独立行政法人住宅金融支援機構法

2022年6月17日改正分

 第13条第1項第10号

(業務の範囲)

機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第二号若しくは第五号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。

移動

第13条第1項第11号

変更後


追加


 第13条第1項第11号

(業務の範囲)

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

移動

第13条第1項第12号

変更後


 第14条第1項

(業務の実施)

機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。

変更後


 第14条第2項

(業務の実施)

機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。

変更後


 第19条第1項

(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)

機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)及び第二項第二号から第五号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

変更後


 第22条第1項

(貸付債権の信託の受益権の譲渡等)

機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第九号まで若しくは第二項第二号若しくは第三号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。

変更後


 附則第5条第1項

公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。

削除


 附則第7条第1項第5号

(業務の特例等)

独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定 平成二十七年十月一日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第5条第1項

(政令への委任)

追加


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