組合員は、組合の業務執行の一部のみを委任することができる。
変更後
組合員は、組合の業務執行の一部のみを一人又は数人の他の組合員又は第三者に委任することができる。
追加
各組合員及び第十三条第二項の規定による委任を受けた第三者は、第十二条第一項の規定による決定に基づき組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。
追加
前項の規定にかかわらず、各組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
追加
第一項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
組合については、民法第六百六十八条、第六百六十九条、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七十四条第二項、第六百七十六条、第六百七十七条、第六百八十一条、第六百八十三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。
変更後
組合については、民法第六百六十七条の二から第六百六十九条まで、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七十四条第二項、第六百七十五条第一項、第六百七十六条、第六百七十七条、第六百八十条の二、第六百八十一条、第六百八十三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。