百九十四条第十一項及び第十二項又は第百九十八条第九項及び第十項の規定によりなお従前の例によることとされる整理に関する事件について施行日以後にされるものを含む。)を受けた場合における当該破綻金融機関に対する決済債務の弁済のために必要とする資金の貸付けについては、新預金保険法第六十九条の三(新預金保険法第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第203条第3項

前項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があった場合における決済債務に係る相殺の特例については、新預金保険法第六十九条の四(新預金保険法第百二十七条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第203条第4項

施行日前に旧預金保険法第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により旧預金保険法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関の会計監査人については、新預金保険法第八十一条第一項及び第八十三条第一項の規定は適用せず、施行日前に旧預金保険法第百二条第一項第三号に規定する措置を受けた銀行又は長期信用銀行の会計監査人については、新預金保険法第百十四条及び第百十六条の規定は適用しない。

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 第203条第5項

施行日前に金融整理管財人が提起した、被管理金融機関の自己株式の処分の無効の訴え、株主総会の決議の取消しの訴え、新株発行の無効の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、株式交換若しくは株式移転の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第203条第6項

施行日前に提起された被管理金融機関の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における被管理金融機関の清算については、なお従前の例による。

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 第203条第7項

施行日前に申立て又は裁判があった旧預金保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第203条第8項

この条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第204条第1項

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 第205条第1項

第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当又は第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

削除


 第205条第2項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本準備金又は利益準備金の減少については、なお従前の例による。

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 第205条第3項

施行日前に到来した最終の決算期(次項において「直前決算期」という。)に係る前条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「旧銀行法」という。)第二十条第一項に規定する銀行の貸借対照表及び損益計算書、旧銀行法第二十二条に規定する銀行の営業報告書及び附属明細書並びに旧銀行法第五十二条の三十に規定する銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の作成については、なお従前の例による。

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 第205条第4項

直前決算期に係る旧銀行法第二十条第二項に規定する連結して記載した銀行の貸借対照表及び損益計算書並びに旧銀行法第五十二条の二十八に規定する連結して記載した銀行持株会社の貸借対照表及び損益計算書の作成については、なお従前の例による。

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 第205条第5項

施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧銀行法第三十四条第一項の規定による公告については、なお従前の例による。

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 第205条第6項

施行日前に旧銀行法第四十条の規定により銀行が解散した場合における銀行の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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 第205条第7項

この法律の施行の際現に係属している銀行の整理に関する事件に係る整理手続については、前条の規定による改正後の銀行法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第205条第8項

施行日前に開始した旧銀行法第五十一条第一項の規定による日本にある外国銀行支店の清算については、なお従前の例による。

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 第206条第1項

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 第207条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保振法」という。)第三条第一項の申請がされた場合における当該申請に係る指定については、なお従前の例による。

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 第207条第2項

前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新保振法」という。)第三条第一項第四号ヘ及び第九条の二第一項第二号の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第207条第3項

施行日前に旧保振法第九条の四第一項又は第二項に規定する決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第207条第4項

施行日前に合併契約書が作成された特定合併(旧保振法第十条第一項に規定する特定合併をいう。)、分割計画書が作成された新設分割(旧保振法第十一条第一項に規定する新設分割をいう。)又は分割契約書が作成された吸収分割(旧保振法第十一条の四第一項に規定する吸収分割をいう。)については、なお従前の例による。 ただし、当該特定合併、新設分割又は吸収分割に関する登記の登記事項については、新保振法又は会社法の定めるところによる。

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 第207条第5項

施行日前に旧商法第二百四十五条第一項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における営業譲渡(旧保振法第十二条第一項に規定する営業譲渡をいう。)については、なお従前の例による。

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 第207条第6項

この法律の施行の際現に預託されている新株引受権証書又は優先出資引受権証書(旧保振法第二条第一項第三号に規定する優先出資引受権証書をいう。)に関する保管及び振替については、なお従前の例による。

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 第207条第7項

この法律の施行の際現に係属している保管振替機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新保振法第十三条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第207条第8項

施行日前に申立てがあった旧保振法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

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 第207条第9項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、主務省令で定める。

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 第208条第1項

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 第209条第1項

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 第210条第1項

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 第211条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の金融先物取引法(以下この条において「旧金融先物取引法」という。)第十一条第二項において準用する旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る金融先物会員制法人の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新金融先物取引法」という。)の定めるところによる。

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 第211条第2項

新金融先物取引法第三十条第三項(新金融先物取引法第三十四条の二十六において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第211条第3項

金融商品取引法第九十八条第四項(同法第百五条の二において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金融先物会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金融先物会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役としての継続する在任については、適用しない。

削除


 第211条第4項

施行日前に生じた旧金融先物取引法第三十四条各号に掲げる事由により金融先物会員制法人が解散した場合における金融先物会員制法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法の定めるところによる。

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 第211条第5項

施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更については、なお従前の例による。 ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法又は会社法の定めるところによる。

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 第211条第6項

金融商品取引法第百一条の十八第二項第一号(会社法第三百三十一条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第百四十一条第二項第一号(会社法第三百三十一条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に会員金融先物取引所の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における金融商品取引法第百一条の十七及び第百四十条の認可については、適用しない。

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 第211条第7項

この法律の施行の際現に係属している株式会社金融先物取引所又は清算参加者(旧金融先物取引法第百二十条第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新金融先物取引法第三十四条の二十七及び第百二十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第211条第8項

施行日前に整理開始の申立てがあった場合における金融先物取引業者の内閣総理大臣への届出については、新金融先物取引法第八十三条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第211条第9項

施行日前に提起された、金融先物会員制法人の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え若しくは設立の無効の訴え又は会員金融先物取引所の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第211条第10項

施行日前に提起された金融先物会員制法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金融先物会員制法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法の定めるところによる。

削除


 第211条第11項

施行日前に申立て又は裁判があった旧金融先物取引法の規定による非訟事件(金融先物会員制法人の清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第211条第12項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第211条第13項

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる金融先物会員制法人の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第211条第14項

第四項、第五項又は第十項の規定によりなお従前の例によることとされる金融先物会員制法人の清算又は会員金融先物取引所の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第211条第15項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第212条第1項

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 第213条第1項

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 第214条第1項

施行日前に協同組織金融機関が前条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第五条第一項各号に掲げる事項を定めた場合におけるその優先出資の発行については、なお従前の例による。

削除


 第214条第2項

施行日前に協同組織金融機関が優先出資者に優先出資を引き受けることができる権利(以下この条において「優先出資引受権」という。)の付与について旧優先出資法第六条第二項各号に掲げる事項を定めた場合における当該優先出資引受権の付与については、なお従前の例による。

削除


 第214条第3項

施行日前に旧優先出資法第十五条第五項において準用する旧商法第二百十五条第一項の公告がされた場合におけるその優先出資の消却については、なお従前の例による。 ただし、優先出資の消却に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「新優先出資法」という。)の定めるところによる。

削除


 第214条第4項

施行日前に優先出資の消却について普通出資者総会の招集の手続が開始された場合におけるその普通出資者総会の議決を要する優先出資の消却についても、前項と同様とする。

削除


 第214条第5項

施行日前に優先出資の分割について旧優先出資法第十六条第一項の議決を経た場合におけるその優先出資の分割については、なお従前の例による。 ただし、優先出資の分割に関する登記の登記事項については、新優先出資法の定めるところによる。

削除


 第214条第6項

協同組織金融機関は、新優先出資法第二十二条第一項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

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 第214条第7項

旧優先出資法の規定による優先出資者名簿は、新優先出資法第二十五条第一項の優先出資者名簿とみなす。

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 第214条第8項

この法律の施行の際現に優先出資を発行している協同組織金融機関の定款には、その優先出資(新優先出資法第八条第一項第一号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨の定めがあるものとみなす。

削除


 第214条第9項

この法律の施行の際現に協同組織金融機関の定款に優先出資についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における当該協同組織金融機関の定款には、優先出資者名簿管理人(新優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。次項において同じ。)を置く旨の定めがあるものとみなす。

削除


 第214条第10項

協同組織金融機関がこの法律の施行の際現に置いている優先出資についての名義書換代理人は、施行日以後は、当該協同組織金融機関が委託した優先出資者名簿管理人とみなす。

削除


 第214条第11項

施行日前にその手続が開始された協同組織金融機関の自己の優先出資の取得については、なお従前の例による。

削除


 第214条第12項

施行日前に非訟事件手続法の規定により申し立てられた優先出資証券を無効とする旨の宣言をするためにする公示催告手続及び当該公示催告手続に係る優先出資証券に関しては、新優先出資法第三十一条第二項において準用する会社法第二編第二章第九節第三款(第二百三十条第四項を除く。)の規定は、適用しない。 ただし、当該公示催告手続が除権決定以外の事由により終了したときは、この限りでない。

削除


 第214条第13項

施行日前に優先出資者総会の招集の手続が開始された場合におけるその優先出資者総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

削除


 第214条第14項

施行日前に優先出資者総会が旧優先出資法の規定に基づいてした議決は、当該議決があった日に、優先出資者総会が新優先出資法のこれらの規定に相当する規定に基づいてした決議とみなす。

削除


 第214条第15項

協同組織金融機関の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

削除


 第214条第16項

施行日前に提起された、優先出資の発行の無効の訴え又は優先出資者総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第214条第17項

施行日前に優先出資者が提起した、協同組織金融機関の合併の無効の訴え、普通出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え又は資本減少の無効の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第214条第18項

施行日前に次の各号に掲げる者が当該各号に定める規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第214条第18項第1号

普通出資者又は優先出資者 旧優先出資法第十四条において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定

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 第214条第18項第2号

優先出資者 旧優先出資法第二十一条第二項第三号において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定又は同号において準用する旧商法第二百八十条第一項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定

削除


 第214条第19項

施行日前に申立て又は裁判があった旧優先出資法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

削除


 第214条第20項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第214条第21項

旧優先出資法の規定による協同組織金融機関の登記は、新優先出資法のこれらの規定に相当する規定による当該協同組織金融機関の登記とみなす。

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 第214条第22項

協同組織金融機関については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、優先出資証券発行協同組織金融機関(新優先出資法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。次項において同じ。)である旨の登記がされたものとみなす。

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 第214条第23項

登記官は、前項の規定により同項の登記がされたものとみなされた協同組織金融機関について、職権で、その主たる事務所の所在地において、優先出資証券発行協同組織金融機関である旨を登記しなければならない。

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 第214条第24項

第一項又は第三項から第五項までの規定によりなお従前の例によることとされる優先出資の発行、消却又は分割に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第214条第25項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、主務省令で定める。

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 第215条第1項

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 第216条第1項

施行日前に旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る保険業を営む旧株式会社(以下この条において「旧保険株式会社」という。)の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)及び会社法の定めるところによる。

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 第216条第2項

施行日前に旧保険株式会社において株式又は新株予約権の発行の決議があった場合におけるその株式又は新株予約権の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第216条第3項

施行日前に旧保険株式会社において旧商法第二百八十条ノ二第一項第五号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する新株の引受権については、なお従前の例による。

削除


 第216条第4項

施行日前に旧保険株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。

削除


 第216条第5項

施行日前に旧保険株式会社において募集の決議があった新株予約権付社債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第216条第6項

第百条の規定によりなお従前の例によることとされる旧保険株式会社における剰余金の配当又は第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる旧保険株式会社における旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

削除


 第216条第7項

施行日前に旧保険株式会社の株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

削除


 第216条第8項

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第百十三条前段(旧保険業法第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある旧保険株式会社に対する新保険業法第十七条の六の規定の適用については、同条第一項中「八 剰余金の配当」とあるのは、「八 剰余金の配当、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当、会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議による金銭の分配、会社法整備法第八十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自己の株式の取得又は会社法整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされる株式の消却」とする。

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 第216条第9項

施行日前に旧保険業法第二十二条第四項において準用する旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る相互会社の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。

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 第216条第10項

相互会社は、新保険業法第二十六条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

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 第216条第11項

施行日前に社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第216条第12項

施行日前に旧保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する旧商法第二百四十五条第一項(第二号を除く。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

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 第216条第13項

新保険業法第五十三条の二第一項(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第216条第14項

新保険業法第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に相互会社の取締役、監査役、執行役又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第十八条の規定による改正前の新保険業法第五十三条の二第一項第三号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の相互会社の取締役、監査役、執行役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第216条第15項

この法律の施行の際現に旧保険業法の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。

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 第216条第16項

相互会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第216条第17項

相互会社がこの法律の施行の際現に旧保険業法第五十二条の二第二項に規定する大会社(以下この項において「旧大会社」という。)若しくは同項に規定するみなし大会社(以下この項において「旧みなし大会社」をいう。)である場合で旧委員会等設置相互会社(旧保険業法第五十二条の三第一項に規定する委員会等設置相互会社をいう。以下この条において同じ。)でないとき、又は第九項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社が旧保険業法の適用があるとするならば旧大会社若しくは旧みなし大会社に該当する場合で旧委員会等設置相互会社でないときにおける相互会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。

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 第216条第18項

この法律の施行の際現に旧保険業法第五十二条の二に規定する重要財産委員会を置いている場合における相互会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を新保険業法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第一項に規定する特別取締役に選定した新保険業法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。

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 第216条第19項

相互会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置相互会社である場合又は第九項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社が旧委員会等設置相互会社である場合における相互会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第216条第20項

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する基金償却積立金の取崩しについては、なお従前の例による。 ただし、基金償却積立金の取崩しに関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。

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 第216条第21項

施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧保険業法第五十九条において準用する旧商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第216条第22項

直前決算期に係る旧保険業法第五十九条において準用する旧商法特例法第十九条の二第一項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第四項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。

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 第216条第23項

施行日前に相互会社において基金の募集の決議があった場合におけるその基金の募集の手続については、なお従前の例による。

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 第216条第24項

この法律の施行の際現に旧保険業法の規定により相互会社が定めている社債管理会社は、新保険業法の規定により相互会社が定めた社債管理者とみなす。 ただし、新保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条第二項の規定は適用せず、その社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第216条第25項

この法律の施行の際現に存する社債については、新保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第一号の規定(新保険業法第六十一条第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

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 第216条第26項

この法律の施行の際現に存する社債に係る債券の記載事項及び記名社債の譲渡については、なお従前の例による。

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 第216条第27項

施行日前に募集の決議があった社債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第216条第28項

施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会については、なお従前の例による。

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 第216条第29項

この法律の施行の際現に相互会社であるもの又は第九項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社であるものの定款に社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における相互会社の定款には、社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第216条第30項

相互会社がこの法律の施行の際現に置いている社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、相互会社が委託した社債原簿管理人とみなす。

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 第216条第31項

この法律の施行の際現に係属している相互会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

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 第216条第32項

施行日前に生じた旧保険業法第百五十二条第二項において準用する旧商法第四百四条各号に掲げる事由により相互会社が解散した場合における相互会社の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。

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 第216条第33項

施行日前に組織変更計画書、合併契約書、分割契約書又は分割計画書が作成された組織変更、旧保険業法第九十二条の五第一項の株式交換、旧保険業法第九十二条の八第一項の株式移転、合併、吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。 ただし、組織変更、旧保険業法第九十二条の五第一項の株式交換、旧保険業法第九十二条の八第一項の株式移転、合併、吸収分割及び新設分割に関する登記の登記事項については、新保険業法及び会社法の定めるところによる。

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 第216条第34項

施行日前に旧保険業法第二百十三条第一項において準用する旧商法第四百八十四条第一項の規定による命令があった場合又は旧保険業法第二百十三条第一項において準用する旧商法第四百八十五条第三項に規定する場合に該当した場合における同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による日本にある外国相互会社の財産についての清算については、なお従前の例による。

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 第216条第35項

施行日前に提起された、相互会社の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効確認の訴え、基金償却積立金の取崩しの無効の訴え、基金の募集の無効の訴え、組織変更の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第216条第36項

施行日前に提起された旧保険株式会社の組織変更の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第216条第37項

施行日前に社員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第216条第37項第1号

旧保険業法第三十条において準用する旧商法第百九十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第216条第37項第2号

旧保険業法第五十一条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第216条第37項第3号

旧保険業法第五十二条の三第二項において準用する旧商法特例法第二十一条の二十五第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第216条第37項第4号

旧保険業法第五十三条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第216条第37項第5号

旧保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法第二百九十五条第四項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第216条第38項

施行日前に提起された相互会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における相互会社の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。

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 第216条第39項

施行日前に申立て又は裁判があった旧保険業法の規定による非訟事件(相互会社の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第216条第40項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第216条第41項

この法律の施行の際現に係属している保険会社等の整理に関する事件に係る手続については、新保険業法第二百七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第216条第42項

相互会社(旧委員会等設置相互会社である旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなす。

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 第216条第43項

相互会社についてこの法律の施行の際現に旧保険業法第二十七条第二項第三号の二に掲げる事項の登記がある場合には、相互会社は、新保険業法第六十四条第二項第十号、第十一号又は第十三号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

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 第216条第44項

施行日前に相互会社がその従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、相互会社がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第216条第45項

相互会社は、次の各号に掲げる場合には、施行日から六箇月以内に、その主たる事務所の所在地において、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。

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 第216条第45項第1号

監査役会設置会社である場合 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

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 第216条第45項第2号

会計監査人設置会社である場合 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称

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 第216条第46項

相互会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。

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 第216条第47項

第四十五項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

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 第216条第48項

相互会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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 第216条第49項

この法律の施行の際現に存する外国相互会社は、施行日から六箇月以内に、新保険業法第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第五号及び第六号に掲げる事項の登記をしなければならない。

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 第216条第50項

外国相互会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。

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 第216条第51項

第四十九項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

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 第216条第52項

外国相互会社の日本における代表者は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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 第216条第53項

新保険業法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧保険業法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第216条第54項

施行日前にした旧保険業法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新保険業法において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第216条第55項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第216条第56項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第216条第57項

施行日前にされた商号の仮登記(第五十五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧保険業法第六十五条において準用する旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧保険業法第六十五条において準用する旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧保険業法第六十五条において準用する旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧保険業法第六十五条において準用する旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。

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 第216条第58項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第216条第59項

この法律の施行の際現に存する旧保険業法第六十五条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新保険業法第六十七条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第216条第60項

第九項の規定によりなお従前の例によることとされる相互会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第216条第61項

登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監査役設置会社である旨の登記(当該相互会社について旧委員会等設置相互会社である旨の登記がある場合を除く。)をしなければならない。

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 第216条第62項

第七項、第十一項、第二十項、第二十三項、第三十二項、第三十三項又は第三十八項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧保険株式会社の資本の減少、相互会社の基金償却積立金の取崩し、基金の募集若しくは清算又は相互会社若しくは旧保険株式会社の組織変更、旧保険業法第九十二条の五第一項の株式交換、旧保険業法第九十二条の八第一項の株式移転、合併、吸収分割若しくは新設分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第216条第63項

第十七項の規定により相互会社の定款に監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、同項に規定する場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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 第216条第64項

第五十三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による保険業法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第216条第65項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第217条第1項

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 第218条第1項

施行日前にされた行為の協同組織金融機関の更生事件における否認については、前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第2項

施行日前に決議に付する旨の決定がされた協同組織金融機関の更生計画の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。

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 第218条第3項

施行日前に整理開始の申立てがされた場合における協同組織金融機関の更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新更生特例法第三十五条において準用する新会社更生法第四十九条第一項第四号の規定並びに新更生特例法第五十七条第一項第二号、第五十七条の三第一項第一号及び第百五十八条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第4項

この法律の施行の際現に係属している協同組織金融機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第十九条において準用する新会社更生法第二十四条第一項第一号(新更生特例法第三十一条において準用する新会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定、新更生特例法第三十一条において準用する新会社更生法第四十一条第一項第二号の規定及び新更生特例法第三十六条において準用する新会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第5項

施行日前に前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第十項において「旧更生特例法」という。)第百九十八条第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る事業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。

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 第218条第6項

施行日前にされた行為の相互会社の更生事件における否認については、新更生特例法第二百二十三条の二第二項及び第二百二十三条の三第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第7項

施行日前に決議に付する旨の決定がされた相互会社の更生計画の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。

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 第218条第8項

施行日前に整理開始の申立てがされた場合における相互会社の更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新更生特例法第二百条において準用する新会社更生法第四十九条第一項第四号の規定並びに新更生特例法第二百二十三条第一項第二号、第二百二十三条の三第一項第一号及び第三百三十一条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第9項

この法律の施行の際現に係属している相互会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第百八十四条において準用する新会社更生法第二十四条第一項第一号(新更生特例法第百九十六条において準用する新会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定、新更生特例法第百九十六条において準用する新会社更生法第四十一条第一項第二号の規定、新更生特例法第二百一条において準用する新会社更生法第五十条第一項の規定及び新更生特例法第三百三十二条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第10項

この法律の施行の際現に係属している金融機関等(旧更生特例法第三百七十七条第一項に規定する金融機関等をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続の中止命令については、新更生特例法第三百八十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第218条第11項

この法律の施行の際現に係属している金融機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第四百四十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第219条第1項

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 第220条第1項

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 第221条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第十八条第六項において準用する旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)の定めるところによる。

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 第221条第2項

特定目的会社の施行日における発行した特定出資の総口数は、特定目的会社の特定資本の額を当該特定目的会社の特定出資一口の金額で除して得た数とする。

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 第221条第3項

特定目的会社は、新資産流動化法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

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 第221条第4項

施行日前に特定目的会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、特定目的会社がその本店の所在地でしたものとみなす。

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 第221条第5項

施行日前に旧資産流動化法第二十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。

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 第221条第6項

施行日前に特定目的会社において社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する自己の特定持分の取得については、なお従前の例による。

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 第221条第7項

施行日前に特定目的会社において優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行の手続については、なお従前の例による。 ただし、優先出資の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第221条第8項

この法律の施行の際現に特定目的会社の定款に優先出資又は特定社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における特定目的会社の定款には、優先出資社員名簿管理人又は特定社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第221条第9項

特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている優先出資についての名義書換代理人は、施行日以後は、特定目的会社が委託した優先出資社員名簿管理人とみなす。

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 第221条第10項

特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている特定社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、特定目的会社が委託した特定社債原簿管理人とみなす。

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 第221条第11項

この法律の施行の際現に存する特定目的会社の単位未満優先出資については、なお従前の例による。

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 第221条第12項

施行日前に社員総会又は旧資産流動化法第百十七条第一項の総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第221条第13項

新資産流動化法第七十条第一項(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第221条第14項

新資産流動化法第七十条第一項第五号(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に特定目的会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられた場合におけるその者の施行日以後の特定目的会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第221条第15項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。

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 第221条第16項

特定目的会社の取締役、監査役、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第221条第17項

施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧資産流動化法第八十五条第一項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第221条第18項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法第九十条第一項に規定する会計監査人存置会社である特定目的会社の定款には、会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。

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 第221条第19項

直前決算期以前の決算期に係る特定目的会社の利益の配当については、なお従前の例による。

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 第221条第20項

施行日前に旧資産流動化法第百二条第一項の決定があった場合におけるその決定による金銭の分配については、なお従前の例による。

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 第221条第21項

施行日前に旧資産流動化法第百三条の規定により適用される第一条第五号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第一項の規定により旧資産流動化法第百三条に規定する社員が特定目的会社に通知した場所は、新資産流動化法第百十六条において読み替えて準用する会社法第四百五十七条第一項の規定により同項に規定する社員が特定目的会社に通知した場所とみなす。

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 第221条第22項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法の規定により特定目的会社が定めている特定社債管理会社は、新資産流動化法の規定により特定目的会社が定めた特定社債管理者とみなす。 ただし、新資産流動化法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百四十条第二項の規定は適用せず、その特定社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第221条第23項

この法律の施行の際現に存する特定社債については、新資産流動化法第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号の規定(新資産流動化法第百二十二条第一項第九号及び第十号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

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 第221条第24項

この法律の施行の際現に存する特定社債に係る特定社債券の記載事項及び記名特定社債の譲渡については、なお従前の例による。

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 第221条第25項

施行日前に募集の決定があった特定社債の発行の手続については、なお従前の例による。 ただし、特定社債の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第221条第26項

施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会については、なお従前の例による。

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 第221条第27項

施行日前に特定目的会社において特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加の手続については、なお従前の例による。 ただし、特定資本の増加に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第221条第28項

施行日前に特定目的会社において旧資産流動化法第百十六条第一項第三号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する特定出資の引受けをする権利については、なお従前の例による。

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 第221条第29項

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定資本の減少については、なお従前の例による。 ただし、特定資本の減少に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第221条第30項

施行日前に旧資産流動化法第百十八条の二第一項の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同項の規定による資産流動化計画の変更の手続については、なお従前の例による。

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 第221条第31項

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する優先資本の減少又は施行日前に旧資産流動化法第百十八条の九第一項の決定があった場合における優先資本の減少については、なお従前の例による。 ただし、優先資本の減少に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

削除


 第221条第32項

施行日前に生じた旧資産流動化法第百二十一条各号に掲げる事由により特定目的会社が解散した場合におけるその清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人の氏名及び住所を除く。)については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第221条第33項

施行日前に提起された、特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴え、資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、特定資本の増加の無効の訴え、特定資本の減少の無効の訴え、優先資本の減少の無効の訴え、解散の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第221条第34項

施行日前に社員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第221条第34項第1号

旧資産流動化法第二十五条において準用する旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第221条第34項第2号

旧資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第221条第34項第3号

旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第221条第34項第4号

旧資産流動化法第八十四条第一項において準用する旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第221条第34項第5号

旧資産流動化法第百六条第四項において準用する旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第221条第34項第6号

旧資産流動化法第百十三条の三において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第221条第34項第7号

旧資産流動化法第百十三条の五において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第221条第35項

施行日前に提起された特定目的会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特定目的会社の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第221条第36項

施行日前に申立て又は裁判があった旧資産流動化法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第221条第37項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第221条第38項

旧資産流動化法の規定による特定目的会社の登記は、新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による特定目的会社の登記とみなす。

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 第221条第39項

特定目的会社については、施行日に、その本店の所在地において、新資産流動化法第二十二条第二項第六号に掲げる事項として、第二項の規定による発行した特定出資の総口数が登記されたものとみなす。

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 第221条第40項

特定目的会社は、会計監査人設置会社である場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。

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 第221条第41項

特定目的会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。

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 第221条第42項

第四十項の登記をするまでに同項の規定により登記すべき事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

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 第221条第43項

特定目的会社の代表取締役又は清算人は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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 第221条第44項

新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第221条第45項

施行日前にした旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第221条第46項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第221条第47項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第221条第48項

施行日前にされた商号の仮登記(第四十六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。

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 第221条第49項

登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第221条第50項

この法律の施行の際現に存する旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第221条第51項

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特定目的会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第221条第52項

登記官は、この法律の施行の際現に存する特定目的会社について、職権で、その本店の所在地において、発行した特定出資の総口数の登記をしなければならない。

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 第221条第53項

第七項、第十二項、第二十五項、第二十七項、第二十九項、第三十一項、第三十二項又は第三十五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定目的会社の優先出資の発行、転換特定社債若しくは新優先出資引受権付特定社債の発行、特定資本の増加、特定資本の減少、優先資本の減少又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第221条第54項

第十八項の規定により特定目的会社の定款に会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、旧資産流動化法第九十条第一項に規定する会計監査人存置会社であることを証する書面を添付しなければならない。

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 第221条第55項

第四十四項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第221条第56項

この法律の施行の際現に特定目的信託契約に受益証券についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における特定目的信託契約には、権利者名簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第221条第57項

受託信託会社等がこの法律の施行の際現に置いている受益証券についての名義書換代理人は、施行日以後は、受託信託会社等が委託した権利者名簿管理人とみなす。

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 第221条第58項

施行日前に招集の手続が開始された権利者集会については、なお従前の例による。

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 第221条第59項

施行日前に旧資産流動化法第二百八条第一項(第一号の場合に限る。)の規定による特定目的信託契約の変更の手続が開始された場合におけるその特定目的信託契約の変更の手続については、なお従前の例による。

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 第221条第60項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第222条第1項

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 第223条第1項

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 第224条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十五条第一項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十五条第一項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。

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 第225条第1項

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 第226条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十六条第一項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十六条第一項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。

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 第227条第1項

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 第228条第1項

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 第229条第1項

前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)(以下この条から第二百三十三条までにおいて「旧資産流動化法」という。)の規定による特定目的会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条から第二百三十三条までにおいて「旧特定目的会社」という。)は、施行日以後は、この条から第二百三十四条までの定めるところにより、第二百二十条による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条から第二百三十四条までにおいて「新資産流動化法」という。)の規定による特定目的会社として存続するものとする。

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 第230条第1項

前条の規定により存続する特定目的会社であって、第二百三十四条第四項に規定する登記をしていないもの(以下この条から第二百三十四条までにおいて「特例旧特定目的会社」という。)については、新資産流動化法第二条第一項、第二項、第四項及び第十二項から第十八項まで並びに第四条から第十二条までの規定は、適用しない。

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 第230条第2項

特例旧特定目的会社は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、特定資産の流動化に係る業務を行ってはならない。

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 第230条第3項

前項に規定する「特定資産」とは、次に掲げる資産をいう(以下第二百三十三条までにおいて同じ。)。

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 第230条第3項第1号

不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)

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 第230条第3項第2号

金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。)

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 第230条第3項第3号

前二号に掲げるものを信託する信託の受益権

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 第230条第4項

第二項に規定する「特定資産の流動化」とは、一連の行為として、資産対応証券の発行により得られる金銭をもって特定資産を取得し、当該特定資産(当該特定資産を信託する信託の受益権を含む。)の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう(以下この条において同じ。)。

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 第230条第4項第1号

特定約束手形(新資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形をいう。以下第二百三十四条までにおいて同じ。)又は特定社債(新資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下第二百三十四条までにおいて同じ。) その債務の履行

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 第230条第4項第2号

優先出資(新資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下第二百三十四条までにおいて同じ。) 利益の分配及び消却のための取得又は残余財産の分配

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 第230条第5項

第二項の規定に違反して、同項の登録を受けないで特定資産の流動化に係る業務を行った者又は不正の手段により同項の登録を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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 第230条第6項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

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 第230条第7項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法第三条の登録を受けている者は、この法律の施行の際に第二項の登録を受けたものとみなす。

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 第230条第8項

内閣総理大臣は、次に掲げる事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録しなければならない。

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 第230条第8項第1号

商号(特例旧特定目的会社の名称をいう。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)

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 第230条第8項第2号

事業所の名称及び所在地

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 第230条第8項第3号

役員(取締役及び監査役をいう。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、当該使用人の氏名又は名称及び住所

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 第230条第8項第4号

会計参与設置会社であるときは、会計参与の氏名又は名称及び住所又は所在地

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 第230条第8項第5号

特定資産の流動化に関する計画(以下この条から第二百三十四条までにおいて「資産流動化計画」という。)

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 第230条第8項第6号

その他内閣府令で定める事項

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 第230条第9項

旧特定目的会社の特定目的会社登録簿は、特例旧特定目的会社の特例旧特定目的会社登録簿とみなす。

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 第230条第10項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特例旧特定目的会社登録簿及び特例旧特定目的会社登録簿に登録された特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画を公衆の縦覧に供しなければならない。

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 第230条第11項

特例旧特定目的会社の資産流動化計画には、特定資産の流動化に係る業務に関する基本的な事項として次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

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 第230条第11項第1号

資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第2号イ

優先出資においては、総額、優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。)その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第2号

資産対応証券に関する次に掲げる事項

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 第230条第11項第2号ハ

特定短期社債においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第2号ニ

特定約束手形においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第2号ロ

特定社債(特定短期社債(新資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債をいう。ハにおいて同じ。)を除く。以下第二百三十二条までにおいて同じ。)においては、総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第3号

特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第4号

特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項

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 第230条第11項第5号

その他内閣府令で定める事項

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 第230条第12項

前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

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 第230条第13項

資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をもって作成することができる。

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 第230条第14項

特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画には、内閣府令で定めるところにより、特定資産の流動化に係る業務の具体的な内容を記載し、又は記録しなければならない。

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 第230条第15項

第十三項の規定は、資産流動化実施計画について準用する。

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 第230条第16項

旧資産流動化法第五条第一項の規定により記載され、又は記録された旧特定目的会社の資産流動化計画及び旧資産流動化法第六条第一項の規定により記載され、又は記録された旧特定目的会社の資産流動化実施計画は、特例旧特定目的会社の資産流動化計画及び資産流動化実施計画とみなす。

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 第230条第17項

特例旧特定目的会社は、第八項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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 第230条第18項

特例旧特定目的会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、第二項の登録に係る資産流動化計画を変更することができる。

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 第230条第18項第1号

その変更の内容が内閣府令で定める軽微なものに該当する場合

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 第230条第18項第2号

その変更の内容が一般投資者の保護に反しないことが明らかなものとして内閣府令で定めるものに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。)において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたとき。

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 第230条第19項

特例旧特定目的会社は、前項第二号の規定による変更の承認を受けようとするときは、当該変更の内容及びその理由を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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 第230条第20項

内閣総理大臣は、前項の承認申請書の提出があったときは、当該承認申請書に記載された資産流動化計画の変更の内容が法令に違反している場合を除き、その承認をしなければならない。

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 第230条第21項

特例旧特定目的会社は、第十八項第一号に掲げる場合に該当して、又は前項の規定による承認を受けて資産流動化計画の変更をしたときは、その変更をした日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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 第230条第22項

特例旧特定目的会社は、第十七項又は前項の規定による届出に係るこれらの規定に規定する事項の変更によりその資産流動化実施計画に変更が生ずるときは、当該届出の際、その変更後の資産流動化実施計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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 第230条第23項

前項の規定により変更後の資産流動化実施計画を提出する場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

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 第230条第24項

内閣総理大臣は、第十七項又は第二十一項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録しなければならない。

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 第230条第25項

内閣総理大臣は、第二十二項の規定により特例旧特定目的会社から変更後の資産流動化実施計画の提出を受けたときは、既に公衆の縦覧に供されている当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画に代えて、当該変更後の資産流動化実施計画を公衆の縦覧に供しなければならない。

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 第230条第26項

第十八項第二号の規定による承認を受けないで同項の資産流動化計画を変更した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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 第230条第27項

第十九項の承認申請書に虚偽の記載又は記録をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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 第230条第28項

第十七項若しくは第二十一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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 第230条第29項

特例旧特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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 第230条第29項第1号

破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

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 第230条第29項第2号

破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人

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 第230条第30項

特例旧特定目的会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特例旧特定目的会社の第二項の登録は、その効力を失う。

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 第230条第31項

第二十九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。

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 第230条第32項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十六項から第二十八項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

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 第231条第1項

旧特定目的会社の定款は、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の定款とみなす。

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 第231条第2項

旧特定目的会社の定款における旧資産流動化法第十八条第二項各号(第五号を除く。)及び第三項各号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれに相当する第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の定款における第四項各号及び新資産流動化法第十六条第三項各号に掲げる事項並びに同条第四項に規定する事項の記載又は記録とみなし、旧特定目的会社の定款における旧資産流動化法第十八条第二項第五号に掲げる事項の記載又は記録は第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。

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 第231条第3項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第十六条第二項の規定は、適用しない。

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 第231条第4項

特例旧特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

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 第231条第4項第1号

目的

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 第231条第4項第2号

商号

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 第231条第4項第3号

本店の所在地

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 第231条第4項第4号

特定資本金の額(この法律又は新資産流動化法に別段の定めがある場合を除き、特定出資(新資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)の発行に際して特定社員となる者が第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社に対し、払込み又は給付をした財産の額をいう。)

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 第231条第4項第5号

資産流動化計画

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 第231条第4項第6号

発起人の氏名又は名称及び住所

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 第231条第4項第7号

存続期間又は解散の事由(第五号の資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う場合にあっては、その旨を含む。)

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 第231条第5項

特例旧特定目的会社の定款については、新資産流動化法第十六条第三項第二号中「特定資産」とあるのは「特定資産(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第二百三十条第三項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「第二項各号」とあるのは「会社法整備法第二百三十一条第四項各号」とする。

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 第231条第6項

第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の施行日における発行した特定出資の総口数は、同条の旧特定目的会社の特定資本の額を当該旧特定目的会社の特定出資一口の金額で除して得た数とする。

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 第231条第7項

特例旧特定目的会社は、新資産流動化法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、第十八項及び第五十二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

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 第231条第8項

施行日前に旧特定目的会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社がその本店の所在地でしたものとみなす。

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 第231条第9項

旧特定目的会社の特定社員名簿(旧資産流動化法第三十二条第一項に規定する特定社員名簿をいう。)又は優先出資社員名簿(旧資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)は、新資産流動化法第二十八条第一項の特定社員名簿又は新資産流動化法第四十三条第一項の優先出資社員名簿とみなす。

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 第231条第10項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第二十八条第一項第四号及び第三十三条の規定は、適用しない。

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 第231条第11項

施行日前に旧資産流動化法第二十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。

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 第231条第12項

施行日前に旧特定目的会社において優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行の手続については、なお従前の例による。 ただし、優先出資の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第231条第13項

施行日前に旧特定目的会社において社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する自己の特定持分の取得に相当する自己の特定出資の取得については、なお従前の例による。

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 第231条第14項

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定持分又は優先出資の消却に相当する特定出資又は優先出資の消却については、なお従前の例による。 ただし、特定出資又は優先出資の消却に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第231条第15項

特例旧特定目的会社の優先出資の発行については、新資産流動化法第三十九条第一項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第231条第16項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第四十条第一項第六号の規定は、適用しない。

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 第231条第17項

特例旧特定目的会社の募集優先出資の申込みについては、新資産流動化法第四十条第一項第四号、第五号及び第七号並びに第八項中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、同条第一項第一号中「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)」とあるのは「並びに会社法整備法第二百二十八条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「旧資産流動化法」という。)第三条の登録の年月日(旧資産流動化法第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」とする。

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 第231条第18項

この法律の施行の際現に旧特定目的会社の定款に優先出資又は特定社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の定款には、優先出資社員名簿管理人又は特定社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。

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 第231条第19項

旧特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている優先出資についての名義書換代理人は、施行日以後は、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社が委託した優先出資社員名簿管理人とみなす。

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 第231条第20項

特例旧特定目的会社の募集優先出資の発行等をやめることの請求については、新資産流動化法第四十二条第五項中「、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と読み替えるものとする」とあるのは、「読み替えるものとする」とする。

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 第231条第21項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第四十六条第一項第三号の規定は、適用しない。

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 第231条第22項

特例旧特定目的会社の自己優先出資の取得等については、新資産流動化法第四十六条第二項中「同項第二号及び第三号」とあるのは、「同項第二号」とする。

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 第231条第23項

特例旧特定目的会社の優先出資の消却については、新資産流動化法第四十七条第二項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第231条第24項

特例旧特定目的会社の優先出資証券の記載事項等については、新資産流動化法第四十九条第一項第一号中「商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」とあるのは、「商号並びに旧資産流動化法第三条の登録の年月日(旧資産流動化法第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」とする。

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 第231条第25項

この法律の施行の際現に存する旧特定目的会社の単位未満優先出資については、なお従前の例による。

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 第231条第26項

施行日前に社員総会又は旧資産流動化法第百十七条第一項の総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は総会に相当する第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の社員総会又は総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第231条第27項

施行日前に旧特定目的会社の社員総会が旧資産流動化法の規定に基づいてした取締役、監査役又は会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の社員総会が新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定に基づいてした決議とみなす。

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 第231条第28項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第五十三条第四項及び第五十七条第五項の規定は、適用しない。

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 第231条第29項

特例旧特定目的会社の社員提案権については、新資産流動化法第五十七条第二項及び第三項中「、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「若しくは定款」とする。

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 第231条第30項

特例旧特定目的会社の議決権の数については、新資産流動化法第五十九条第一項中「特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める特定社員を除く。)」とあるのは「特定社員」と、「社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める社員を除く。)」とあるのは「社員」とする。

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 第231条第31項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第六十条第四項第四号及び第六十二条の規定は、適用しない。

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 第231条第32項

特例旧特定目的会社において、利益の配当に関し優先的内容を有する優先出資に係る優先出資社員は、優先的配当を受ける旨の議案が定時社員総会に提出されないときは当該定時社員総会の開催の時から、当該議案が定時社員総会において否決されたときは当該定時社員総会の終結の時から、優先的配当を受ける旨の決議がされる時までは、この法律若しくは新資産流動化法又は定款の定めにより社員総会で決議し又は承認すべき事項のうち、次条第二十八項並びに新資産流動化法第三十一条第五項、第三十四条第三項、第八十条第一項及び第百五十八条の規定により社員総会で決議し又は承認すべき事項以外の事項(次項において「特殊議決事項」という。)について、議決権を有する。

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 第231条第33項

前項の規定は、定款をもって、優先的配当を受けない旨の決議があったときにその配当が累積する優先出資につき、当該優先出資に係る優先出資社員がその決議のあった定時社員総会の次の定時社員総会に優先的配当を受ける旨の議案が提出されないときは当該次の定時社員総会の開催の時から、当該議案が定時社員総会において否決されたときは当該定時社員総会の終結の時から、特殊議決事項について議決権を有する旨を定めることを妨げない。

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 第231条第34項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第六十四条の規定は、適用しない。

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 第231条第35項

ある者が旧特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人又は清算人として施行日前にし、又はすべきであった旧資産流動化法に規定する行為については、当該行為をし、又はすべきであった日に、それぞれその者が第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人又は清算人としてし、又はすべきであった新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による行為とみなす。

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 第231条第36項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。

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 第231条第37項

特例旧特定目的会社の社員総会以外の機関の設置については、新資産流動化法第六十七条第一項中「資産流動化計画」とあるのは「その定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額」とあるのは「特定社債の発行総額」とする。

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 第231条第38項

特例旧特定目的会社において、優先出資社員は、新資産流動化法第六十八条第一項に規定する役員の選任について議決権を有する。 ただし、新資産流動化法第七十四条第一項の規定による解任により役員が欠け、又は定款に定めた役員の定員を下回ることとなった場合においてその解任された取締役に代わる新たな取締役を選任するときを除き、定款の定めをもって、優先出資社員が役員の選任についての議決権を有しないものとすることができる。

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 第231条第39項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第七十条第一項の規定は、適用しない。

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 第231条第40項

特例旧特定目的会社において、次に掲げる者は、取締役となることができない。

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 第231条第40項第1号

第二百三十三条第三十九項第一号ロ(1)から(6)までに掲げる者

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 第231条第40項第2号

定款に記載し、又は記録した資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人であるときは、その役員)

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 第231条第40項第3号

定款に記載し、又は記録した資産流動化計画に定められた特定資産(信託の受益権を除く。)の管理及び処分に係る業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員)

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 第231条第40項第4号

定款に記載し、又は記録した資産流動化計画に定められた特定資産が信託の受益権である場合には、当該信託の受託者である法人の役員

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 第231条第41項

特例旧特定目的会社の監査役の資格については、新資産流動化法第七十二条第二項中「第七十条」とあるのは「第七十条第二項及び会社法整備法第二百三十一条第四十項」とする。

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 第231条第42項

特例旧特定目的会社の会計監査人の資格等については、新資産流動化法第七十三条第三項第二号中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「第二百条第二項の規定に基づき同項各号の財産に係る」とあるのは「会社法整備法第二百三十三条第二十七項の規定に基づき特定資産の」とする。

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 第231条第43項

特例旧特定目的会社の役員及び会計監査人の解任については、新資産流動化法第七十四条第三項中「法令、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「法令若しくは定款」とする。

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 第231条第44項

特例旧特定目的会社において、優先出資社員は、新資産流動化法第七十四条第一項の規定による役員の解任の決議について議決権を有する。

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 第231条第45項

第三十八項の規定は、特例旧特定目的会社を代表すべき取締役を定める場合について準用する。

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 第231条第46項

新資産流動化法第八十一条の規定の適用については、施行日前に旧特定目的会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社がしたものとみなす。

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 第231条第47項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第八十二条の規定は、適用しない。

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 第231条第48項

特例旧特定目的会社の監査役の報酬については、新資産流動化法第八十三条中「その他定款」とあるのは、「その他法令又は定款」とする。

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 第231条第49項

特例旧特定目的会社の取締役への報告義務については、新資産流動化法第八十八条第一項中「法令、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「特例旧特定目的会社の目的の範囲内にない行為その他法令若しくは定款」とする。

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 第231条第50項

特例旧特定目的会社の社員総会に対する報告義務については、新資産流動化法第九十条中「社員総会」と、同条及び第三百八十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」」とあるのは「社員総会」」とする。

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 第231条第51項

特例旧特定目的会社の監査役に対する報告については、新資産流動化法第九十二条第一項中「、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「若しくは定款」とする。

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 第231条第52項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法第九十条第一項に規定する会計監査人存置会社である第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の定款には、会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。

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 第231条第53項

特例旧特定目的会社の定時社員総会における会計監査人の意見の陳述については、新資産流動化法第九十三条中「「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同項」とあるのは、「同項」とする。

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 第231条第54項

旧特定目的会社の取締役、監査役、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第232条第1項

旧特定目的会社が旧資産流動化法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社が新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定に基づいて作成したものとみなす。

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 第232条第2項

施行日前に旧特定目的会社において特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加の手続については、なお従前の例による。 ただし、特定資本の増加に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第232条第3項

施行日前に旧特定目的会社において旧資産流動化法第百十六条第一項第三号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する特定出資の引受けをする権利については、なお従前の例による。

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 第232条第4項

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定資本の減少に関しては、なお従前の例による。

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 第232条第5項

施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧資産流動化法第八十五条第一項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第232条第6項

直前決算期以前の決算期に係る利益の配当については、なお従前の例による。

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 第232条第7項

施行日前に旧資産流動化法第百二条第一項の決定があった場合におけるその決定による金銭の分配については、なお従前の例による。

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 第232条第8項

施行日前に第一条第五号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第一項の規定により旧資産流動化法第百三条に規定する社員が旧特定目的会社に通知した場所は、新資産流動化法第百十六条において読み替えて準用する会社法第四百五十七条第一項の規定により同項に規定する社員が第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社に通知した場所とみなす。

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 第232条第9項

特例旧特定目的会社の計算書類、事業報告及び利益処分案の定時社員総会への提出等については、新資産流動化法第百四条第四項中「、資産流動化計画及び定款」とあるのは、「及び定款」とする。

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 第232条第10項

特例旧特定目的会社の資本金の額については、新資産流動化法第百七条中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第232条第11項

特例旧特定目的会社の優先資本金の額の減少については、新資産流動化法第百九条第六項及び第百十条第一項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第232条第12項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百十条第四項の規定は、適用しない。

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 第232条第13項

特例旧特定目的会社の債権者の異議については、新資産流動化法第百十一条第一項中「、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者」とあるのは、「及び特定約束手形の所持人」とする。

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 第232条第14項

特例旧特定目的会社の社員に対する利益の配当については、新資産流動化法第百十四条第二項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第232条第15項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百十五条第一項の規定による金銭の分配は、これを利益の配当とみなして、前条第三十二項及び第三十三項の規定を適用する。

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 第232条第16項

特例旧特定目的会社の社員の権利の行使に対する利益の供与については、新資産流動化法第百二十条第一項中「、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者」とあるのは、「又は特定約束手形の所持人」とする。

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 第232条第17項

旧特定目的会社が発行したこの法律の施行の際現に存する特定社債は、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社が発行した新資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債とみなす。

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 第232条第18項

特例旧特定目的会社の特定社債を引き受ける者の募集については、新資産流動化法第百二十一条第一項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第232条第19項

特例旧特定目的会社の募集特定社債の申込みについては、新資産流動化法第百二十二条第一項第一号中「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)」とあるのは「並びに旧資産流動化法第三条の登録の年月日(旧資産流動化法第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」と、同項第十七号及び第十九号から第二十一号まで並びに同条第九項及び第十項中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。

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 第232条第20項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百二十二条第一項第二十二号の規定は、適用しない。

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 第232条第21項

旧特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている特定社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社が委託した特定社債原簿管理人とみなす。

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 第232条第22項

この法律の施行の際現に旧資産流動化法の規定により旧特定目的会社が定めている特定社債管理会社は、新資産流動化法の規定により第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社が定めた特定社債管理者とみなす。 ただし、新資産流動化法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百四十条第二項の規定は適用せず、その特定社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第232条第23項

第十七項の規定にかかわらず、同項の規定により第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社が発行したものとみなされる特定社債については、新資産流動化法第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号(新資産流動化法第百二十二条第一項第九号及び第十号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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 第232条第24項

第十七項の規定にかかわらず、同項の規定により特定目的会社が発行したものとみなされる特定社債に係る特定社債券の記載事項及び記名特定社債の譲渡については、なお従前の例による。

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 第232条第25項

施行日前に募集の決定があった特定社債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第232条第26項

施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会については、なお従前の例による。

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 第232条第27項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百二十八条第一項ただし書並びに第二編第二章第六節第二款及び第三款、第七節並びに第八節の規定は、適用しない。

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 第232条第28項

特例旧特定目的会社において、定款の変更は、社員総会の決議によらなければすることができない。 ただし、資産流動化計画に係る第二百三十条第十八項第一号に規定する軽微な内容の変更については、この限りでない。

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 第232条第29項

前項の決議は、総特定社員の半数以上であって、総特定社員の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。 この場合において、議決権を行使することのできない特定社員の数はこれを総特定社員の数に、その行使することのできない議決権の数はこれを議決権の数に、それぞれ算入しない。

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 第232条第30項

第二十八項の規定による定款の変更のうち、次の各号に掲げる事項に係る定款の変更は、当該各号に定める場合を除き、することができない。

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 第232条第30項第1号

前条第四項第五号に掲げる資産流動化計画 第二百三十条第十八項の規定により変更をする場合

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 第232条第30項第2号

前条第四項第七号に掲げる事項 前号の変更と同時に変更をする場合

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 第232条第31項

特例旧特定目的会社の貸借対照表の作成については、新資産流動化法第百五十九条第一項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済」とあるのは「発行している場合においてその償還及び支払」と、「資産の流動化」とあるのは「特定資産の流動化(会社法整備法第二百三十条第四項に規定する特定資産の流動化をいう。以下同じ。)」とする。

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 第232条第32項

施行日前に生じた旧資産流動化法第百二十一条各号に掲げる事由により旧特定目的会社が解散した場合における第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人の氏名及び住所を除く。)については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第232条第33項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百六十条第一項第六号の規定は、適用しない。

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 第232条第34項

特例旧特定目的会社は、新資産流動化法第百六十条第一項各号に掲げる事由によるほか、登録を取り消されたときは、これによって解散する。

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 第232条第35項

特例旧特定目的会社の解散の事由については、新資産流動化法第百六十条第一項第七号中「、資産対応証券の発行又は特定借入れの実行」とあるのは、「又は資産対応証券の発行」とする。

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 第232条第36項

特例旧特定目的会社の解散の決議については、新資産流動化法第百六十一条第二項中「、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済」とあるのは、「及び特定約束手形の支払」とする。

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 第232条第37項

特例旧特定目的会社の清算人の就任については、新資産流動化法第百六十七条第六項中「第百六十条第一項第六号に掲げる事由によって」とあるのは、「会社法整備法第二百三十二条第三十四項の規定により」とする。

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 第232条第38項

特例旧特定目的会社の清算人の資格については、新資産流動化法第百六十七条第七項中「第七十条」とあるのは、「第七十条第二項並びに会社法整備法第二百三十一条第四十項」とする。

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 第233条第1項

施行日前に提起された、旧特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴え、資産流動化計画に違反する社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、特定資本の増加の無効の訴え、特定資本の減少の無効の訴え、優先資本の減少の無効の訴え、解散の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第233条第2項

施行日前に社員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第233条第2項第1号

旧資産流動化法第二十五条において準用する旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第233条第2項第2号

旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第233条第2項第3号

旧資産流動化法第八十四条第一項において準用する旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第233条第2項第4号

旧資産流動化法第百六条第四項において準用する旧資産流動化法第七十五条第一項

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 第233条第3項

施行日前に提起された旧特定目的会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。

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 第233条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧資産流動化法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第233条第5項

第二百三十条からこの条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第233条第6項

旧資産流動化法の規定による旧特定目的会社の登記は、新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の登記とみなす。

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 第233条第7項

第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社については、施行日に、その本店の所在地において、新資産流動化法第二十二条第二項第六号に掲げる事項として、第二百三十一条第六項の規定による発行した特定出資の総口数が登記されたものとみなす。

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 第233条第8項

第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社は、会計監査人設置会社である場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。

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 第233条第9項

第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。

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 第233条第10項

第八項の登記をするまでに同項の規定により登記すべき事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

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 第233条第11項

第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の代表取締役又は清算人は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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 第233条第12項

新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第233条第13項

施行日前にした旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第233条第14項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第233条第15項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第233条第16項

施行日前にされた商号の仮登記(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。

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 第233条第17項

この法律の施行の際現に存する旧資産流動化法第百三十四条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第233条第18項

登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第233条第19項

登記官は、第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社について、職権で、その本店の所在地において、発行した特定出資の総口数の登記をしなければならない。

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 第233条第20項

第二百三十一条第十二項若しくは第二十六項、前条第二項、第四項若しくは第三十二項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の優先出資の発行、特定資本の増加、特定資本の減少又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第233条第21項

第二百三十一条第五十二項の規定により第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の定款に会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における会計監査人設置会社である旨の登記の申請書には、旧資産流動化法第九十条第一項に規定する会計監査人存置会社であることを証する書面を添付しなければならない。

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 第233条第22項

第十二項から前項までに定めるもののほか、第二百二十八条の規定による特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第233条第23項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百八十六条、第百八十七条及び第百九十一条の規定は、適用しない。

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 第233条第24項

特例旧特定目的会社の優先資本金の額の減少による変更の登記については、新資産流動化法第百八十九条第三号中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済」とあるのは「及び特定約束手形の支払」とする。

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 第233条第25項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第百九十五条第一項中「資産流動化計画」とあるのは「会社法整備法第二百三十条第二項の登録に係る資産流動化計画」と、「資産の流動化」とあるのは「特定資産の流動化」とする。

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 第233条第26項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第二百条の規定は、適用しない。

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 第233条第27項

特例旧特定目的会社は、特定資産(第二百三十条第三項第三号に掲げる信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務については、当該特例旧特定目的会社に当該特定資産を譲り渡した者又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。

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 第233条第28項

特例旧特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産を信託財産として信託することができる。

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 第233条第29項

特例旧特定目的会社は、特定資産(新資産流動化法第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約書に、当該業務を委託する相手方(以下この項において「受託者」という。)が次に掲げる義務を有する旨の記載がないときは、当該業務を委託してはならない。

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 第233条第29項第1号

受託者は、特定資産その他当該業務を委託した特例旧特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)に帰属すべき資産を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理すること。

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 第233条第29項第2号

受託者は、委託者の求めに応じ、当該委託に係る特定資産の管理及び処分の状況について説明しなければならないこと。

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 第233条第29項第3号

受託者は、その委託に係る特定資産の管理及び処分の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。

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 第233条第29項第4号

受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。

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 第233条第30項

特例旧特定目的会社の債権の取立委託の制限については、新資産流動化法第二百二条中「第二百条第二項及び第三項」とあるのは、「会社法整備法第二百三十三条第二十七項及び第二十九項」とする。

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 第233条第31項

特例旧特定目的会社の不動産取引の委託の制限については、新資産流動化法第二百三条中「第二百条第二項及び第三項」とあるのは、「会社法整備法第二百三十三条第二十七項及び第二十九項」とする。

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 第233条第32項

特例旧特定目的会社に対する宅地建物取引業法の適用除外については、新資産流動化法第二百四条中「業務開始届出を行った」とあるのは、「会社法整備法第二百三十条第二項の登録を受けた」とする。

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 第233条第33項

特例旧特定目的会社の特定約束手形の発行については、新資産流動化法第二百五条第一号ロ中「資産流動化計画」とあるのは、「会社法整備法第二百三十条第二項の登録に係る資産流動化計画」とする。

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 第233条第34項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第二百十条の規定は、適用しない。

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 第233条第35項

特例旧特定目的会社の資金の借入れについては、新資産流動化法第二百十一条中「資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のもの」とあるのは「資金の借入れ」と、同条第一号中「、特定約束手形又は特定借入れ」とあるのは「又は特定約束手形」と、同条第二号中「資産対応証券の発行又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券の発行」とする。

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 第233条第36項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第二百十二条の規定は、適用しない。

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 第233条第37項

特例旧特定目的会社に関する立入検査については、新資産流動化法第二百十七条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律及び会社法整備法第二百三十条から第二百三十四条まで」とする。

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 第233条第38項

特例旧特定目的会社に関する違法行為の是正命令については、新資産流動化法第二百十八条中「この法律」とあるのは、「この法律及び会社法整備法第二百三十条から第二百三十四条まで」とする。

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 第233条第39項

内閣総理大臣は、第二百三十条第二項の登録を受けた特例旧特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

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 第233条第39項第1号ロ

役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある特例旧特定目的会社

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 第233条第39項第1号ロ(2)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

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 第233条第39項第1号ロ(3)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

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 第233条第39項第1号ロ(6)

第二百三十条第二項の登録を取り消された特例旧特定目的会社においてその取消しの日前三十日以内にその役員又は政令で定める使用人であった者で、当該取消しの日から三年を経過しないもの

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 第233条第39項第1号ロ(5)

第二百三十条からこの条まで若しくは次条、新資産流動化法、金融商品取引法、会社法、中間法人法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

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 第233条第39項第1号ロ(4)

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

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 第233条第39項第1号

次のイ又はロに該当することとなったとき。

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 第233条第39項第1号イ

資産流動化計画その他の定款の規定又は資産流動化実施計画、特定資産譲受契約書案若しくは特定資産管理委託等契約書案の内容が法令に違反している特例旧特定目的会社

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 第233条第39項第1号ロ(1)

法人

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 第233条第39項第2号

施行日前に不正の手段により旧資産流動化法第三条の登録又は旧資産流動化法第十一条第一項の変更登録を受けたとき。

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 第233条第39項第3号

第二百三十条からこの条まで若しくは次条若しくは新資産流動化法の規定若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

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 第233条第40項

特例旧特定目的会社についての前項の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第233条第41項

特例旧特定目的会社についての第三十九項の規定の適用については、旧資産流動化法の規定(第二百三十条からこの条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧資産流動化法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新資産流動化法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第233条第42項

特例旧特定目的会社についての第三十九項第一号の規定は、この法律の施行の際現に旧特定目的会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられた場合におけるその者の施行日以後の第二百二十九条の規定により存続する特定目的会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第233条第43項

内閣総理大臣は、第三十九項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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 第233条第44項

第三十九項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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 第233条第45項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

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 第233条第46項

特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第二百十九条から第二百二十一条までの規定は、適用しない。

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 第233条第47項

特例旧特定目的会社に関する内閣総理大臣の権限の委任については、新資産流動化法第二百九十条第一項中「この法律による」とあるのは「この法律並びに会社法整備法第二百三十条、第二百三十三条及び第二百三十四条」と、同条第三項中「第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百九条第二項」とする。

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 第233条第48項

第二百三十条からこの条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

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 第234条第1項

特例旧特定目的会社は、定款に記載され、又は記録された資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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 第234条第2項

特例旧特定目的会社は、前項の規定による届出をしたときは、社員総会において、新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨の決議をすることができる。 この場合においては、新資産流動化法第六十条第四項の規定を準用する。

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 第234条第3項

特例旧特定目的会社は、前項の規定による社員総会の決議をしたときは、第二百三十一条第四項第五号に掲げる事項の記載又は記録を削除する定款の変更をしたものとみなす。

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 第234条第4項

特例旧特定目的会社は、第二項の規定による社員総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例旧特定目的会社について解散の登記をし、新たに特定目的会社としての設立の登記をしなければならない。 この場合においては、新資産流動化法第二十二条第三項において準用する会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。

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 第234条第5項

特例旧特定目的会社が第二項の規定による社員総会の決議をした場合の前項の規定による設立の登記においては、特定目的会社の成立の年月日並びに新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨及びその年月日をも登記しなければならない。

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 第234条第6項

前項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

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 第234条第7項

特例旧特定目的会社が第二項の規定による社員総会の決議をした場合の第四項の規定による解散の登記の申請と設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。

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 第234条第8項

第四項の規定による解散の登記の申請については、新資産流動化法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。

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 第234条第9項

登記官は、第七項の登記の申請のいずれかにつき新資産流動化法第百八十三条第一項において準用する新商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

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 第234条第10項

内閣総理大臣は、第二百三十条第二項の登録を受けた特定目的会社が、第一項の届出をした日から三年以内に第四項の規定による設立の登記をしないときは、当該登録を取り消すものとする。

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 第234条第11項

第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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 第234条第12項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

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 第234条第13項

特例旧特定目的会社の代表取締役又は清算人は、第四項の規定による登記をすることを怠ったときは、百万円以下の過料に処する。

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 第235条第1項

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 第236条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律(以下「旧社振法」という。)第三条第一項の申請がされた場合における当該申請に係る指定については、なお従前の例による。

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 第236条第2項

前条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社振法」という。)第三条第一項第四号ヘ及び第二十二条第一項第二号の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第236条第3項

施行日前に旧社振法第二十四条第一項又は第二項に規定する決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第236条第4項

施行日前に合併契約書が作成された特定合併(旧社振法第二十五条第一項に規定する特定合併をいう。)、分割計画書が作成された新設分割(旧社振法第二十七条第一項に規定する新設分割をいう。)又は分割契約書が作成された吸収分割(旧社振法第二十九条第一項に規定する吸収分割をいう。)については、なお従前の例による。 ただし、当該特定合併、新設分割又は吸収分割に関する登記の登記事項については、新社振法又は会社法の定めるところによる。

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 第236条第5項

施行日前に旧商法第二百四十五条第一項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における営業譲渡(旧社振法第三十一条第一項に規定する営業譲渡をいう。)については、なお従前の例による。

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 第236条第6項

施行日前に招集の手続が開始された加入者集会(旧社振法第三十三条に規定する加入者集会をいう。)については、なお従前の例による。

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 第236条第7項

この法律の施行の際現に係属している振替機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新社振法第四十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第236条第8項

施行日前に整理開始の命令があった場合における破産直近上位機関等(旧社振法第五十八条に規定する破産直近上位機関等をいう。)の受託者(旧社振法第五十二条に規定する受託者をいう。)又は主務大臣への通知については、新社振法第五十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 第236条第9項

施行日前に発行された振替社債(旧社振法第六十六条に規定する振替社債をいう。)、振替投資法人債(旧社振法附則第二十八条第一項に規定する振替投資法人債をいう。以下この条において同じ。)、相互会社の振替社債(旧社振法附則第二十九条第一項に規定する振替社債をいう。)、振替特定社債(旧社振法附則第三十条第一項に規定する振替特定社債をいい、施行日において第二百三十二条第十七項の規定により新資産流動化法(第二百二十九条に規定する新資産流動化法をいう。)第二条第七項に規定する特定社債とみなされる旧特定目的会社(第二百二十九条に規定する旧特定目的会社をいう。)が発行した特定社債に係るものを含む。以下この条において同じ。)についての振替口座簿(旧社振法第十二条第三項又は第四十五条第二項に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)の記載又は記録事項については、なお従前の例による。

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 第236条第10項

施行日前に募集の決議があった振替社債(旧社振法第六十六条に規定する振替社債をいう。)若しくは相互会社の振替社債(旧社振法附則第二十九条第一項に規定する振替社債をいう。)、施行日前に発行の決定があった振替地方債(旧社振法附則第二十七条第一項に規定する振替地方債をいう。以下この条において同じ。)、振替特定社債、振替特別法人債(旧社振法附則第三十一条第一項に規定する振替特別法人債をいう。以下この条において同じ。)若しくは振替外債(旧社振法附則第三十六条第一項に規定する振替外債をいう。以下この条において同じ。)又は施行日前に募集の承認があった振替投資法人債についての振替口座簿の記載又は記録の手続については、なお従前の例による。

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 第236条第11項

施行日前に募集の決議があった振替社債(旧社振法第六十六条に規定する振替社債をいう。)若しくは相互会社の振替社債(旧社振法附則第二十九条第一項に規定する振替社債をいう。)、施行日前に発行の決定があった振替地方債、振替特定社債、振替特別法人債若しくは振替外債又は施行日前に募集の承認があった振替投資法人債の発行の手続については、なお従前の例による。

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 第236条第12項

施行日前に招集の手続が開始された振替社債(旧社振法第六十六条に規定する振替社債をいう。)の社債権者集会、振替投資法人債の投資法人債権者集会(第百九十一条による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の五第三項に規定する投資法人債権者集会をいう。)、相互会社の振替社債(旧社振法附則第二十九条第一項に規定する振替社債をいう。)の社債権者集会(第二百十五条による改正前の保険業法第三百二十三条に規定する社債権者集会をいう。)、振替特定社債の特定社債権者集会(第二百二十条による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第百十一条第三項に規定する特定社債権者集会をいい、第二百三十二条第二十六項の規定によりなお従前の例によることとされる特定社債権者集会を含む。)又は振替特定目的信託受益権の権利者集会(旧資産流動化法第百七十九条第一項に規定する権利者集会をいう。)若しくは種類権利者集会(旧資産流動化法第百九十条第一項に規定する種類権利者集会をいう。)については、なお従前の例による。

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 第236条第13項

施行日前に申立てがあった旧社振法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

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 第236条第14項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第236条第15項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、主務省令で定める。

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 第237条第1項

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 第238条第1項

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 第239条第1項

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 第240条第1項

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 第241条第1項

施行日前に合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約が締結された場合におけるその合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。

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 第242条第1項

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 第243条第1項

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 第244条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十四条第一項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十四条第一項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。

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 第245条第1項

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 第246条第1項

施行日前に整理開始の申立てがあった場合における信託会社又は外国信託会社の内閣総理大臣への届出については、前条の規定による改正後の信託業法(次項において「新信託業法」という。)第四十一条第一項第一号及び第五十七条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第246条第2項

この法律の施行の際現に係属している信託会社又は外国信託会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新信託業法第五十条及び第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第247条第1項

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 第248条第1項

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 第249条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第十一条第一項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第十一条第一項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。

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 第250条第1項

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 第251条第1項

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 第252条第1項

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 第253条第1項

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 第254条第1項

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 第255条第1項

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 第256条第1項

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 第257条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の行政書士法(第四項において「旧行政書士法」という。)第十三条の十九第一項各号に掲げる理由により行政書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により行政書士法人が解散した場合における行政書士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の行政書士法(第三項において「新行政書士法」という。)の定めるところによる。

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 第257条第2項

施行日前に提起された行政書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。

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 第257条第3項

施行日前に提起された行政書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における行政書士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新行政書士法の定めるところによる。

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 第257条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧行政書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第258条第1項

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 第259条第1項

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 第260条第1項

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 第261条第1項

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 第262条第1項

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 第263条第1項

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 第264条第1項

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 第265条第1項

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 第266条第1項

第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての国家公務員倫理法の規定の適用については、なお従前の例による。

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 第267条第1項

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 第268条第1項

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 第269条第1項

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 第270条第1項

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 第271条第1項

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 第272条第1項

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 第273条第1項

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 第274条第1項

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 第275条第1項

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 第276条第1項

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 第277条第1項

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 第278条第1項

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 第279条第1項

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 第280条第1項

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 第281条第1項

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 第282条第1項

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 第283条第1項

第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第二十八条第一項の新株の引受権の譲渡については、なお従前の例による。

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 第284条第1項

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 第285条第1項

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 第286条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の税理士法(第三項において「旧税理士法」という。)第四十八条の十八第一項各号に掲げる理由により税理士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により税理士法人が解散した場合における税理士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の税理士法(次項において「新税理士法」という。)の定めるところによる。

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 第286条第2項

施行日前に提起された税理士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における税理士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新税理士法の定めるところによる。

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 第286条第3項

施行日前に申立て又は裁判があった旧税理士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第287条第1項

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 第288条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧酒類業組合法」という。)第五十三条各号に掲げる事由により酒類業組合が解散した場合における酒類業組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新酒類業組合法」という。)の定めるところによる。

削除


 第288条第2項

施行日前に組合員が旧酒類業組合法第二十二条において準用する旧商法第百九十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え、旧酒類業組合法第三十三条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧酒類業組合法第五十八条第一項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第288条第3項

施行日前に提起された酒類業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における酒類業組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。

削除


 第288条第4項

施行日前に生じた旧酒類業組合法第八十三条において準用する旧酒類業組合法第五十三条各号に掲げる事由により酒造組合連合会若しくは酒販組合連合会(以下この条において「連合会」と総称する。)又は酒造組合中央会若しくは酒販組合中央会(以下この条において「中央会」と総称する。)が解散した場合における連合会又は中央会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。

削除


 第288条第5項

施行日前に会員が旧酒類業組合法第八十三条において準用する旧酒類業組合法第二十二条において準用する旧商法第百九十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え、旧酒類業組合法第八十三条において準用する旧酒類業組合法第三十三条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧酒類業組合法第八十三条において準用する旧酒類業組合法第五十八条第一項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第288条第6項

施行日前に提起された連合会又は中央会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における連合会又は中央会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。

削除


 第288条第7項

施行日前に申立て又は裁判があった旧酒類業組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第288条第8項

新酒類業組合法第七十八条(新酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧酒類業組合法第七十八条(旧酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第288条第9項

施行日前にした旧酒類業組合法第七十八条(旧酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新酒類業組合法第七十八条(新酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

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 第288条第10項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第288条第11項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第288条第12項

この法律の施行の際現に存する旧酒類業組合法第七十八条(旧酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新酒類業組合法第七十八条(新酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第288条第13項

第八項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第289条第1項

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 第290条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前のたばこ耕作組合法第四十五条第一項各号に掲げる事由によりたばこ耕作組合が解散した場合におけるたばこ耕作組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の定めるところによる。

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 第291条第1項

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 第292条第1項

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 第293条第1項

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 第294条第1項

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 第295条第1項

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 第296条第1項

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 第297条第1項

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 第298条第1項

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 第299条第1項

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 第300条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の私立学校法第五十条第一項各号に掲げる事由により学校法人が解散した場合における学校法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の私立学校法の定めるところによる。

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 第301条第1項

削除


 第302条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の宗教法人法(以下この条において「旧宗教法人法」という。)第四十三条第一項の規定により宗教法人が解散した場合又は施行日前に生じた同条第二項各号に掲げる事由により宗教法人が解散した場合における宗教法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法人法」という。)の定めるところによる。

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 第302条第2項

新宗教法人法第六十五条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧宗教法人法第六十五条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第302条第3項

施行日前にした旧宗教法人法第六十五条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新宗教法人法第六十五条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第302条第4項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第302条第5項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第302条第6項

この法律の施行の際現に存する旧宗教法人法第六十五条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新宗教法人法第六十五条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 第302条第7項

第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による宗教法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

削除


 第303条第1項

削除


 第304条第1項

削除


 第305条第1項

削除


 第306条第1項

削除


 第307条第1項

施行日前にその者を使用していた船舶所有者の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の資格については、前条の規定による改正後の船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第308条第1項

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 第309条第1項

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 第310条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下この条において「旧消費生活協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下この条において「新消費生活協同組合法」という。)の定めるところによる。

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 第310条第2項

新消費生活協同組合法第九十二条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧消費生活協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第310条第3項

施行日前にした旧消費生活協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新消費生活協同組合法第九十二条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第310条第4項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第310条第5項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第310条第6項

この法律の施行の際現に存する旧消費生活協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新消費生活協同組合法第九十二条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第310条第7項

第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による消費生活協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第311条第1項

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 第312条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の医療法(次項において「旧医療法」という。)第五十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により医療法人が解散した場合における医療法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の医療法の定めるところによる。

削除


 第312条第2項

施行日前に申立て又は裁判があった旧医療法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第313条第1項

削除


 第314条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の労働組合法第十条各号に掲げる事由により労働組合が解散した場合における労働組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の労働組合法の定めるところによる。

削除


 第315条第1項

削除


 第316条第1項

削除


 第317条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会福祉法第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合における社会福祉法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会福祉法の定めるところによる。

削除


 第318条第1項

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 第319条第1項

削除


 第320条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「旧生活衛生法」という。)第五十条第一項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合が解散した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「新生活衛生法」という。)の定めるところによる。

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 第320条第2項

施行日前に組合員が旧生活衛生法第三十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第320条第3項

施行日前に提起された生活衛生同業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

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 第320条第4項

施行日前に生じた旧生活衛生法第五十二条の十第一項において準用する旧生活衛生法第五十条第一項各号に掲げる事由により生活衛生同業小組合が解散した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

削除


 第320条第5項

施行日前に組合員が旧生活衛生法第五十二条の十第一項において準用する旧生活衛生法第三十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十二条の十第一項において準用する旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第320条第6項

施行日前に提起された生活衛生同業小組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

削除


 第320条第7項

施行日前に生じた旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第五十条第一項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合連合会が解散した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

削除


 第320条第8項

施行日前に会員が旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第三十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第320条第9項

施行日前に提起された生活衛生同業組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

削除


 第320条第10項

施行日前に申立て又は裁判があった旧生活衛生法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第321条第1項

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 第322条第1項

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 第323条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の国民健康保険法(次項において「旧国民健康保険法」という。)第三十二条第一項各号に掲げる理由により国民健康保険組合が解散した場合における国民健康保険組合の清算については、なお従前の例による。

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 第323条第2項

施行日前に生じた旧国民健康保険法第八十六条において準用する旧国民健康保険法第三十二条第一項各号に掲げる理由により国民健康保険団体連合会が解散した場合における国民健康保険団体連合会の清算については、なお従前の例による。

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 第324条第1項

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 第325条第1項

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 第326条第1項

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 第327条第1項

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 第328条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の労働災害防止団体法(次項において「旧労働災害防止団体法」という。)第三十二条第一項各号に掲げる理由により中央労働災害防止協会が解散した場合における中央労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の労働災害防止団体法(次項において「新労働災害防止団体法」という。)の定めるところによる。

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 第328条第2項

施行日前に生じた旧労働災害防止団体法第五十条において準用する旧労働災害防止団体法第三十二条第一項各号に掲げる理由により労働災害防止協会が解散した場合における労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働災害防止団体法の定めるところによる。

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 第329条第1項

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 第330条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会保険労務士法(第三項において「旧社会保険労務士法」という。)第二十五条の二十二第一項各号に掲げる理由により社会保険労務士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により社会保険労務士法人が解散した場合における社会保険労務士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)の定めるところによる。

削除


 第330条第2項

施行日前に提起された社会保険労務士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における社会保険労務士法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新社会保険労務士法の定めるところによる。

削除


 第330条第3項

施行日前に申立て又は裁判があった旧社会保険労務士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第331条第1項

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 第332条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下この条において「旧職業能力開発促進法」という。)第四十条第一項各号に掲げる理由により職業訓練法人が解散した場合における職業訓練法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下この条において「新職業能力開発促進法」という。)の定めるところによる。

削除


 第332条第2項

施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により中央職業能力開発協会が解散した場合における中央職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。

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 第332条第3項

施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第九十条第一項において準用する旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により都道府県職業能力開発協会が解散した場合における都道府県職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。

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 第333条第1項

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 第334条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第七条の二十六第一項各号に掲げる理由により勤労者財産形成基金が解散した場合における勤労者財産形成基金の清算については、なお従前の例による。

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 第335条第1項

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 第336条第1項

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 第337条第1項

施行日前にその者を雇用していた事業主の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の受給資格については、前条の規定による改正後の雇用保険法第二十三条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第338条第1項

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 第339条第1項

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 第340条第1項

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 第341条第1項

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 第342条第1項

新設分割又は吸収分割が第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第343条第1項

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 第344条第1項

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 第345条第1項

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 第346条第1項

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 第347条第1項

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 第348条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の農村負債整理組合法(以下この条において「旧農村負債整理組合法」という。)第二十四条第一項において準用する消費生活協同組合法附則第百九条の規定によりなおその効力を有することとされる産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第六十二条第一項各号に掲げる事由により負債整理組合が解散した場合における負債整理組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法(以下この条において「新農村負債整理組合法」という。)の定めるところによる。

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 第348条第2項

新農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第348条第3項

施行日前にした旧農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第348条第4項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第348条第5項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第348条第6項

この法律の施行の際現に存する旧農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第348条第7項

第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農村負債整理組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第349条第1項

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 第350条第1項

農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員若しくは清算人又は前条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第三十七条の二第一項の監査に係る全国農業協同組合中央会の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第350条第2項

施行日前に到来した最終の決算期に係る旧農業協同組合法第三十六条第一項(旧農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第350条第3項

前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十条の四第一項(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第350条第4項

新農業協同組合法第三十条の四第一項第三号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第350条第5項

新農業協同組合法第三十条の四第二項第二号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第八条の規定による改正前の新農業協同組合法第三十条の四第二項第二号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第350条第6項

施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第350条第7項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。

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 第350条第8項

施行日前に総会(旧農業協同組合法第五十条の三第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合にあっては、理事会(旧農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、旧農業協同組合法第三十二条の二第一項の経営管理委員会)。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第五十条の二第一項又は第二項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

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 第350条第9項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は同条第二項の規定による共済事業に係る財産の移転については、なお従前の例による。

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 第350条第10項

施行日前に生じた旧農業協同組合法第六十四条第一項各号(旧農業協同組合法第七十三条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により組合若しくは農事組合法人が解散した場合、施行日前に生じた旧農業協同組合法第六十四条第四項若しくは第五項に規定する事由により組合が解散した場合、施行日前に生じた同条第六項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧農業協同組合法第七十三条の四十八第一項各号に掲げる事由により農業協同組合中央会が解散した場合における組合、農事組合法人又は農業協同組合中央会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。

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 第350条第11項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合(旧農業協同組合法第六十五条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合を除く。)におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の合併及び施行日前に同条第二項の規定により合併契約書が作成された同条第一項の規定により総会の議決を経ないで行われる組合又は農事組合法人の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。

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 第350条第12項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第七十条第一項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。 ただし、承継に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。

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 第350条第13項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものを除く。)については、なお従前の例による。 ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。

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 第350条第14項

農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。

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 第350条第15項

施行日前に組合員又は会員が旧農業協同組合法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第350条第16項

施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧農業協同組合法第五十条の二第一項若しくは第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え、旧農業協同組合法第五十条の四第一項に規定する共済事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは同条第二項に規定する共済事業に係る財産の移転の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは承継の無効の訴え又は農事組合法人の合併の無効の訴え若しくは組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第350条第17項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。

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 第350条第18項

施行日前に申立て又は裁判があった旧農業協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第350条第19項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第350条第20項

新農業協同組合法第四十一条第三項及び第九十一条の三において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧農業協同組合法第四十一条第三項又は第九十二条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第350条第21項

施行日前にした旧農業協同組合法第四十一条第三項及び第九十二条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業協同組合法第四十一条第三項及び第九十一条の三において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第350条第22項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第350条第23項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第350条第24項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第350条第25項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第350条第26項

この法律の施行の際現に存する旧農業協同組合法第九十二条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新農業協同組合法第九十一条の三において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第350条第27項

第六項、第七項又は第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における組合及び農事組合法人の出資一口の金額の減少、合併、承継又は組織変更に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第350条第28項

第二十項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第351条第1項

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 第352条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業災害補償法(以下この条において「旧農業災害補償法」という。)第四十六条第一項各号に掲げる事由により農業共済組合若しくは農業共済組合連合会(以下この項において「農業共済団体」という。)が解散した場合又は施行日前に生じた同条第四項に規定する事由により農業共済組合連合会が解散した場合における農業共済団体の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農業災害補償法(以下この条において「新農業災害補償法」という。)の定めるところによる。

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 第352条第2項

新農業災害補償法第七十七条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧農業災害補償法第四十二条の二又は第七十七条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第352条第3項

施行日前にした旧農業災害補償法第四十二条の二第三項及び第七十七条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業災害補償法第七十七条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第352条第4項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第352条第5項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第352条第6項

この法律の施行の際現に存する旧農業災害補償法第七十七条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新農業災害補償法第七十七条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第352条第7項

第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第353条第1項

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 第354条第1項

水産業協同組合の役員若しくは清算人又は前条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第四十一条の二第一項の監査に係る同項の全国連合会の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第354条第2項

施行日前に到来した最終の決算期に係る旧水産業協同組合法第四十条第一項(旧水産業協同組合法第七十七条(旧水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第354条第3項

水産業協同組合法第三十四条の四第一項(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第354条第4項

水産業協同組合法第三十四条の四第一項第三号(同法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第354条第5項

水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号(同法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第九条の規定による改正前の水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第354条第6項

施行日前に総会(総代会を設けている水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)にあっては、総会又は総代会。次項を除き、以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

削除


 第354条第7項

施行日前に旧水産業協同組合法第五十一条の二第一項の総会の部会の招集の手続が開始された場合における当該総会の部会の権限及び手続については、なお従前の例による。

削除


 第354条第8項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水産業協同組合法」という。)の定めるところによる。

削除


 第354条第9項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第五十四条の二第一項又は第二項(これらの規定を旧水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「信用事業譲渡」という。)については、なお従前の例による。

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 第354条第10項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第五十四条の三第一項(旧水産業協同組合法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による共済契約の全部若しくは一部の移転又は旧水産業協同組合法第五十四条の三第二項(旧水産業協同組合法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による共済事業に係る財産の移転(以下この条において「共済契約移転等」と総称する。)については、なお従前の例による。

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 第354条第11項

施行日前に生じた旧水産業協同組合法第六十八条第一項各号(旧水産業協同組合法第八十六条第五項、第九十六条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第九十一条の二第一項各号(旧水産業協同組合法第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条の二第四項各号(旧水産業協同組合法第百条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により水産業協同組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧水産業協同組合法第六十八条第四項(旧水産業協同組合法第八十六条第五項、第九十六条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業協同組合、水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会が解散した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。

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 第354条第12項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。

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 第354条第13項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第九十一条の三第一項(旧水産業協同組合法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。 ただし、承継に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。

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 第354条第14項

施行日前に組合員又は会員が旧水産業協同組合法第四十四条第一項(旧水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第七十七条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第354条第15項

施行日前に提起された、水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)の総会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、漁業協同組合の総会の部会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、水産業協同組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)の信用事業譲渡の無効の訴え、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合の共済契約移転等の無効の訴え、水産業協同組合の合併の無効の訴え又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第354条第16項

施行日前に提起された水産業協同組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。

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 第354条第17項

施行日前に申立て又は裁判があった旧水産業協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第354条第18項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第354条第19項

新水産業協同組合法第百二十条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧水産業協同組合法第百二十一条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第354条第20項

施行日前にした旧水産業協同組合法第百二十一条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新水産業協同組合法第百二十条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第354条第21項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第354条第22項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第354条第23項

施行日前に水産業協同組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、水産業協同組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第354条第24項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第354条第25項

この法律の施行の際現に存する旧水産業協同組合法第百二十一条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新水産業協同組合法第百二十条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第354条第26項

第六項、第八項、第十二項又は第十三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における水産業協同組合の出資一口の金額の減少、合併又は承継に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第354条第27項

第十九項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による水産業協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第355条第1項

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 第356条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地改良法(次項において「旧土地改良法」という。)第六十七条第一項各号に掲げる事由により土地改良区が解散した場合における土地改良区の清算については、なお従前の例による。

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 第356条第2項

施行日前に生じた旧土地改良法第百十一条の二十二第一項各号に掲げる事由により土地改良事業団体連合会が解散した場合における土地改良事業団体連合会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地改良法の定めるところによる。

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 第357条第1項

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 第358条第1項

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 第359条第1項

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 第360条第1項

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 第361条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第八十三条第一項各号に掲げる事由により全国農業会議所が解散した場合における全国農業会議所の清算については、なお従前の例による。

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 第362条第1項

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 第363条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第五十条第一項各号に掲げる事由により漁船保険組合が解散した場合、旧漁船損害等補償法第百三十八条第五項において準用する旧漁船損害等補償法第五十条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事由により漁船保険中央会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁船損害等補償法第五十条第四項(旧漁船損害等補償法第百三十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁船保険組合若しくは漁船保険中央会が解散した場合における漁船保険組合又は漁船保険中央会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「新漁船損害等補償法」という。)の定めるところによる。

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 第363条第2項

新漁船損害等補償法第八十三条(新漁船損害等補償法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧漁船損害等補償法第八十三条(旧漁船損害等補償法第百三十八条第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第363条第3項

施行日前にした旧漁船損害等補償法第八十三条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新漁船損害等補償法第八十三条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第363条第4項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第363条第5項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第363条第6項

この法律の施行の際現に存する旧漁船損害等補償法第八十三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新漁船損害等補償法第八十三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第363条第7項

第二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第364条第1項

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 第365条第1項

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 第366条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第五十三条第一項各号に掲げる事由により漁業信用基金協会が解散した場合における漁業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小漁業融資保証法の定めるところによる。

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 第367条第1項

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 第368条第1項

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 第369条第1項

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 第370条第1項

輸出水産業組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第370条第2項

施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第四項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「新輸出水産業法」という。)の定めるところによる。

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 第370条第3項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「旧輸出水産業法」という。)第二十五条において準用する第三百九十六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下この条において「旧協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。

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 第370条第4項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。

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 第370条第5項

施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第370条第6項

施行日前に組合員が旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第370条第7項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。

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 第370条第8項

施行日前に申立て又は裁判があった旧輸出水産業法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第370条第9項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第370条第10項

新輸出水産業法第二十条において準用する第三百九十六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第370条第11項

施行日前にした旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第370条第12項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第370条第13項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第370条第14項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第370条第15項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第370条第16項

この法律の施行の際現に存する旧輸出水産業法第二十五条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第370条第17項

第二項又は第四項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第370条第18項

第十項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第371条第1項

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 第372条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業信用保証保険法(次項において「旧農業信用保証保険法」という。)第四十九条第一項各号に掲げる事由により農業信用基金協会が解散した場合における農業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法の定めるところによる。

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 第372条第2項

施行日前に申立て又は裁判があった旧農業信用保証保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

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 第373条第1項

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 第374条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第五十条第一項各号(旧漁業災害補償法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁業災害補償法第五十条第四項(旧漁業災害補償法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合における漁業共済組合又は漁業共済組合連合会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁業災害補償法の定めるところによる。

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 第375条第1項

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 第376条第1項

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 第377条第1項

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 第378条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法(以下「旧農水産業協同組合貯金保険法」という。)第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により旧農水産業協同組合貯金保険法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた旧農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合の会計監査人については、前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第八十九条第一項及び第九十一条第一項の規定は、適用しない。

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 第378条第2項

施行日前に管理人が提起した、旧農水産業協同組合貯金保険法第二条第十項に規定する被管理農水産業協同組合(次項において「被管理農水産業協同組合」という。)の総会の決議の取消しの訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第378条第3項

施行日前に提起された被管理農水産業協同組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における被管理農水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。

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 第378条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧農水産業協同組合貯金保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第378条第5項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第379条第1項

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 第380条第1項

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 第381条第1項

森林組合及び森林組合連合会の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第381条第2項

施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の森林組合法(以下この条において「旧森林組合法」という。)第五十条第一項(旧森林組合法第九十二条(旧森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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 第381条第3項

前条の規定による改正後の森林組合法(以下この条において「新森林組合法」という。)第四十四条の三第一項(新森林組合法第九十二条(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第381条第4項

新森林組合法第四十四条の三第一項第三号(新森林組合法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は森林組合連合会の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

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 第381条第5項

施行日前に総会(総代会を設けている森林組合又は生産森林組合にあっては、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

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 第381条第6項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。

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 第381条第7項

施行日前に生じた旧森林組合法第八十三条第一項各号(旧森林組合法第百条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事由若しくは旧森林組合法第八十三条第四項(旧森林組合法第百条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事由により森林組合若しくは生産森林組合が解散した場合、施行日前に生じた旧森林組合法第八十三条第六項に規定する事由により森林組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧森林組合法第百八条の二第一項各号若しくは第四項各号に掲げる事由若しくは同条第六項に規定する事由により森林組合連合会が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。

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 第381条第8項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における組合の合併については、なお従前の例による。

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 第381条第9項

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。 ただし、承継に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。

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 第381条第10項

施行日前に組合員又は会員が旧森林組合法第五十四条(旧森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条(旧森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第381条第11項

施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第381条第12項

施行日前に提起された森林組合又は森林組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における森林組合又は森林組合連合会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。

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 第381条第13項

施行日前に申立て又は裁判があった旧森林組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第381条第14項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第382条第1項

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 第383条第1項

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 第384条第1項

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 第385条第1項

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 第386条第1項

施行日前に合併契約書が作成された農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併については、なお従前の例による。

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 第386条第2項

施行日前に全部事業譲渡契約書又は一部事業譲渡契約書が作成された事業譲渡(前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(第四項において「旧再編強化法」という。)第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

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 第386条第3項

施行日前に提起された、農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴え又は事業譲渡の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第386条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧再編強化法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

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 第386条第5項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第386条第6項

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第387条第1項

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 第388条第1項

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 第389条第1項

農林中央金庫の役員、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第389条第2項

施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「旧農林中央金庫法」という。)第三十三条第一項の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

削除


 第389条第3項

前条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条の四(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第389条第4項

新農林中央金庫法第二十四条の四第四号(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第十九条の規定による改正前の新農林中央金庫法第二十四条の四第四号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の農林中央金庫の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

削除


 第389条第5項

施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第九項において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

削除


 第389条第6項

施行日前に発行の決議のあった農林債券の発行の手続については、なお従前の例による。

削除


 第389条第7項

施行日前に生じた旧農林中央金庫法第九十一条第一項各号に掲げる事由により農林中央金庫が解散した場合における農林中央金庫の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農林中央金庫法の定めるところによる。

削除


 第389条第8項

施行日前に会員が旧農林中央金庫法第三十九条第一項又は第九十五条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第389条第9項

施行日前に提起された、農林中央金庫の総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。

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 第390条第1項

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 第391条第1項

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 第392条第1項

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 第393条第1項

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 第394条第1項

前条の規定による改正後の商工組合中央金庫法(以下この条において「新商工組合中央金庫法」という。)第二十三条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、前条の規定による改正前の商工組合中央金庫法(以下この条において「旧商工組合中央金庫法」という。)第二十三条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第394条第2項

施行日前にした旧商工組合中央金庫法第二十三条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商工組合中央金庫法第二十三条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第394条第3項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第394条第4項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第394条第5項

この法律の施行の際現に存する旧商工組合中央金庫法第二十三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新商工組合中央金庫法第二十三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 第394条第6項

施行日前に商工組合中央金庫が従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

削除


 第394条第7項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

削除


 第394条第8項

前各項に定めるもののほか、前条の規定による商工組合中央金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

削除


 第395条第1項

削除


 第396条第1項

削除


 第397条第1項

中小企業等協同組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

削除


 第397条第2項

施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第五十六条第一項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)の定めるところによる。

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 第397条第3項

施行日前に旧協同組合法第五十七条の二の二第一項又は第二項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同条第一項又は第二項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約を移転する契約については、なお従前の例による。

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 第397条第4項

施行日前に旧協同組合法第五十七条の三第二項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同項に規定する営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けについては、なお従前の例による。

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 第397条第5項

施行日前に生じた旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に同条第三項の規定により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。

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 第397条第6項

施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。

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 第397条第7項

施行日前に生じた旧協同組合法第八十二条の十三第一項各号に掲げる事由により中小企業団体中央会が解散した場合における中小企業団体中央会の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。

削除


 第397条第8項

施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧協同組合法第五十七条の二の二第一項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡の無効の訴え、旧協同組合法第五十七条の二の二第三項に規定する責任共済等の事業に係る財産の移転の無効の訴え、旧協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項に規定する事業の全部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第397条第9項

施行日前に組合員が旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第397条第10項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。

削除


 第397条第11項

施行日前に申立て又は裁判があった旧協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第397条第12項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第397条第13項

新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第397条第14項

施行日前にした旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第397条第15項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第397条第16項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第397条第17項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

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 第397条第18項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

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 第397条第19項

この法律の施行の際現に存する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第397条第20項

第二項又は第六項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第397条第21項

第十三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業等協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第397条第22項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。

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 第398条第1項

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 第399条第1項

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 第400条第1項

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 第401条第1項

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 第402条第1項

施行日前に前条の規定による改正前の商品取引所法(以下この条において「旧商品取引所法」という。)第十一条の規定により作成された定款に係る会員商品取引所の設立については、なお従前の例による。 ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の定めるところによる。

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 第402条第2項

新商品取引所法第十五条第二項第一号ヌの規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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 第402条第3項

施行日前に生じた旧商品取引所法第六十九条各号に掲げる事由により会員商品取引所が解散した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。

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 第402条第4項

施行日前に組織変更計画書又は合併契約書が作成された組織変更又は合併については、なお従前の例による。 ただし、組織変更又は合併に関する登記の登記事項については、新商品取引所法及び会社法の定めるところによる。

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 第402条第5項

この法律の施行の際現に係属している清算参加者(旧商品取引所法第二条第十四項に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新商品取引所法第百八十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第402条第6項

施行日前に整理開始の申立てがあった場合における商品取引員(旧商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。)の主務大臣への届出又は委託者保護基金への通知については、新商品取引所法第百九十五条第一項第三号及び第三百三条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第402条第7項

施行日前に提起された、会員商品取引所の設立の無効の訴え、組織変更の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第402条第8項

施行日前に会員が旧商品取引所法第十八条において準用する旧商法第百九十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え、旧商品取引所法第五十八条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧商品取引所法第七十七条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第402条第9項

施行日前に提起された会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。

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 第402条第10項

施行日前に申立て又は裁判があった旧商品取引所法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

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 第402条第11項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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 第402条第12項

新商品取引所法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧商品取引所法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

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 第402条第13項

施行日前にした旧商品取引所法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商品取引所法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

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 第402条第14項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第402条第15項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

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 第402条第16項

この法律の施行の際現に存する旧商品取引所法第二十九条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新商品取引所法第二十九条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

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 第402条第17項

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会員商品取引所の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第402条第18項

第四項の規定によりなお従前の例によることとされる会員商品取引所の組織変更又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

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 第402条第19項

第十二項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による商品取引所法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

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 第402条第20項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、農林水産省令・経済産業省令で定める。

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 第403条第1項

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 第404条第1項

施行日前にその取引の相手方である事業者について整理開始の申立てがあった場合における特定中小企業者の認定については、前条の規定による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第405条第1項

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 第406条第1項

輸出組合又は輸入組合(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第406条第2項

施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法(以下この条において「旧輸出入取引法」という。)第十七条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における非出資輸出組合又は非出資輸入組合(以下この条において「非出資組合」と総称する。)への移行については、なお従前の例による。 ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出入取引法(以下この条において「新輸出入取引法」という。)の定めるところによる。

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 第406条第3項

施行日前に旧輸出入取引法第十九条第二項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第五十六条第一項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。

削除


 第406条第4項

施行日前に旧輸出入取引法第十八条(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。

削除


 第406条第5項

施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。

削除


 第406条第6項

施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第406条第7項

施行日前に組合員が旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第406条第8項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。

削除


 第406条第9項

施行日前に申立て又は裁判があった旧輸出入取引法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第406条第10項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第406条第11項

新輸出入取引法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧輸出入取引法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第406条第12項

施行日前にした旧輸出入取引法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出入取引法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第406条第13項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第406条第14項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第406条第15項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

削除


 第406条第16項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

削除


 第406条第17項

この法律の施行の際現に存する旧輸出入取引法第十九条第一項(旧輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新輸出入取引法第十九条第一項において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 第406条第18項

第二項、第三項又は第五項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の非出資組合への移行、出資一口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第406条第19項

第十一項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による輸出入取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

削除


 第406条第20項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。

削除


 第407条第1項

削除


 第408条第1項

削除


 第409条第1項

施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の商工会議所法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

削除


 第410条第1項

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 第411条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の信用保証協会法第二十三条第一項各号に掲げる事由により信用保証協会が解散した場合における信用保証協会の清算については、なお従前の例による。

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 第412条第1項

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 第413条第1項

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 第414条第1項

協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

削除


 第414条第2項

施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体組織法」という。)第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第五十六条第一項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体組織法」という。)の定めるところによる。

削除


 第414条第3項

施行日前に生じた旧団体組織法第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 第414条第4項

施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 第414条第5項

施行日前に旧団体組織法第四十六条第一項の規定による定款の変更の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、なお従前の例による。 ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 第414条第6項

施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更(事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が有限会社となるものを除く。)については、なお従前の例による。 ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 第414条第7項

組織変更(事業協同組合等が有限会社となるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。

削除


 第414条第8項

施行日前に提起された組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは非出資組合への移行の無効の訴え又は事業協同組合等の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第414条第9項

施行日前に組合員又は会員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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 第414条第9項第1号

旧団体組織法第五条の二十三第三項において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

削除


 第414条第9項第2号

旧団体組織法第五条の二十三第四項において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第414条第9項第3号

旧団体組織法第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

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 第414条第9項第4号

旧団体組織法第四十七条第三項において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

削除


 第414条第10項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 第414条第11項

施行日前に申立て又は裁判があった旧団体組織法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第414条第12項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第414条第13項

新団体組織法において準用する新商業登記法の規定及び新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第414条第14項

施行日前にした旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新団体組織法において準用する新商業登記法の相当規定又は新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第414条第15項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第414条第16項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第414条第17項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

削除


 第414条第18項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

削除


 第414条第19項

この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第五十四条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新団体組織法第五十四条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 第414条第20項

第二項又は第四項から第六項までの規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少、合併若しくは非出資組合への移行又は事業協同組合等の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第414条第21項

第十三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

削除


 第414条第22項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。

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 第415条第1項

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 第416条第1項

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 第417条第1項

施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の商工会法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

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 第418条第1項

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 第419条第1項

鉱工業技術研究組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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 第419条第2項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下この条において「旧鉱工業組合法」という。)第十六条において準用する旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の鉱工業技術研究組合法(以下この条において「新鉱工業組合法」という。)の定めるところによる。

削除


 第419条第3項

施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。

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 第419条第4項

施行日前に提起された組合の合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

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 第419条第5項

施行日前に組合員が旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第419条第6項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。

削除


 第419条第7項

施行日前に申立て又は裁判があった旧鉱工業組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 第419条第8項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 第419条第9項

新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 第419条第10項

施行日前にした旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 第419条第11項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第419条第12項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 第419条第13項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

削除


 第419条第14項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

削除


 第419条第15項

この法律の施行の際現に存する旧鉱工業組合法第十六条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 第419条第16項

第三項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 第419条第17項

第九項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

削除


 第419条第18項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。

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 第420条第1項

削除


 第421条第1項

前条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第十一条の許可を受けた者又は旧割賦販売法第三十五条の三の二の許可を受けた者について施行日前に整理開始の申立てがあった場合における前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第二十七条第一項第五号(新割賦販売法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 第422条第1項

削除


 第423条第1項

削除


 第424条第1項

施行日前に生じた前条の規定による改正前の商店街振興組合法(以下この条において「旧商店街振興組合法」という。)第七十二条第一項各号に掲げる理由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の商店街振興組合法(以下この条において「新商店街振興組合法」という。)の定めるところによる。

削除


 第424条第2項

施行日前に組合員が旧商店街振興組合法第五十六条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧商店街振興組合法第七十八条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 第424条第3項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商店街振興組合法の定めるところによる。

削除


 第424条第4項

施行日前に申立て又は裁判があった旧商店街振興組合法の規定による非訟事件(清算に関する