特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第14条第1項第1号

(施行期日)

同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと認めるとき。 当該型式届出特定特殊自動車の型式

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附則第1条第1項第1号

変更後


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 第14条第1項第2号

届出事業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る型式届出特定特殊自動車の型式

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 附則第1条第1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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 附則第1条第1項第1号

第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第四条及び第六条から第八条までの規定 公布の日

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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