地域再生法

2019年12月6日改正分

 第5条第4項第1号ロ(1)

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号イ(4)

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号ロ(2)

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号ロ

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号イ

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号イ(1)

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号イ(2)

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第1号イ(3)

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第4号

(地域再生計画の認定)

地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十五号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項

変更後


 第5条第4項第11号

(地域再生計画の認定)

追加


 第5条第4項第12号

(地域再生計画の認定)

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び第十七条の三十九において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

移動

第5条第4項第15号

変更後


追加


 第5条第4項第13号

(地域再生計画の認定)

中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び第十七条の四十において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

移動

第5条第4項第16号

変更後


 第5条第4項第14号

(地域再生計画の認定)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の四十一において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

移動

第5条第4項第17号

変更後


追加


 第5条第10項

(地域再生計画の認定)

地方公共団体は、第四項第十二号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

変更後


 第17条の7第13項

(地域来訪者等利便増進活動計画の認定等)

第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画(以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。

変更後


 第17条の8第1項

(負担金の徴収)

認定市町村は、認定地域来訪者等利便増進活動計画(前条第十三項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者から負担金を徴収することができる。

変更後


 第17条の17第2項

(地域再生土地利用計画の作成)

認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第十七条の三十六第二項において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

変更後


 第17条の17第5項

(地域再生土地利用計画の作成)

認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

変更後


 第17条の24第3項第2号

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下この号において同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

変更後


 第17条の24第4項第3号

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。第六項及び第十七条の三十三第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項

変更後


 第17条の24第4項第4号

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。第十項及び第十七条の三十三第二項において同じ。)に関する次に掲げる事項

変更後


 第17条の24第4項第5号

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。第十一項及び第十七条の三十三第三項において同じ。)に関する次に掲げる事項

変更後


 第17条の24第4項第6号

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。第十四項及び第十七条の三十三第四項において同じ。)に関する次に掲げる事項

変更後


 第17条の24第6項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

変更後


 第17条の24第7項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この条において同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

変更後


 第17条の24第10項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

変更後


 第17条の24第11項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

変更後


 第17条の24第14項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

変更後


 第17条の24第15項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

変更後


 第17条の24第17項

(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)

生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。

変更後


 第17条の32第1項

(有料老人ホームの届出の特例)

第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長)に届け出ることをもって足りる。

変更後


 第17条の35第1項

(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の二十四第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定の適用については、同条第六項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の三十三第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、「において前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第九項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十一項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、同条第十二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十三項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。

変更後


 第17条の36第1項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第2項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項第1号

(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)

第五条第四項第十一号に規定する事業の実施主体

移動

第17条の57第3項第1号

変更後


追加


 第17条の36第3項第2号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項第3号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項第4号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項第5号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項第6号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第3項第7号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第1号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第1号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第1号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第1号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第2号

(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)

農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

移動

第17条の57第4項第2号

変更後


追加


 第17条の36第4項第2号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第2号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第2号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第3号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第3号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第3号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第3号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第4号

(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)

農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

移動

第17条の57第4項第4号

変更後


 第17条の36第4項第4号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第4号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第4号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第4号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第5号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第5号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第5号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第5号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第6号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第6号ニ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第6号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第6号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第6号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第7号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第7号ニ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第7号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第7号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第7号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第8号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第8号ニ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第8号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第8号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第8号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第9号ニ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第9号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第9号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第9号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第9号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第10号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第10号ニ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第10号ハ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第10号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第10号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第11号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第11号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第11号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第12号ロ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第12号イ

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第4項第12号

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第5項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第6項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第7項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第8項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第9項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第10項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第11項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第12項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第13項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第14項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第15項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第16項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第17項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第18項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第19項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第20項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第21項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第22項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の36第23項

(地域住宅団地再生事業計画の作成)

追加


 第17条の37第1項

(農地等の転用等の許可の特例)

前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された第五条第四項第十一号に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

移動

第17条の58第1項

変更後


追加


 第17条の38第1項

(農用地区域の変更の特例)

第十七条の三十六第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

移動

第17条の59第1項

変更後


追加


 第17条の38第1項第1号

(特別用途地区等に係る承認の特例)

追加


 第17条の38第1項第2号

(特別用途地区等に係る承認の特例)

追加


 第17条の39第1項

(構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)

第五条第四項第十二号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

移動

第17条の61第1項

変更後


追加


 第17条の40第1項

(中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)

第五条第四項第十三号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

移動

第17条の62第1項

変更後


追加


 第17条の40第2項

(有料老人ホームの届出の特例)

追加


 第17条の41第1項

(地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)

第五条第四項第十四号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による同意(同法第五条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。

移動

第17条の63第1項

変更後


追加


 第17条の41第2項

(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

追加


 第17条の41第3項

(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

追加


 第17条の41第4項

(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

追加


 第17条の41第5項

(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

追加


 第17条の42第1項

(認定市町村が指定都市等である場合の読替え)

追加


 第17条の43第1項

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項第1号

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項第2号

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項第3号

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項第4号

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項第5号

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第2項第6号

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第3項

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第4項

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の43第5項

(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

追加


 第17条の44第1項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第2項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第3項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第3項第1号

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第3項第2号

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第3項第3号

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第4項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第5項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第6項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第7項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第8項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の44第9項

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

追加


 第17条の45第1項

(道路運送法の特例)

追加


 第17条の46第1項

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第1号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第2号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第3号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第4号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第5号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第6号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第2項第7号

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第3項

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第4項

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の46第5項

(住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

追加


 第17条の47第1項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第2項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第3項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第3項第1号

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第3項第2号

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第3項第3号

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第3項第4号

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第3項第5号

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第4項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第5項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第6項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第7項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第8項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の47第9項

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

追加


 第17条の48第1項

(貨物利用運送事業法の特例)

追加


 第17条の48第2項

(貨物利用運送事業法の特例)

追加


 第17条の49第1項

追加


 第17条の49第2項

追加


 第17条の50第1項

(貨物自動車運送事業法の特例)

追加


 第17条の51第1項

(報告の徴収)

追加


 第17条の52第1項

(独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)

追加


 第17条の53第1項

(権限の委任)

追加


 第17条の54第1項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第3項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第3項第1号

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第3項第2号

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第3項第3号

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第3項第4号

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第3項第5号

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第4項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第5項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第6項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第7項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の54第8項

(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

追加


 第17条の55第1項

(都市計画法等による処分についての配慮)

追加


 第17条の56第1項

(農地等の権利移動の許可の特例)

追加


 第17条の57第2項

(地域農林水産業振興施設整備計画の作成)

追加


 第17条の60第1項

追加


 第17条の60第1項第1号

追加


 第17条の60第1項第2号

追加


 第17条の60第1項第3号

追加


 第17条の60第2項

追加


 第18条第1項

認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき第五条第四項第十五号に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

変更後


 第40条第1項

追加


 第41条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

移動

第42条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(第六条の二関係)

削除


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地域再生法(以下「旧法」という。)第五条第十五項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画は、この法律による改正後の地域再生法(次項及び附則第五条において「新法」という。)第五条第十五項の認定を受けた同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画とみなす。

削除


 附則第3条第1項

この法律の施行の日前に旧法第十六条の確認を受けた株式会社により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

削除


 附則第4条第1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(検討)

追加


 附則第3条第1項

(登録免許税法の一部改正)

追加


 附則第4条第1項

(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

追加


 附則第4条第1項第3号

(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

追加


地域再生法目次