原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律

2022年10月26日更新分

 附則第58条第1項

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

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 附則第58条第1項第1号

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 附則第58条第1項第22号

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第十四条第一項第二号

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 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

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追加


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