地域再生法
2022年12月16日改正分
第5条第4項第14号
(地域再生計画の認定)
地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の六十第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項
変更後
地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の五十九第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項
第5条第4項第15号
(地域再生計画の認定)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び第十七条の六十一において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
変更後
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び第十七条の六十において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
第5条第4項第16号
(地域再生計画の認定)
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び第十七条の六十二において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
変更後
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び第十七条の六十一において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
第5条第4項第17号
(地域再生計画の認定)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の六十三において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
変更後
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の六十二において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
第17条の17第2項
(地域再生土地利用計画の作成)
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村(第十七条の五十四第五項において単に「農業委員会を置かない市町村」という。)にあっては、その長。第十七条の五十四第二項及び第十七条の五十七第二項において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
変更後
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第十七条の五十四第二項及び第十七条の五十六第二項において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
第17条の54第3項第3号
(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)
農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地(次項及び第十七条の五十六において「付随農地等」という。)についての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
変更後
農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地についての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
第17条の54第4項
既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、農地法第三条第二項第五号に規定する面積の特例を定めることにより農村地域等移住者による付随農地等についての同条第一項本文に掲げる権利の取得を特に促進する必要がある区域(以下「特定区域」という。)及び当該特定区域における付随農地等について同号に規定する面積に代えて適用すべき特別の面積(次項及び第十七条の五十六において「特例面積」という。)を記載することができる。
削除
第17条の54第5項
認定市町村(農業委員会を置かない市町村を除く。)は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に特定区域及び特例面積を記載しようとするときは、当該特定区域及び特例面積について、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の同意を得なければならない。
この場合において、農業委員会は、当該特定区域及び特例面積が、当該特定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の利用の状況を勘案して農村地域等移住者のうち就農を希望する者を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
削除
第17条の54第6項
(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)
既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
移動
第17条の54第4項
第17条の54第7項
(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)
認定市町村は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
移動
第17条の54第5項
第17条の54第8項
(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)
第一項、第二項及び前三項の規定は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の変更について準用する。
移動
第17条の54第6項
変更後
第一項、第二項及び前二項の規定は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の変更について準用する。
第17条の55第1項
(都市計画法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
変更後
国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第17条の56第1項
特定区域及び特例面積が記載された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画が第十七条の五十四第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、農村地域等移住者が当該特定区域内の付随農地等について農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合における同条の規定の適用については、同条第二項第五号中「北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)」とあるのは、「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された同条第四項に規定する特例面積」とする。
削除
第17条の57第1項
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。
移動
第17条の56第1項
第17条の57第2項
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
移動
第17条の56第2項
第17条の57第3項
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
移動
第17条の56第3項
第17条の57第3項第1号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
第五条第四項第十三号に規定する事業の実施主体
移動
第17条の56第3項第1号
第17条の57第3項第2号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
地域農林水産業振興施設の種類及び規模
移動
第17条の56第3項第2号
第17条の57第3項第3号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
移動
第17条の56第3項第3号
第17条の57第3項第4号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
その他農林水産省令で定める事項
移動
第17条の56第3項第4号
第17条の57第4項
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。
この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
移動
第17条の56第4項
第17条の57第4項第1号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
移動
第17条の56第4項第1号
第17条の57第4項第2号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十三号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
移動
第17条の56第4項第2号
第17条の57第4項第3号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
移動
第17条の56第4項第3号
第17条の57第4項第4号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十三号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
移動
第17条の56第4項第4号
第17条の57第4項第5号
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
移動
第17条の56第4項第5号
第17条の57第5項
(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号に」とする。
移動
第17条の56第5項
第17条の58第1項
(農地等の転用等の許可の特例)
前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された第五条第四項第十三号に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
移動
第17条の57第1項
第17条の58第2項
(農地等の転用等の許可の特例)
地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
移動
第17条の57第2項
第17条の59第1項
(農用地区域の変更の特例)
第十七条の五十七第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
移動
第17条の58第1項
変更後
第十七条の五十六第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
第17条の60第1項
株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十一号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。
移動
第17条の59第1項
変更後
株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十二号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。
第17条の60第1項第1号
当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣
移動
第17条の59第1項第1号
第17条の60第1項第2号
当該認定地方公共団体に対する助言
移動
第17条の59第1項第2号
第17条の60第1項第3号
前二号に掲げる業務に附帯する業務
移動
第17条の59第1項第3号
第17条の60第2項
前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十七条第一項第六号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十第一項各号に掲げる」と、同法第五十二条第一項第十二号中「前各号」とあるのは「前各号及び地域再生法第十七条の六十第一項各号」と、同法第六十二条及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は地域再生法」と、同法第六十六条中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法第十七条の六十第一項各号に掲げる」と、同法第九十二条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(地域再生法第十七条の六十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同法第九十三条第八号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(地域再生法第十七条の六十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
移動
第17条の59第2項
変更後
前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十七条第一項第六号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十九第一項各号に掲げる」と、同法第五十二条第一項第十三号中「前各号」とあるのは「前各号及び地域再生法第十七条の五十九第一項各号」と、同法第六十二条及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は地域再生法」と、同法第六十六条中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法第十七条の五十九第一項各号に掲げる」と、同法第九十二条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(地域再生法第十七条の五十九第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同法第九十三条第八号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(地域再生法第十七条の五十九第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第17条の61第1項
(構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)
第五条第四項第十五号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
移動
第17条の60第1項
第17条の62第1項
(中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)
第五条第四項第十六号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
移動
第17条の61第1項
第17条の63第1項
(地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)
第五条第四項第十七号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による同意(同法第五条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。
移動
第17条の62第1項
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第五十二条の改正規定及び次項の規定
公布の日から起算して一月を経過した日