地域再生法

2022年6月17日改正分

 第17条の28第3項

(委託募集の特例等)

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域再生法第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

変更後


 第17条の28第4項

(委託募集の特例等)

同意事業協同組合等が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。

変更後


 第17条の35第1項

(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の二十四第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定の適用については、同条第六項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の三十三第一項において同じ。 )については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。 この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。 )を記載しよう」と、同条第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第九項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十一項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、同条第十二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十三項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。

変更後


 附則第6条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第28条第1項

変更後


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第3条第1項

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第4条第1項

独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第4条第1項第3号

地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十二に規定する業務を行うこと。

削除


 附則第1条第1項第1号

第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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