追加
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定
公布の日
追加
使用済燃料再処理機構は、施行日までに、必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けるものとする。
追加
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。