有限責任事業組合契約に関する法律

2017年6月2日改正分

 第13条第2項

(業務の執行)

組合員は、組合の業務執行の一部のみを委任することができる。

変更後


 第14条の2第1項

(組合の代理)

追加


 第14条の2第2項

(組合の代理)

追加


 第24条第3項

(組合員の加入)

追加


 第56条第1項

組合については、民法第六百六十八条、第六百六十九条、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七十四条第二項、第六百七十六条、第六百七十七条、第六百八十一条、第六百八十三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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